2028年(令和10年)4月から、これまで義務化の対象外だった従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が拡大される見通しとなりました(関連ニュース)。中小企業・個人事業主にとっては、施行までに3年弱という準備期間のなかで、自社の労務体制を見直す大きな転機となります。

そこで本記事では、ストレスチェック制度の根拠条文である労働安全衛生法第66条の10を起点に、制度の目的・実施義務の対象事業場・実施頻度・実施者の要件・実施後のフォローまでを整理します。読み終えたあとに「自社で何を、いつまでに、誰に頼んで準備すべきか」のイメージが持てる構成にしました。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。労働安全衛生法は労働者の健康・安全に直結する分野であり、施行時期・適用範囲・実施手続の詳細は今後の省令改正等により変更される可能性があります。実際の制度対応にあたっては、必ず厚生労働省・労働基準監督署が公開する一次情報、および産業医・社会保険労務士など専門家にご確認ください。

ストレスチェック制度とは何か

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づき、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を義務付ける制度です。

制度の基本的な目的は、次の2点に整理できます。

  • 労働者自身がストレスの状態に気づき、セルフケアを行うきっかけをつくる
  • 高ストレス者に対して医師による面接指導を行い、必要に応じて就業上の措置を講じることで、メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)

同条では、事業者がストレスチェックの結果を労働者に通知すること、労働者の同意なく事業者に結果を提供してはならないこと、面接指導を希望する高ストレス者には医師による面接指導を実施することが求められています。

実施義務の対象事業場・頻度・実施者

対象事業場

労働安全衛生法第66条の10第1項は、事業者に対しストレスチェックの実施義務を課しています。条文自体には事業場規模の具体的な数字は書かれておらず、詳細は「厚生労働省令で定めるところにより」と委任されています。現行制度では、常時使用する労働者数50人以上の事業場が義務、50人未満は当分の間努力義務という整理になっており、冒頭で触れたニュースは、この50人未満の事業場についても義務化の方向で見直しが進む内容です。

実施頻度

同条は実施頻度についても「厚生労働省令で定めるところにより」と規定しています。具体的な実施サイクルは省令で定められ、定期健康診断と同様に継続的にストレス状態を把握できる頻度で運用することが想定されています。最新の頻度については、厚生労働省の公表資料および省令本文をあわせて確認することをおすすめします。

実施者の要件

実施者については、労働安全衛生法第66条の10第1項に「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)」と明記されています。誰でもストレスチェックを実施できるわけではなく、適切な資格を持つ専門家が、質問票の選定・実施・結果の評価などを担う仕組みです。特に面接指導は医師が行うこととされており、結果の評価や事後対応には専門的な知識が求められます。

実施後にやるべきこと

ストレスチェックは「実施して終わり」ではなく、労働安全衛生法第66条の10は実施後のプロセスも詳細に定めています。中小企業がとくに押さえたいのは次の4ステップです。

  1. 検査結果の通知と同意:検査を実施した医師等は、結果を直接労働者本人に通知します。事業者が個人の検査結果を入手するには、労働者本人の同意が必要で、同意がない限り事業者は個人結果を知ることはできません。
  2. 面接指導の申出と実施:高ストレスと判定された労働者が医師による面接指導を希望して申し出た場合、事業者は申出から1か月以内に面接指導を実施しなければなりません。
  3. 記録と医師の意見聴取:事業者は面接指導の結果を記録し、その記録に基づき、当該労働者の健康保持に必要な措置について医師の意見を聴く必要があります。
  4. 就業上の措置:医師の意見を勘案し、必要と認められる場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置を講じる義務があります。

あわせて、労働者が面接指導を申し出たことを理由に不利益な取扱いをすることは禁止されています。プライバシー保護と不利益取扱いの禁止は、制度運用上の重要な注意点です。

中小企業が今から準備したいこと

50人未満の事業場まで対象が広がる見通しを踏まえ、施行までに次のような観点を社内で整理しておくと、いざというときに慌てずに対応できます。

  • 自社の常時使用する労働者数を、定期的に確認できる仕組みにしておく
  • 地域の産業保健総合支援センター・地域産業保健センターなど、医師等に相談できる窓口を把握しておく
  • 結果の通知・同意・面接指導申出のフローを、書面または社内ルールとして決めておく
  • 高ストレス者が申し出やすい雰囲気・運用(不利益取扱いを行わないことの明示)を整える

制度の詳細や施行時期は今後の省令改正等で変わり得るため、最新情報は厚生労働省および所轄の労働基準監督署の発表を確認するようにしてください。

条文の原文も、その場で確認できます

本記事で取り上げた労働安全衛生法第66条の10は、AI法令調査ツール「ことのり」上で、関連条文と出典リンク付きで確認できます。自社のケースに合わせた問いかけ方で、関連する規定をまとめて参照できます。

ストレスチェック義務化をことのりで調べる

よくある質問

ストレスチェックの結果は、事業者が自由に見られるのですか?

いいえ。労働安全衛生法第66条の10では、検査を実施した医師等が結果を直接労働者に通知することとされており、事業者が個人の検査結果を入手するには労働者本人の同意が必要です。同意がない限り、事業者が個別の結果を知ることはできません。

高ストレスの労働者から面接指導の申出があった場合、いつまでに実施する必要がありますか?

事業者は、申出があった場合、申出から1か月以内に医師による面接指導を実施しなければならないとされています(労働安全衛生法第66条の10)。あわせて、面接指導の申出を理由に労働者へ不利益な取扱いをすることは禁止されています。

ストレスチェックは誰が実施できますか?

労働安全衛生法第66条の10第1項では、実施者を「医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(医師等)」と定めています。誰でも実施できるわけではなく、専門的な資格を持つ者が、質問票の選定・実施・結果の評価などを担います。具体的にどの資格者が含まれるかは、最新の省令およびガイドラインで確認してください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。