2026年6月、消費者庁が改正公益通報者保護法に関するQ&Aを公表しました(関連ニュース)。改正法は2026年12月に施行され、事業者の内部通報体制整備や通報者保護の範囲が見直されます。中小企業や個人事業主にとっても、従業員からの通報対応は労務リスクに直結するため、義務範囲と実務対応を整理しておく必要があります。
そこで、AI法令調査ツール「ことのり」で、公益通報者保護法における事業者の義務と中小企業に求められる対応を実際に検索しました。本記事では、その結果をもとに、内部通報体制整備義務と不利益取扱い禁止義務の中身、そして常時使用する労働者300人以下の事業者に適用される特例について解説します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。公益通報者保護法は労務・コンプライアンス領域に関わるため、自社の規模・業態に応じた対応は、就業規則や社内規程との整合性も含めて検討が必要です。最終判断は、必ず一次情報(e-Gov法令検索・消費者庁の公表資料)と弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
公益通報者保護法が事業者に課す2つの義務
公益通報者保護法は、事業者内部の不正行為を通報した労働者等を保護し、事業者の法令遵守を促進することを目的としています。事業者が負う主要な義務は、大きく2つに整理できます。
1. 内部通報体制整備義務(第11条)
公益通報者保護法第11条は、事業者に対し、公益通報を受け、調査し、是正措置をとる業務に従事する「公益通報対応業務従事者」を定めることを求めています。さらに、通報者の保護を図り、通報内容を法令遵守に活用するため、通報窓口の設置や対応規程の策定など、必要な体制を整備しなければならないとされています。
2. 不利益取扱い禁止義務(第5条)
公益通報者保護法第5条は、公益通報を行ったことを理由とした降格、減給、退職金の不支給その他の不利益な取扱いを禁止しています。派遣労働者についても、派遣元事業者が派遣労働者の交代を求めることなど、不利益な取扱いが禁止されます。
中小企業(労働者300人以下)への適用は「努力義務」
中小企業にとって特に重要なのは、事業者の規模による取扱いの違いです。
体制整備義務は「努力義務」に読み替え
公益通報者保護法第11条第3項により、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、公益通報対応業務従事者の指定義務と体制整備義務が「定めるように努めなければならない」「とるように努めなければならない」という努力義務に読み替えられます。これは、中小企業の経営資源や体制整備にかかる負担を考慮したものです。
不利益取扱い禁止は規模を問わず適用
一方、第5条の不利益取扱い禁止義務には、労働者数による適用除外や努力義務化の規定はありません。中小企業であっても、公益通報を行った労働者に対して不利益な取扱いをすることは明確に禁止されています。
努力義務でも整備が推奨される理由
行政指導・勧告・公表のリスク
内閣総理大臣(消費者庁)は、第15条に基づき、事業者に対して報告を求め、助言、指導、勧告を行うことができます。さらに第16条では、勧告に従わない事業者についてその旨を公表できると定められています。努力義務であっても、全く体制を整備していない場合は指導の対象となる可能性が否定できません。
消費者庁の指針を参考にした体制づくり
内閣総理大臣は、事業者がとるべき措置に関して必要な指針を定めています。中小企業もこの指針を参考に、自社の規模や実情に応じた体制を整備することが求められます。
中小企業が取り組むべき具体的な対応
検索結果に基づき、中小企業が現実的に進められる対応を整理します。
1. 通報窓口の設置
外部の弁護士事務所や専門機関への委託、または社内の特定部署(総務部、人事部など)に通報窓口を設置することを検討します。匿名通報を可能にするなど、通報者のプライバシー保護に配慮した運用が重要です。
2. 通報対応規程の策定
通報の受付、調査、是正措置、通報者へのフィードバック、通報者情報の保護、不利益取扱いの禁止などに関する基本ルールを定めた規程を策定し、従業員に周知します。
3. 公益通報対応業務従事者の指定
努力義務ではありますが、通報対応の責任者や担当者を明確に指定し、必要な研修を受けさせることで、適切な対応を確保します。
4. 不利益取扱い禁止の徹底
経営層が率先して、公益通報を行った従業員に対して不利益な取扱いをしないことを明確に表明し、社内全体に周知徹底します。就業規則等に不利益取扱い禁止の規定を盛り込むことも有効です。
5. 従業員への周知
内部通報制度の存在、通報窓口、通報者の保護に関する方針を、社内研修、社内掲示、イントラネットなどを通じて周知し、制度への理解と信頼を醸成します。
条文の原文も、その場で確認できます
公益通報者保護法の条文は、ことのりで検索すれば、e-Govの原文リンク付きで関連条文だけを取り出して読むことができます。改正法施行に向けて、自社の規模に応じた義務範囲を整理する第一歩としてご活用ください。
公益通報者保護法と事業者の義務をことのりで調べるよくある質問
常時使用する労働者が300人以下なら、内部通報体制を何も整備しなくてよいのですか?
いいえ、そうではありません。公益通報者保護法第11条第3項により努力義務に読み替えられますが、「何もしなくてよい」という意味ではなく、自社の規模や実情に応じた体制を可能な範囲で整備することが推奨されます。また、消費者庁による助言・指導の対象になる可能性も否定できません。
不利益取扱いの禁止は、中小企業にも適用されますか?
はい、適用されます。第5条の不利益取扱い禁止義務には、事業規模による適用除外や努力義務化の規定はありません。中小企業であっても、公益通報を理由とした降格・減給・退職金の不支給その他の不利益な取扱いは禁止されます。
体制整備義務に違反した場合、どのような行政対応がありますか?
第15条に基づき、内閣総理大臣は事業者に対して報告を求め、助言、指導、勧告を行うことができます。さらに第16条により、勧告に従わない場合はその旨を公表されることがあります。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。