常時使用する労働者が300人を超える事業者には、公益通報者保護法第11条に基づき内部通報体制の整備が義務付けられており、300人以下の中小企業は同条第3項により努力義務とされています。公益通報者保護法改正を受けた内部通報対応に関する弁護士解説の記事がGoogleニュースで取り上げられており、改正動向は中小企業の労務管理にも直結する論点です。

そこで、現行の公益通報者保護法の条文と消費者庁の法定指針を、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索し、中小企業が押さえるべき体制整備の論点と、規模を問わず全事業者に課される通報者保護義務を整理しました。本記事では、努力義務の範囲、不利益取扱いの禁止、秘密保持義務、そして実務的な体制整備のポイントを確認していきます。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。公益通報者保護法は通報者保護に関わるセンシティブな論点を含み、運用を誤れば通報者への不利益や情報漏えいといった重大なリスクにつながります。具体的な体制設計や個別事案への対応については、必ず一次情報(e-Gov法令データおよび消費者庁の法定指針)と、弁護士など専門家に確認したうえで判断してください。

中小企業に課される義務の全体像

公益通報者保護法は、事業者の法令遵守を促進し、国民の生命、身体、財産その他の利益を保護することを目的とし、公益通報を行った労働者等を保護する法律です。2022年6月1日に施行された改正法により、事業者には内部通報体制の整備が義務付けられました。ただし、事業者の規模に応じた特例が設けられており、常時使用する労働者の数が300人以下の中小企業については努力義務にとどまるとされています。

規模による義務の違い

公益通報者保護法第11条では、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、公益通報対応業務従事者の指定と、公益通報に適切に対応するための体制整備が義務付けられています。一方、同条第3項により、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、これらの措置を「とるように努めなければならない」という努力義務として位置付けられています。

努力義務でも体制整備が推奨される理由

努力義務であるとはいえ、通報者保護や企業の社会的責任の観点から、中小企業においても実質的な体制整備が強く推奨されています。消費者庁が公表する法定指針の解説資料では、中小企業を含む事業者の内部通報体制整備に参考となる考え方や取組例が示されています。

全事業者に共通する通報者保護義務

体制整備の義務は規模で扱いが分かれますが、通報者保護に関する義務は中小企業を含む全ての事業者に等しく適用される法的義務です。

不利益取扱いの禁止

公益通報者保護法第5条では、事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています。派遣労働者である公益通報者についても同様の保護が及びます。

公益通報対応業務従事者の秘密保持義務

公益通報者保護法第12条では、公益通報対応業務従事者またはその職にあった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないと定められています。通報者の安心を確保するうえで、この秘密保持義務の徹底が制度運用の鍵となります。

中小企業が体制整備で押さえたい実務ポイント

法定指針の解説資料では、努力義務の対象である中小企業が体制を構築する際にも参考になる具体的な考え方や取組例が示されています。検索結果に基づいて整理すると、次のような論点が挙げられます。

公益通報対応業務従事者の指定

同法第11条では公益通報対応業務従事者を「定めるように努めなければならない」とされています。専任の担当者を置くことが難しい中小企業でも、兼任で担当者を指定し、その役割と責任を明確にすることが重要です。独立性と秘密保持の観点から、人事権を持たない部署の担当者や、外部の弁護士などを活用することも有効と整理されています。

通報窓口の設置

社内窓口(総務部、人事部など)を設置することに加え、従業員がより安心して通報できるよう、外部の弁護士事務所や専門機関を窓口とする選択肢も検討対象として示されています。

調査体制の構築と是正措置

通報があった際に、公平かつ迅速に事実関係を調査し、必要に応じて適切な是正措置を講じる体制を確立することが重要です。調査担当者の選定、調査手順の明確化、証拠保全の方法をあらかじめ定めておくことが想定されています。

秘密保持の徹底と従業員への周知

通報者の特定につながる情報の厳重な管理は最も重要な課題の一つです。通報対応業務従事者だけでなく、調査に関わる全ての関係者に対し秘密保持義務を徹底することが求められます。あわせて、制度の存在、利用方法、通報者保護の内容などを従業員に定期的に周知し、制度への信頼を高めることが重要です。

条文の原文も、その場で確認できます

公益通報者保護法の条文や消費者庁の法定指針を、一次情報リンク付きでまとめて確認したい方は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索してみてください。

公益通報者保護法と内部通報体制をことのりで調べる

よくある質問

従業員数が300人以下の中小企業は、内部通報体制を整備しなくてもよいのですか?

公益通報者保護法第11条第3項により、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、公益通報対応業務従事者の指定や体制整備は努力義務とされています。ただし、通報者保護や企業の社会的責任の観点から、実質的な体制整備は強く推奨されており、消費者庁の法定指針に沿った対応が参考になります。

通報したことを理由に、給与を下げたり配置転換したりすることはできますか?

公益通報者保護法第5条では、事業者は公益通報者が公益通報をしたことを理由として、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています。この不利益取扱いの禁止は、中小企業を含む全ての事業者に適用される法的義務です。具体的な人事措置の適否については、専門家への確認をおすすめします。

通報者が誰かを社内で共有してもよいのでしょうか?

公益通報者保護法第12条では、公益通報対応業務従事者またはその職にあった者は、正当な理由がなく、公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないとされています。調査に関わる関係者の範囲、秘密保持の運用ルール、違反時の措置を事前に整理しておくことが、実務上の重要なポイントになります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。