AI生成の画像や動画、テキストを広告やSNSに使う事業者にとって、表示義務と法的責任は避けて通れない論点になってきました。超党派議員立法として公職選挙法および情報プラットフォーム対処法(情プラ法)の改正案が提出されたとのニュースが報じられ、選挙運動や情報流通の場面でAI生成コンテンツの明示を求める動きが強まっています。

そこで本記事では、現行の法令ベースで「事業者がAIで生成した画像・動画・テキストを広告やSNSで公開するとき、どのような表示義務や責任が生じるのか」を、ことのりで実際に検索し、景品表示法と著作権法の関連条文をもとに整理しました。AI生成物を業務で使う前に押さえておきたい論点と、社内体制の作り方の出発点が分かります。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。AI生成コンテンツに関する法令解釈は議論が進行中で、今後ガイドラインや改正動向によって取扱いが変わる可能性があります。実際の広告審査や個別案件への適用にあたっては、必ず一次情報(e-Gov掲載の条文)と弁護士・行政書士など専門家にご確認ください。

AI生成物を広告・SNSで公開する行為は「表示」に該当する

事業者がAIで生成した画像、動画、テキストを広告やSNSで公開する行為は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第2条にいう「表示」に該当します。景品表示法は、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品や役務の内容、取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示を「表示」と定義しているため、AI生成物を用いた広告やSNS投稿もこの「表示」に含まれます。

つまり「AIに作らせただけだから」という理由で景品表示法の適用を免れるわけではなく、人が自ら作成した広告と同じ基準で内容の適正さが問われる、というのが出発点になります。

景品表示法における事業者の責任

優良誤認表示・有利誤認表示の禁止

景品表示法第5条は、事業者が自己の供給する商品または役務の取引について、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示を禁じています。AI生成物の文脈で特に問題になるのは次の2類型です。

  • 優良誤認表示(第1号):AIが生成した画像や動画が、実際の商品・役務の品質、性能、効果を過大に表現し、消費者に誤解を与える場合に該当しうるとされています。たとえば、AIが生成した架空の利用シーン、実際には不可能な効果を示すビジュアル、非現実的な美しさや機能性を誇張する画像、客観的事実と異なる効能・効果を謳うテキストなどが想定されます。
  • 有利誤認表示(第2号):AIが生成したテキストや画像が、価格、取引条件、アフターサービスなどについて、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる場合に該当しうるとされています。架空の割引率や、限定性を不当に強調する表現などが典型例として考えられます。

裏付け資料の開示要請への備え

景品表示法第35条では、適格消費者団体が、事業者の表示が不当表示に該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請できると定められています。

AI生成物については、その内容の合理的な根拠として、生成プロセス、使用した学習データ、生成物の検証方法、ファクトチェックの結果などが裏付け資料として求められる可能性があります。AIの「ブラックボックス性」が、この裏付け資料の提示を難しくする課題となり得る点は意識しておきたいところです。

表示管理体制の整備義務

景品表示法第22条は、事業者に対し、不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制を整備することを求めています。AI生成物の利用においても、その内容の正確性や適切性を確認し、不当表示を未然に防ぐための体制を構築することが求められます。

著作権法における事業者の責任

既存著作物との類似による侵害リスク

AIが既存の著作物を学習データとして利用し、その結果生成された画像、動画、テキストが既存著作物と類似している場合、著作権侵害(複製権、翻案権など)となる可能性があります。特に、生成物が既存著作物の表現の本質的な特徴を直接感得できるほど類似していると判断される場合、侵害が成立し得ます。

出所明示義務

著作権法第48条は、一定の場合に著作物の出所を、その複製または利用の態様に応じ合理的と認められる方法および程度により明示することを義務付けています。AI生成物が既存著作物を利用して生成されたものであり、かつ著作権法上の利用行為に該当する場合、出所明示が求められる可能性があります。なお、AI生成物自体に著作権が発生するか、その帰属は誰か、という点については、現行法上明確な規定はなく、今後の議論が待たれます。

具体的態様の明示義務

著作権法第114条の2は、著作権侵害に係る訴訟において、著作者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないと定めています。AI生成物の生成過程が不透明である場合、この義務を果たすことが困難になる可能性が指摘されます。

「AI生成物であること」の明示は義務か

現行法上、AI生成物であること自体を明示する一般的な義務は明確には規定されていません。ただし、AI生成物であることを明示しないことで、消費者が人間が作成したものと誤認し、その結果、商品や役務の品質、内容、取引条件について誤認が生じる場合は、景品表示法第5条の不当表示となる可能性があります。

たとえば、AIが生成した架空の人物が商品を紹介する動画を、あたかも実在の人物が紹介しているかのように見せる場合、消費者の誤認を招き、不当表示となるリスクがあります。このような場面では、AI生成物であることの明示が、不当表示を回避するための有効な手段となり得ると整理されています。

実務上の判断指針

事業者がAI生成物を広告やSNSで公開する際の、現行法ベースのチェックポイントを整理します。

  1. 内容の正確性と真実性の確保:AI生成物の内容が、商品・役務の品質、性能、価格、取引条件に関して、事実と異なる、または消費者に誤解を与えるものでないことを徹底的に確認します。AIは「もっともらしい嘘」を生成するリスクがあるため、生成された情報については必ずファクトチェックを行い、客観的な根拠に基づいていることを確認することが不可欠です。
  2. AI生成物であることの明示の検討:人間が作成したものと誤認されることで商品・役務の評価に影響を与える可能性がある場合や、倫理的な観点から透明性が求められる場合には、自主的な表示が推奨されます。「この画像はAIによって生成されたものです」といった注記が一例として挙げられます。
  3. 著作権侵害リスクの管理:生成物が既存著作物と類似していないか、目視やツールを用いて確認するプロセスを導入します。必要に応じて、著作権者からの許諾を得るか、著作権フリーの素材のみを使用するなどの対策を講じます。
  4. 裏付け資料の準備:合理的な根拠を求められた場合に提示できるよう、生成プロセス、使用したデータ、検証結果などの資料を適切に保管します。AIの生成能力や特性に関する情報も、必要に応じて開示できる形で準備しておくと安心です。
  5. 社内管理体制の整備:AI生成物の利用に関するガイドラインを策定し、担当者への教育を徹底するなど、不当表示や著作権侵害を未然に防ぐ社内管理体制を整えます。利用に関する責任者を明確にし、定期的なレビューを行うことも有効です。

条文の原文も、その場で確認できます

景品表示法・著作権法のどの条文が、自社の広告・SNS運用にどう関わるのか。ことのりに質問を入れると、関連条文と出典リンクをまとめて返してきます。

AI生成コンテンツ表示義務をことのりで調べる

よくある質問

AIが生成した画像をSNSで使う場合、「AI生成」と必ず書かなければなりませんか?

現行法上、AI生成物であること自体を明示する一般的な義務は明確には規定されていません。ただし、明示しないことで消費者が人間が作成したものと誤認し、商品・役務の品質や取引条件について誤認が生じる場合は、景品表示法第5条の不当表示となる可能性があります。特に架空の人物が商品を紹介するような表現では、AI生成であることの明示がリスク回避の有効な手段になり得ます。

AIに「うちの商品の効果」を語らせた広告文は、優良誤認表示になりますか?

その内容が実際の商品・役務の品質や性能、効果を過大に表現し、消費者に誤解を与える場合、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当する可能性があります。AIが生成したテキストであっても、客観的事実と異なる、または根拠のない効能・効果を謳う場合は同じく不当表示となるリスクがあるため、必ずファクトチェックと裏付け資料の準備をしておく必要があります。

AIが既存の作風に似た画像を作ってしまった場合、責任はどうなりますか?

生成物が既存著作物の表現の本質的な特徴を直接感得できるほど類似していると判断される場合、複製権・翻案権などの著作権侵害が成立し得ます。さらに、著作権法第114条の2では、侵害訴訟において相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないとされており、AI生成過程が不透明な場合この義務を果たすことが困難になる可能性があります。利用前に類似性の確認プロセスを設けることが望ましい対応です。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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