2026年7月14日、改正小型無人機等飛行禁止法が施行され、対象施設の周囲でドローン飛行が禁止されるエリアが従来の300メートルから拡大される方向で運用されることになりました(ドローン飛行禁止エリア拡大 重要施設の周囲300mから1000mに 改正法が施行)。建設・測量・警備・空撮などでドローンを業務利用している中小事業者や、許認可代行を扱う行政書士にとっては、飛行禁止区域・通報手続・罰則を法令ベースで把握しておくことが欠かせません。

そこで、AI法令調査ツール「ことのり」で「小型無人機等飛行禁止法における飛行禁止区域の範囲と、対象施設周辺でドローンを飛行させる際の事前通報・許可の手続」を実際に検索し、e-Gov掲載の条文と一次情報に基づいて、対象施設・飛行禁止区域の考え方、48時間前までの事前通報の流れ、罰則、航空法との関係までを整理しました。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。ドローン飛行の可否は、対象施設の指定状況・敷地形状・関係機関の運用によって個別に判断される領域です。実際の飛行計画にあたっては、必ず一次情報(e-Gov法令検索、警察庁・防衛省等の公表資料)を確認したうえで、最終判断は管轄の警察署・公安委員会や専門家(行政書士等)にご確認ください。

小型無人機等飛行禁止法とは

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(通称:小型無人機等飛行禁止法)は、国の重要施設や外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの周辺地域における小型無人機等の飛行を規制し、テロ対策等の観点から公共の安全確保を図ることを目的とした法律です。

小型無人機等飛行禁止法第2条では、規制の対象を「小型無人機」(いわゆるドローン等)と「特定航空用機器」(人が搭乗可能で高度・進路を容易に変更できる機器)と定義しています。航空法の無人航空機規制とは別の枠組みであるため、ドローンを飛ばす際には両方の法律を同時に守る必要があります(国土交通省・無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法)。

対象施設と飛行禁止区域の範囲

対象施設の5類型

小型無人機等飛行禁止法第2条によれば、「対象施設」は次の5類型に整理できます。

  1. 国の重要な施設等:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、政党事務所など
  2. 対象外国公館等:外国公館、国際機関の事務所、外国要人の所在場所
  3. 対象防衛関係施設:自衛隊の施設、在日米軍施設・区域
  4. 対象空港:空港法に規定する空港
  5. 対象原子力事業所:原子力事業所

指定の主体と告示

それぞれの対象施設は、所管する大臣・委員会が指定します。

これらの指定は、関係省庁との協議を経て官報で告示されます。実際にどの施設が指定されているかは、警察庁のウェブサイト(小型無人機等飛行禁止法関係|警察庁)や、防衛関係施設については防衛省のウェブサイト(防衛省・小型無人機等飛行禁止法関係)で確認できます。

飛行禁止区域の範囲

同法第10条は、「対象施設周辺地域」の上空における小型無人機等の飛行を、原則として禁止しています。この「対象施設周辺地域」は、法律上、当該対象施設の敷地または区域およびその周囲おおむね300メートルの地域と定められています(第6条第7条第5条第8条)。

実務上は、対象施設の敷地・区域を「レッドゾーン」、その外側で一定の条件で飛行が可能な区域を「イエローゾーン」と呼ぶ運用があります(警察庁の解説)。警察庁ページでは2026年7月14日からのイエローゾーンの範囲拡大についても触れられており、防衛省ページでも防衛関係施設における同日からの拡大が説明されています(防衛省・防衛関係施設における適用)。範囲の細目は施設ごとに官報告示で確認する運用となるため、実際の飛行計画にあたっては、必ず所管省庁・警察の最新の公表資料をご確認ください。

原則禁止の例外と、48時間前までの事前通報

例外的に飛行が認められるケース

同法第10条では、対象施設周辺地域における飛行は原則禁止としつつ、以下のいずれかに該当する飛行には規制を適用しないと定めています。

  1. 対象施設の管理者またはその同意を得た者が、当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空で行う飛行
  2. 土地の所有者もしくは占有者(正当な権原を有する者に限る)またはその同意を得た者が、当該土地の上空で行う飛行
  3. 国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

ただし、対象施設が自衛隊の施設または空港である場合には、上記1.の飛行は、その敷地・区域の上空に限られる点に注意が必要です。

事前通報の主体と通報先

例外に該当する飛行を行う場合でも、原則として事前の通報義務が課されます(同法第10条)。同法施行規則第3条によれば、通報を行うのは対象施設の管理者または土地の所有者・占有者(施設管理者等)で、施設管理者等以外の者が飛行するときは、施設管理者等の同意を得たうえで通報します。

通報先は、当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会が基本です。加えて、対象施設の種類に応じて次の機関にも通報が必要です(同法第10条)。

  • 皇居:皇宮警察本部長
  • 海域を含む対象施設周辺地域:管区海上保安本部長
  • 自衛隊の施設:当該対象施設の管理者(防衛大臣)
  • 空港:当該対象施設の管理者(対象空港管理者)

通報の期限・様式・内容

施行規則第3条により、通報は原則として飛行開始時間の48時間前までに、所轄警察署長を経由して「別記様式第一号」の通報書で行います。通報書に記載する主な事項は次のとおりです。

  • 小型無人機等の飛行を行う日時、目的、区域
  • 操縦者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先情報
  • 小型無人機等の種類、特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物など)、登録記号
  • 施設管理者等以外の者が通報する場合は、同意をした施設管理者等の氏名・住所・電話番号、および同意を証明する書面の写し

通報書の様式は警察庁や各都道府県警察のウェブサイトで提供されているほか(警視庁・手続の流れ(PDF))、e-Gov電子申請を通じたオンライン提出も可能とされています。

災害等の緊急時の特例

施行規則第6条では、災害その他緊急やむを得ない場合には、48時間前という原則によらず、飛行開始時間の直前までに所轄警察署長に対して口頭で通報を行うことが認められています。ただし、あくまで「緊急やむを得ない場合」の例外である点に注意が必要です。

違反した場合の罰則

同法第13条は、第10条第1項に違反して対象施設およびその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者について、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定めています。また、警察官等による退去命令等(同法第11条)に違反した場合も同様の罰則の対象となります。業務でドローンを使う事業者にとっては、対象施設の把握と事前通報の徹底が、法的リスク管理の要になります。

航空法との関係

本法律による規制は、航空法に基づく無人航空機の飛行ルールとは別の枠組みです。航空法で飛行が認められる空域であっても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域に該当すれば、こちらの法律による規制が別途適用されます。したがって、実務上は次の順序で確認するのが安全です。

  1. 飛行させたい場所が、対象施設の周辺地域に該当しないか(警察庁・防衛省・各都道府県警察のサイト)
  2. 該当する場合、例外に当たるか、また誰の同意が必要か
  3. 48時間前までの通報書作成・提出のスケジュール
  4. 航空法上の飛行禁止空域・飛行方法の要件

条文の原文も、その場で確認できます

e-Govの原文リンク付きで、対象施設・周辺地域・事前通報の条文と手続を一気に確認できます。ドローン業務の企画・許認可代行の準備にお使いください。

ドローン飛行禁止区域をことのりで調べる

よくある質問

対象施設の周辺地域は、法律上どのように定められているのですか?

「対象施設周辺地域」は、同法第6条第7条などにより、原則として当該対象施設の敷地または区域およびその周囲おおむね300メートルの地域と定められています。実際の指定範囲は関係省庁の告示や、警察庁・防衛省・各都道府県警察の公表資料でご確認ください。

対象施設の周辺で業務ドローンを飛ばしたい場合、通報は何時間前までに必要ですか?

施行規則第3条により、原則として飛行開始時間の48時間前までに、所轄警察署長を経由して別記様式第一号の通報書を提出する必要があります。災害等の緊急やむを得ない場合は、施行規則第6条により、直前までの口頭通報が認められる特例があります。

違反した場合の罰則はどの程度ですか?

同法第13条により、対象施設およびその指定敷地等の上空で違反して飛行した場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。警察官等による退去命令等に違反した場合も同様です。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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