店舗でBGMを流す行為は、著作権法上の「公に演奏する」行為に該当し、原則として作詞家・作曲家の著作権と、実演家・レコード製作者の著作隣接権の両方に配慮した権利処理が必要です。
先日、「店舗BGMやイベントなどの音楽利用、歌手らに対価還元へ 法改正で『権利』を新設」というニュースが報じられました。店舗BGMやイベントでの音楽利用について、歌手や演奏家など実演家に対価が還元される新しい権利を著作権法改正で新設する方向が示された、という内容です。飲食店・小売店・美容室など店舗運営を行う中小企業や個人事業主にとって、BGMの著作権処理は日常的な論点です。そこで、現行の著作権法における店舗BGMのルール——特に「実演家・レコード製作者の権利」がどう位置づけられているのか——を、ことのりで実際に調べてみました。
本記事では、店舗でBGMを業務利用する際に働く著作権法上の権利、許諾・使用料の仕組み、そして実演家・レコード製作者に認められている著作隣接権の全体像を整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。著作権の実務は、使用する音源の種類・契約する管理事業者・店舗の業態によって扱いが変わり得ます。個別の判断や契約手続きにあたっては、最終判断は一次情報(e-Gov法令検索)と、著作権等管理事業者や弁護士など専門家にご確認ください。
店舗BGMが著作権法にかかる理由
「公に演奏する」行為に該当する
著作権法第22条は、著作者がその著作物を「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(=『公に』)」上演し、又は演奏する権利を専有すると定めています。店舗でBGMを流す行為は、不特定多数の顧客に対して音楽を聴かせることを目的としているため、この「公に演奏する」行為に該当します。
ここで注意すべきは「演奏」の定義です。著作権法第2条によれば、「演奏」には歌唱を含む方法により著作物を演ずることのほか、録音されたものを再生することも含まれます。つまり、市販のCDや配信音源を店内で再生する行為も、法律上の「演奏」にあたります。
音楽は典型的な「著作物」
著作権法第2条は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。音楽はまさにその典型例であり、作詞家・作曲家に著作権が発生します。
著作隣接権——実演家・レコード製作者の権利
著作隣接権の全体像
著作権法第89条は、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者が「著作隣接権」を享有すると定めています。店舗で市販のCDや配信音源をBGMとして使う場合、その音源には歌手や演奏家などの実演家と、音源を最初に固定したレコード製作者、それぞれの著作隣接権が及びます。
実演家に認められている権利
実演家には、著作権法第89条を起点に、以下のような権利が認められています。
- 実演家人格権:氏名表示権や同一性保持権などの人格的な権利。
- 録音権・録画権:実演を録音・録画する権利を専有。
- 放送権・有線放送権:著作権法第92条により、実演を放送し、又は有線放送する権利を専有。
- 送信可能化権:実演を自動公衆送信し得る状態にする権利。
- 商業用レコードの二次使用料を受ける権利:著作権法第95条に基づき、放送事業者等が商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合に、実演家が二次使用料を受ける権利。この権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(例:公益社団法人日本芸能実演家団体協議会)によってのみ行使されます。
レコード製作者に認められている権利
- 複製権:著作権法第96条により、レコードを複製する権利を専有。
- 送信可能化権:レコードを自動公衆送信し得る状態にする権利。
- 商業用レコードの二次使用料を受ける権利:著作権法第97条に基づき、放送事業者等が商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合に、レコード製作者が二次使用料を受ける権利。この権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(例:一般社団法人日本レコード協会)によってのみ行使されます。
「二次使用料」と「店舗BGM使用料」は別枠
ここは実務で混同されやすいポイントです。第95条や第97条が定める「二次使用料」は、あくまで放送事業者等による「放送又は有線放送」の場面で発生するものです。店舗でのBGM利用は、そのままではこれらの条文が想定する「放送・有線放送」に直接該当しないため、この「二次使用料」そのものの支払い義務が店舗に発生するわけではありません。ただし、店舗で市販の音源を再生する行為は、実演家やレコード製作者の権利に影響を与えるため、別途、権利処理は必要です。
店舗BGMの許諾・使用料の実務
著作権等管理事業者を通じた包括処理
実務上、店舗でBGMを利用する際は、著作権と著作隣接権の権利処理を、著作権等管理事業者を通じて包括的に行うのが一般的です。作詞家・作曲家の著作権(演奏権)については、公益社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)や株式会社NexToneなどの著作権等管理事業者が権利を管理しています。店舗はこれらの管理事業者と契約し、使用料を支払うことで、管理楽曲をBGMとして利用する許諾を得ることができます。
使用料は、店舗の面積、客席数、業種などによって算定されます。実演家・レコード製作者の著作隣接権についても、通常はこれらの管理事業者を通じて一括して処理されることが多く、利用者は個々の権利者から許諾を得る手間を省くことができます。
要件の整理
店舗でのBGM利用が著作権法上の許諾を必要とするのは、次の要件を満たすためです。
- BGMとして使用する音楽が「著作物」にあたること(第2条)。
- 音楽を再生し聴衆に聞かせる行為が「演奏」に該当すること(第2条)。
- 店舗という場所で「公に」行う行為であること(第22条)。
- 顧客誘引や店舗の雰囲気作りなど、営業活動の一環として行われること(営利目的)。
許諾が不要となる主なケース
一方で、店舗でのBGM利用でも、著作権法上の許諾が不要となる場面はあります。
- 著作権の保護期間が満了した楽曲:保護期間が満了した楽曲はパブリックドメインとなり、自由に利用できます。
- 著作権フリーの音源:著作権者が利用許諾を不要としている音源。ただし、利用規約で商用利用の可否やクレジット表記の要否を必ず確認する必要があります。
- 自作の楽曲:店舗経営者自身が作詞・作曲した楽曲を使う場合、著作権は自身に帰属するため、他者からの許諾は不要です。
- 私的使用の範囲:店舗の営業活動とは無関係な、従業員が個人的に楽しむための利用など。顧客に聞かせる目的で流す場合は、私的使用にはあたりません。
条文の原文も、その場で確認できます
本記事で紹介した著作権法の各条文は、AI法令調査ツール「ことのり」で検索すると、関連条文・出典リンク付きの解説として一括で確認できます。実務での判断材料としてお使いください。
店舗BGMと著作権をことのりで調べるよくある質問
Q1. 市販のCDを買ったのだから、店舗で流すのは自由ではないですか?
CDの購入は、あくまでその物としての所有権を得るものであり、収録楽曲の著作権や著作隣接権を得るものではありません。店舗でCDを再生する行為は、著作権法第2条にいう「録音されたものを再生する」ことを含む「演奏」にあたり、第22条の演奏権が働く「公に演奏する」行為となります。したがって、原則として著作権等管理事業者を通じた許諾と使用料の支払いが必要です。
Q2. 実演家やレコード製作者にはどのような権利があり、店舗BGMとどう関係しますか?
著作権法第89条により、実演家とレコード製作者は「著作隣接権」を享有します。実演家には人格権、録音権・録画権、放送権・有線放送権(第92条)、送信可能化権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条)があり、レコード製作者には複製権(第96条)、送信可能化権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第97条)があります。店舗BGMは市販の音源を使うことが多いため、これらの権利にも配慮する必要があり、実務上は著作権等管理事業者を通じて包括的に処理されるのが一般的です。
Q3. 「二次使用料」は店舗BGMでも支払う必要があるのですか?
第95条および第97条に規定される「二次使用料」は、放送事業者等が商業用レコードを用いた放送または有線放送を行った場合に発生するものであり、店舗でのBGM利用に直接適用されるものではありません。ただし、店舗BGMにおいても実演家・レコード製作者の権利は考慮される必要があり、著作権管理団体が包括的に管理する「演奏権」の範囲内で使用料が徴収されるのが一般的です。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。