危険運転致死傷罪の適用基準を明確化する改正法が施行され、これまで「正常な運転が困難な状態」という抽象的な要件だった飲酒運転・速度超過について、数値による判断基準が導入されました(Google News「危険運転致死傷罪の改正法施行 速度・飲酒に数値基準を導入」)。運送業や営業車を使う中小企業にとって、従業員による危険運転は使用者責任・安全運転管理者制度など経営リスクに直結するテーマです。

そこで、危険運転致死傷罪の成立要件(特に飲酒・速度超過の数値要件)と、事業者が道路交通法上負う安全運転管理者制度の義務を、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索し、一次情報の条文をもとに整理しました。本記事を読むと、自社の飲酒チェック体制や運行管理規程を見直すときに、どの条文を根拠にすればよいかが分かります。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。危険運転致死傷罪や道路交通法は運転者・使用者の双方に重い刑事責任・行政処分が及ぶ領域であり、個別の事案の該当性判断は具体的状況によって大きく異なります。最終判断は一次情報および弁護士・警察・公安委員会等の専門家に必ずご確認ください。

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法第2条)の成立要件

自動車運転死傷行為処罰法第2条は、危険な運転行為により人を死傷させた場合に適用される罪を定めています。人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、人を死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑に処されます。

飲酒運転(アルコール影響正常運転困難状態)

同条は「アルコール影響正常運転困難状態」で自動車を走行させる行為を対象としています。この状態は、身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態を指すと自動車運転死傷行為処罰法第2条に規定されています。

速度超過

速度超過については「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に加え、最高速度を大幅に超える速度で運転する行為が対象となります。具体的には、自動車運転死傷行為処罰法第2条により、最高速度が60km/h以下の道路では最高速度を50km/h超える速度、最高速度が60km/hを超える道路では最高速度を60km/h超える速度で運転する行為が挙げられており、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度であるとされています。

その他の危険行為

自動車運転死傷行為処罰法第2条には、薬物影響正常運転困難状態での走行、進行を制御する技能を有しない運転、殊更にタイヤを滑らせる行為、妨害運転行為(あおり運転)、信号無視、通行禁止道路の進行など、多岐にわたる危険行為が規定されています。

事業者に課される安全運転管理者制度上の義務

安全運転管理者の選任義務

道路交通法第74条の3は、自動車の使用者(一定の運送事業者等を除く)に対し、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者を選任することを義務付けています。

選任が必要な台数は、道路交通法施行規則第9条の8により、乗車定員11人以上の自動車は1台、その他の自動車は5台以上と定められています。また、20台以上の自動車を使用する本拠では副安全運転管理者の選任も必要です。選任した場合は15日以内に管轄の公安委員会に届け出る必要があります。

飲酒運転を防ぐための業務

道路交通法施行規則第9条の10は、安全運転管理者の具体的業務として、次の内容を定めています。

  • 運転しようとする運転者および運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、目視等で運転者の状態を確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと
  • 確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

加えて、道路交通法第65条は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めており、酒気を帯びている者への車両提供や酒類提供も禁じています。事業者は、道路交通法第75条により、従業員に酒気帯び運転を命じたり容認したりしてはなりません。

速度超過を防ぐための業務

道路交通法施行規則第9条の10は、安全運転管理者に次の業務も求めています。

  • 運転者の適性、技能、知識、法令遵守状況等を把握するための措置を講ずること
  • 最高速度違反行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること
  • 運転者に対し、安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと

運転者が業務に関して最高速度違反行為をした場合、道路交通法第22条の2により、公安委員会は使用者に対し、違反防止のための必要な措置をとるよう指示することができます。さらに道路交通法第75条第2項は、使用者が速度超過を命じ、または容認した場合、公安委員会が当該自動車の使用を禁止する命令を出すことができると定めています。

使用者としての一般的義務

道路交通法第74条は、車両等の使用者は、その業務に関し車両等を運転させる場合、運転者や安全運転管理者等に、道路交通法や命令に規定する安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならないと定めています。

また、道路交通法第75条により、自動車の使用者等は、無免許運転・速度超過・酒気帯び運転・過労運転・過積載運転などを運転者に命じたり容認したりすることが禁止されています。過労運転についても、道路交通法第66条の2により、公安委員会が使用者に対し防止措置の指示を行える仕組みがあります。

実務で押さえたい運用ポイント

条文から読み取れる範囲で、事業者が社内体制を見直すときの要点を整理します。

  • アルコールチェックの実施と記録:目視確認に加え、アルコール検知器の使用が道路交通法施行規則第9条の10で明記されています。記録の1年間保存と、検知器の常時有効保持もセットで運用する必要があります。
  • 運行計画の作成:最高速度違反を誘発しないような無理のない運行計画の作成が業務として定められています。過度なスケジュール設定は、使用者への行政指示(道路交通法第22条の2)の対象になり得ます。
  • 運転者への継続的な指導:適性・技能・知識の把握と、安全運転確保のための指導が求められています。

条文の原文も、その場で確認できます

本記事で引用した危険運転致死傷罪や安全運転管理者制度の条文は、AI法令調査ツール「ことのり」で同じクエリを検索すれば、e-Govへの一次情報リンク付きで再現できます。自社の運行管理規程の見直しや、社内研修の資料づくりにもご活用ください。

危険運転と安全運転管理をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 危険運転致死傷罪における飲酒運転の数値要件はどれくらいですか?

自動車運転死傷行為処罰法第2条では、「アルコール影響正常運転困難状態」として、身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態が挙げられています。数値要件のみで直ちに成立が決まるわけではなく、正常な運転が困難な状態にあたるかが総合的に判断されます。

Q2. 何台以上の自動車を使うと安全運転管理者を選任しなければなりませんか?

道路交通法施行規則第9条の8により、乗車定員11人以上の自動車は1台、その他の自動車は5台以上を使用する本拠ごとに安全運転管理者の選任が必要です。20台以上を使用する本拠では副安全運転管理者の選任も義務付けられています。

Q3. 従業員が業務中に速度超過をした場合、会社にはどのような措置がとられる可能性がありますか?

道路交通法第22条の2により、公安委員会は使用者に対し、最高速度違反行為を防止するために必要な措置をとるよう指示することができます。さらに、道路交通法第75条により、使用者が速度超過を命じ、または容認していた場合には、公安委員会が当該自動車の使用を禁止する命令を出すことがあります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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