2026年6月、自動車運転死傷行為処罰法の改正が成立し、危険運転致死傷罪の適用要件として走行速度とアルコール量に関する明確な「数値基準」が導入されることになりました(参考: 改正法成立を伝えるニュース)。施行は7月中の見込みで、危険運転かどうかの判断がこれまでより明確化されます。

運送業はもちろん、営業車・社用車を使うすべての中小企業・個人事業主にとって、従業員の業務中の交通事故は使用者責任や道路交通法上の使用者義務と直結します。そこで本記事では、ことのりで「危険運転致死傷罪の構成要件」と「事業者が業務中運転で問われる責任」を実際に検索し、条文と出典リンクを整理しました。読み終えた頃には、自社の社用車運用ルールや安全運転管理体制を見直す論点が見えてくるはずです。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。交通事故・刑事責任・労務責任に関わる論点は、事故の態様や運転状況により判断が大きく変わります。具体的な事案への当てはめや、自社規程の見直しにあたっては、必ず一次情報(e-Gov掲載の条文)と、弁護士・社労士などの専門家にご確認ください。

危険運転致死傷罪の構成要件(自動車運転死傷行為処罰法第2条・第3条)

自動車運転死傷行為処罰法は、悪質・危険な運転による死傷事故への厳罰化を目的に、平成26年5月20日に施行された法律です。刑法上の業務上過失致死傷では対応しきれない悪質性の高い行為を、独立した罪として処罰しています。

第2条:類型化された危険運転(重い類型)

自動車運転死傷行為処罰法第2条では、次のような行為で人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑、死亡させた場合は1年以上の有期拘禁刑と定められています。

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行
  • 進行を制御することが困難な高速度での走行
  • 進行を制御する技能を有しない状態での走行(未熟運転)
  • 人や車の通行を妨害する目的で直前進入・著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為
  • 走行中の車の前方で停止するなど、妨害目的で著しく接近する方法での運転
  • 高速自動車国道や自動車専用道路で妨害目的の停止等により、走行中の自動車を停止・徐行させる行為
  • 赤色信号等を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
  • 通行禁止道路を、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為

第3条:「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転

同法第3条は、アルコール・薬物の影響で走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑、死亡させた者は15年以下の拘禁刑と定めています。一定の病気の影響による場合も同様の刑罰の対象です。

「正常な運転が困難な状態」「重大な交通の危険」といった文言は、運転状況や周囲の交通状況などを総合的に考慮して判断されます。単に飲酒していたというだけでは足りず、運転能力が著しく低下していたかどうかが問われる点に留意が必要です。

事業者が業務中運転で問われる3つの責任

従業員が業務中に交通事故を起こした場合、刑事責任を負うのは原則として運転していた本人ですが、事業者にも独立した責任が発生します。大きく分けると「民事責任」「行政責任」「実務的責任」の3つです。

1. 民事責任:民法第715条の使用者責任

民法第715条は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。ただし、使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではないとされています。

つまり、適切な安全運転管理を実際に行っていたことを証明できれば責任を免れる余地はあるものの、実務上はそのハードルは高く、社用車運用や安全教育の記録を残しておくことが重要となります。

2. 行政責任:道路交通法上の使用者義務

道路交通法は、自動車の使用者に複数の義務を課しています。

道路交通法第75条は、自動車の使用者(安全運転管理者等を含む)に対し、業務に関し運転者に、無免許運転・速度超過・酒気帯び運転・過労運転・積載制限違反などの違反行為を命じたり容認したりしてはならないと定めています。違反があった場合、公安委員会は当該使用者に対し、6か月を超えない範囲で当該自動車を運転・運転させてはならない旨を命じることができるとされており、事業活動に直接影響する重い処分です。

道路交通法第66条の2は、過労運転に係る車両の使用者への指示を定めており、過労運転を防止するため必要な運行管理を行っていないと認められるときは、公安委員会から運転者への指導・助言その他の必要な措置をとることが指示される可能性があります。

さらに道路交通法第74条は、車両等の使用者は業務に関し車両等を運転させる場合には、運転者・安全運転管理者等に道路交通法等に定める安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならない、と努力義務を定めています。

3. 実務的責任:安全運転管理者の業務

道路交通法施行規則第9条の10は、安全運転管理者の業務を具体的に定めています(道路交通法施行規則第9条の10)。主な内容は次のとおりです。

  • 運転者の適性・技能・知識、法令遵守状況の把握
  • 最高速度違反・過積載・過労運転・駐車違反等の防止に留意した運行計画の作成
  • 長距離・夜間運転で疲労により安全運転が困難な場合の交替運転者の配置
  • 異常気象・天災等で安全運転に支障が生じるおそれがある場合の指示
  • 点呼により車両点検の実施、過労・病気等の有無を確認し必要な指示を与えること
  • 運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認し、アルコール検知器を用いて確認すること
  • 酒気帯び確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること
  • 運転日誌を備え付け、運転者名・運転日時・距離等を記録させること
  • 運転に関する技能・知識、安全運転に必要な事項について運転者に指導を行うこと

これらの業務は「やっているつもり」ではなく、記録として残しておくことが、いざというときの選任・監督の注意義務を示す資料になります。

事業者が今すぐ確認しておきたいポイント

今回の改正で危険運転の判断基準が数値で明確化されると、これまでグレーゾーンと感じていたケースが、より厳格に評価される可能性があります。検索結果からは、事業者として次のような論点が整理できます。

  • 社用車の運転前後にアルコール検知器による確認が確実に行われているか
  • 運転日誌・酒気帯び確認記録が1年分保存されているか
  • 長時間運転・夜間運転のシフトに無理がなく、交替運転者の配置が現実的に機能しているか
  • 運行計画が、最高速度・過積載・過労運転を防止する観点で組まれているか
  • 運転者への安全運転教育が定期的に実施され、記録が残っているか

これらは、民法第715条のただし書きにある「選任及び監督について相当の注意」を客観的に示す材料にもなります。

条文の原文も、その場で確認できます

本記事で取り上げた自動車運転死傷行為処罰法・道路交通法・民法の条文は、ことのりで検索すれば一次情報のe-Govリンク付きで一覧できます。自社の安全運転管理規程を見直す際の出発点としてご活用ください。

危険運転致死傷罪と事業者責任をことのりで調べる

よくある質問

Q. 危険運転致死傷罪は「うっかり事故」でも適用されますか?

A. 自動車運転死傷行為処罰法第2条・第3条は、アルコールや薬物の影響、進行を制御困難な高速度、信号の殊更な無視、妨害目的での運転など、悪質性の高い行為を類型として列挙しています。単なる過失による事故とは区別されており、「正常な運転が困難な状態」や「重大な交通の危険を生じさせる速度」など、行為の悪質性が要件となります。

Q. 従業員が業務中に起こした事故で、会社はどこまで責任を負いますか?

A. 民法第715条により、事業の執行について第三者に加えた損害について使用者責任を負う可能性があります。ただし、被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではないとされています。判断は個別事案ごとに行われるため、具体的な事故対応は弁護士にご相談ください。

Q. 過労運転で事故が起きた場合、会社は何を問われますか?

A. 道路交通法第66条の2は、車両の運転者が過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為を業務に関してした場合に、使用者が過労運転防止のための必要な運行管理を行っていないと認められるとき、公安委員会から運転者への指導・助言その他必要な措置をとることが指示されることがあると定めています。日頃の運行計画と労働時間管理が問われる場面です。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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