ドローンを業務で飛ばすなら、航空法第132条の85の飛行禁止空域と同第132条の86の飛行方法、そして小型無人機等飛行禁止法第10条による重要施設周辺の飛行禁止を、飛ばす前に必ず確認する必要があります。原則から外れる飛行には国土交通大臣の許可・承認が必要で、申請は「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」からオンラインで行うのが原則です。

直近では小型無人機等飛行禁止法が改正され、対象施設周辺の飛行禁止区域(イエローゾーン)が千メートルに拡大、罰則も強化されたと報じられています。撮影・測量・点検・配送などでドローンを業務利用する事業者にとって、飛行可否の判断はこれまで以上に慎重さが求められる状況です。この記事では、業務でドローンを飛ばす際に恒常的に必要となる航空法と小型無人機等飛行禁止法の要点、許可・承認手続き、飛行前に押さえるべき実務ポイントを、ことのりで実際に検索した条文と出典に基づいて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。ドローン規制は航空法・小型無人機等飛行禁止法に加え、地方公共団体の条例や個別施設の管理者ルール、警察庁・国土交通省の運用指針が絡み合う領域であり、飛行場所・目的・機体・操縦者の資格によって必要な手続きが変わります。最終判断は一次情報(e-Gov・国土交通省・警察庁)と、行政書士など専門家にご確認ください。

ドローン業務飛行に関わる2つの主要法令

業務でドローンを飛ばす場合、まず理解すべきなのは適用される法令が2本立てだという点です。

  • 航空法:航空機の航行の安全、および地上・水上の人や物件の安全を確保する観点から、無人航空機の飛行禁止空域と飛行方法を定めています。
  • 小型無人機等飛行禁止法(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律:国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの重要施設と、その周辺地域の上空における飛行を原則禁止しています。

これらは飛行場所や飛行方法に応じて、国土交通大臣による「許可」または「承認」を義務付けており、特定の条件下では飛行そのものが原則禁止となります。

航空法:飛行禁止空域と許可

航空法第132条の85は、無人航空機の飛行を原則禁止する空域を定めています。該当空域で飛ばすには国土交通大臣の許可が必要です。

飛行禁止空域の主な区分

  • 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域(空港等の周辺空域、災害発生時などに設定される緊急用務空域など)
  • 人又は家屋の密集している地域の上空(いわゆる人口集中地区/DID地区の上空)

国土交通省の解説では、これらに加え「150m以上の上空」も飛行禁止空域として整理されています(国土交通省)。

技能証明と機体認証による要件

技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合など、一定の条件を満たすと許可が不要となるケースがあります。ただし、立入管理措置を講じない場合や国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合は、一等無人航空機操縦士の技能証明第一種機体認証が求められるなど、より厳しい要件が課されます(航空法第132条の85)。

航空法:飛行の方法と承認

航空法第132条の86は、無人航空機を飛行させる者が原則として遵守すべき飛行方法を定めています。ここから外れる飛ばし方をするには、国土交通大臣の承認が必要です。

原則として守るべき飛行方法

  1. アルコール又は薬物の影響下での飛行禁止
  2. 飛行前の確認(機体の状況、飛行空域、気象情報、燃料・バッテリー残量、リモートID機能の作動状況などの確認と外部・作動点検)
  3. 航空機や他の無人航空機との衝突予防措置
  4. 高調音・急降下など他人に迷惑を及ぼす飛行の禁止
  5. 日出から日没までの間の日中飛行
  6. 目視により常時監視して飛行する目視内飛行
  7. 地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離(通常30m)を確保
  8. 祭礼、縁日、展示会その他多数の者が集合する催しの上空以外での飛行
  9. 爆発性又は易燃性を有する物件など、人に危害・物件に損傷を与えるおそれがある物件の輸送禁止
  10. 地上又は水上の人又は物件に危害・損傷を及ぼすおそれがない場合を除き、物件投下の禁止

飛行前に確認すべき事項は、航空法施行規則第236条の77に具体的に列挙されています。

承認が必要となる主なケース

夜間飛行、目視外飛行、人・物件から30m未満の飛行、イベント上空での飛行、危険物輸送、物件投下などを行う場合、航空法施行規則第236条の81に基づく承認申請が必要です。技能証明や機体認証を受けている場合には、一部の飛行方法について承認が不要となる場合もあります(航空法第132条の86)。

小型無人機等飛行禁止法:重要施設周辺の原則禁止

小型無人機等飛行禁止法第10条は、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を原則禁止しています。

対象施設と周辺地域

国会議事堂、内閣総理大臣官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居、政党事務所、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などが対象施設とされ、その敷地および周囲おおむね1,000メートルの地域が飛行禁止区域となります(警察庁)。

例外的に飛行が可能な場合

同法第10条第2項により、以下の場合は例外的に飛行が可能とされています。

  1. 対象施設の管理者またはその同意を得た者が行う飛行
  2. 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る)またはその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
  3. 国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

例外に該当する場合でも、原則として飛行の48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会および対象施設の管理者等への通報が必要です(小型無人機等飛行禁止法第10条警察庁)。

許可・承認手続きの実務

航空法に基づく飛行禁止空域での飛行許可、原則的な飛行方法によらない飛行承認は、いずれも国土交通大臣への申請が必要となります。

申請はDIPS2.0が原則

国土交通省は、許可・承認申請にオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」の利用を原則としています(国土交通省)。

申請書の記載事項

航空法施行規則第236条の74および同第236条の81により、申請書には概ね以下の事項を記載する必要があります。

  • 氏名、住所、連絡先
  • 無人航空機の登録記号(または機体認証書番号、機能・性能に関する事項)
  • 飛行の目的、日時、経路、高度
  • 飛行禁止空域を飛行させる理由、または原則的な飛行方法によらずに飛行させる理由
  • 操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(または飛行経歴、知識・能力に関する事項)
  • 飛行の安全を確保するために必要な体制に関する事項
  • リスクの分析・評価の結果を踏まえて講ずる措置に関する事項

技能証明・機体認証の位置づけ

2022年12月5日より、無人航空機操縦者技能証明制度と無人航空機登録制度が施行されています。特定飛行を行う際にはこれらが求められる場合があり、要件緩和や手続きの簡素化にもつながる可能性があります(航空法第132条の85同第132条の86)。

業務飛行で押さえるべき実務ポイント

  • 飛行計画の策定:飛行場所、日時、目的、使用機体、操縦者を明確化した計画を事前に策定する。
  • 法令適合性の確認:飛行空域が飛行禁止空域に該当しないか、計画している飛行方法が原則的な方法に合致しているかを確認する。
  • 許可・承認の取得:禁止空域や原則外の方法で飛ばす場合はDIPS2.0で事前申請を行う。
  • 事前通報の実施:小型無人機等飛行禁止法の例外規定に該当する場合でも、都道府県公安委員会と施設管理者への事前通報を怠らない。
  • 飛行前点検航空法施行規則第236条の77に基づく機体・空域・気象・バッテリー・リモートID機能の確認と外部・作動点検を必ず行う。
  • 地方公共団体の条例確認:飛行場所を管轄する自治体が独自の条例を設けている場合があるため、事前に確認する(国土交通省)。
  • 最新情報のキャッチアップ:法令・ガイドラインは頻繁に更新されるため、国土交通省・警察庁のウェブサイトで最新の運用を確認する。

条文の原文も、その場で確認できます

航空法・小型無人機等飛行禁止法の該当条文は、AI法令調査ツール「ことのり」でそのまま検索できます。出典リンク付きで、e-Govの原文まで一気に辿れます。

ドローン業務利用の許可をことのりで調べる

よくある質問

人口集中地区(DID地区)で撮影業務を行いたい場合、必ず許可が必要ですか?

人又は家屋の密集している地域の上空は、航空法第132条の85の飛行禁止空域に該当し、原則として国土交通大臣の許可が必要です。ただし、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合など、一定の条件を満たすと許可が不要となるケースがあります。立入管理措置を講じない場合や、国土交通省令で定める総重量を超える機体を用いる場合には、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証が必要になるなど、より厳しい要件が課されます。

夜間に測量や点検の飛行を行うにはどうすればよいですか?

航空法第132条の86は日出から日没までの日中飛行を原則としています。夜間飛行は原則的な飛行方法から外れるため、航空法施行規則第236条の81に基づく国土交通大臣の承認が必要です。申請はDIPS2.0からのオンラインが原則で、飛行の目的・日時・経路・高度に加え、安全確保のための体制やリスク分析・評価に基づく措置の記載が求められます。

空港や原子力事業所の近くで飛ばす場合、航空法の許可だけで足りますか?

足りません。空港や原子力事業所は小型無人機等飛行禁止法第10条の対象施設に含まれ、敷地および周囲おおむね1,000メートルの地域が飛行禁止区域となります。この区域で飛ばす場合は同法の例外規定に該当する必要があり、該当しても原則として飛行の48時間前までに、管轄の都道府県公安委員会と施設管理者への事前通報が必要です。航空法の許可・承認と、小型無人機等飛行禁止法上の要件は、それぞれ別に確認する必要があります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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