旅館やホテル、ゲストハウスなどの宿泊事業を始めるには、旅館業法に基づく都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。許可の可否は、施設の構造設備が法令基準を満たしているか、設置場所が公衆衛生上適切か、申請者に欠格事由がないかという3つの観点で判断されます。

この記事では、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業のそれぞれに求められる構造設備基準、申請に必要な書類、そして注意すべき設置制限について、旅館業法・施行令・施行規則の条文に沿って整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。旅館業の許可は、各都道府県・保健所設置市・特別区の条例により追加の構造設備基準や手数料・処理期間が定められているため、実際の申請にあたっては、必ず管轄の保健所および一次情報(e-Gov法令検索、自治体の条例)を確認し、必要に応じて行政書士等の専門家にご相談ください。最終判断は一次情報と専門家に確認してください。

旅館業の許可が必要となる場面

旅館業を営もうとする者は、原則として、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません(旅館業法第3条)。営業の種別は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つに区分されています。

ただし、旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の許可を受けた者が、同じ施設で下宿営業を営もうとする場合は、別途の許可は不要とされています(旅館業法第3条)。

構造設備の基準(営業種別ごと)

申請する施設の構造設備は、旅館業法施行令第1条で定める基準に適合している必要があります。営業種別ごとに基準が異なります。

旅館・ホテル営業の基準

  • 一客室の床面積は7平方メートル以上(寝台を置く客室は9平方メートル以上)であること
  • 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他、宿泊者の確認を適切に行うための設備を有すること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること
  • 近接して公衆浴場がある等で支障がない場合を除き、宿泊者の需要を満たす適当な規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • 学校等の敷地周囲おおむね100メートル区域内に設置する場合、客室や遊興・飲食・遊技をさせるホール等の内部を見通すことを遮る設備を有すること
  • その他、都道府県が条例で定める基準に適合すること

玄関帳場等の設備については、旅館業法施行規則第4条の3により、事故発生時等の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること、宿泊者名簿の正確な記載・宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し・宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていることが求められます。

簡易宿所営業の基準

  • 客室の延床面積は33平方メートル以上(宿泊者10人未満とする場合は、3.3平方メートルに当該宿泊者数を乗じた面積)であること
  • 階層式寝台は上段と下段の間隔がおおむね1メートル以上であること
  • 適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること
  • 近接して公衆浴場がある等で支障がない場合を除き、宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • その他、都道府県が条例で定める基準に適合すること

下宿営業の基準

  • 適当な換気、採光、照明、防湿および排水の設備を有すること
  • 近接して公衆浴場がある等で支障がない場合を除き、宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備を有すること
  • 宿泊者の需要を満たす適当な規模の洗面設備を有すること
  • 適当な数の便所を有すること
  • その他、都道府県が条例で定める基準に適合すること

いずれの営業種別でも、最終行に「条例で定める基準」が含まれている点に注意が必要です(旅館業法施行令第1条)。

設置場所に関する制限

旅館業法第3条により、施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認められる場合、許可は与えられないことがあります。

また、学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設、その他条例で定める社会教育施設等の敷地周囲おおむね100メートルの区域内に設置する場合、当該施設の清純な環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、許可が与えられないことがあります。この区域に設置する場合、知事は許可を与える前に当該学校等の意見を聴く必要があります(旅館業法第3条)。

申請者の欠格事由

旅館業法第3条は、次のいずれかに該当する者には許可を与えないことができると定めています。

  • 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、または旅館業法もしくは同法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
  • 許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

申請手続きの流れ

申請先

許可を受けようとする者は、営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長)に申請書を提出します(旅館業法施行規則第1条)。

申請書の記載事項

旅館業法施行規則第1条により、申請書には次の事項を記載します。

  • 申請者の住所、氏名および生年月日(法人の場合は名称、事務所所在地、代表者の氏名)
  • 営業施設の名称および所在地
  • 営業の種別
  • 営業施設が旅館業法第5条第1項に該当する場合は、その旨
  • 営業施設の構造設備の概要
  • 旅館業法第3条第2項各号(欠格事由)に該当することの有無、および該当する場合の内容

添付書類としては、営業施設の構造設備を明らかにする図面が必要です。法人の場合は、定款または寄附行為の写しも必要となります(旅館業法施行規則第1条)。

審査と通知

申請を受けた都道府県知事は、構造設備基準への適合、設置場所の適否、欠格事由の有無等を審査します。許可を与えない場合は、理由を付した書面で申請者に通知しなければなりません。また、許可には、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な条件を付すことができます(旅館業法第3条)。

条例で定める基準・手数料・期間の確認

構造設備基準のうち一部は「都道府県が条例で定める基準」に委ねられており、地域によって追加の要件が設けられています(旅館業法施行令第1条)。また、申請手数料や標準処理期間については、旅館業法および同法施行規則には明記されておらず、各自治体の条例・規則で定められます。申請前に、施設を設置する地域の条例と所管保健所の案内を確認することが重要です。

条文の原文も、その場で確認できます

旅館業法・同施行令・同施行規則の関連条文は、AI法令調査ツール「ことのり」で同じ質問を投げると、出典リンク付きでまとめて確認できます。施設要件のチェックや条例調査の起点としてお使いください。

旅館業許可をことのりで調べる

よくある質問

旅館業の許可は誰に申請するのですか

営業施設所在地を管轄する都道府県知事に申請します。ただし、保健所を設置する市または特別区にあっては、市長または区長が許可権者となります(旅館業法第3条旅館業法施行規則第1条)。

簡易宿所営業の客室の広さに決まりはありますか

客室の延床面積は33平方メートル以上である必要があります。ただし、宿泊者を10人未満とする場合は、3.3平方メートルに当該宿泊者数を乗じた面積以上とされています(旅館業法施行令第1条)。

学校の近くで旅館・ホテル営業を始めることはできますか

学校(大学を除く)、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設等の敷地周囲おおむね100メートル区域内に設置する場合、その施設の清純な環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、許可が与えられないことがあります。許可可能な場合でも、客室や遊興・飲食・遊技をさせるホール等の内部を見通すことを遮る設備を設けることが必要です(旅館業法第3条旅館業法施行令第1条)。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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