36協定を結べば残業をさせられますが、無制限ではありません。原則は月45時間・年360時間が上限です。臨時的な事情がある場合に使う特別条項でも、年720時間以内・月100時間未満・複数月平均80時間以内という絶対的な上限が課され、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
根拠は労働基準法第36条です。この記事では、ことのりで実際に検索した結果と条文をもとに、上限の数字と例外の範囲を整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。法令は改正されることがあり、個別の取引や雇用の実態によって当てはめが変わります。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や所管庁の案内、必要に応じて専門家にご確認ください。
36協定とは何か
労働基準法第36条は、法定労働時間(原則として1日8時間・1週40時間)を超えて労働させたり、法定休日に労働させたりする場合に、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し、行政官庁に届け出ることを求めています。この協定が通称「36協定」です。
逆にいえば、36協定の締結・届出がないまま法定労働時間を超えて働かせることはできません。まずは自社に有効な36協定があり、届出済みかどうかの確認が出発点になります。
原則の上限:月45時間・年360時間
36協定で定める時間外労働には、原則として次の「限度時間」が適用されます。
- 1か月あたり:45時間
- 1年あたり:360時間
ただし、1年単位の変形労働時間制で対象期間を3か月を超える期間として定めて労働させる場合は、限度時間が次のとおりになります。
- 1か月あたり:42時間
- 1年あたり:320時間
これらの限度時間は、通常予見される時間外労働の範囲内で設定されるべきものとされています。
特別条項を使う場合の上限
労働基準法第36条第5項は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な事情がある場合に限り、限度時間を超えて労働させる「特別条項」を設けることを認めています。ただし特別条項を使う場合も、次の上限を超えることはできません。
- 時間外労働と休日労働の合計が、1か月あたり100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が、2か月から6か月のいずれの期間で平均しても80時間以内
- 時間外労働の年間合計が720時間以内
- 月45時間を超えられるのは、1年あたり6か月まで
ここで注意したいのは、月100時間未満と複数月平均80時間以内の2つは、時間外労働に休日労働を含めて計算するという点です。休日出勤が多い月は、時間外労働だけを見ていると上限を超えていることに気づけません。
また「2か月から6か月のいずれの期間においても平均80時間以内」とは、直近2か月平均・3か月平均…6か月平均のすべてが80時間以内である必要があるという意味です。ある月に集中して残業させると、その後数か月にわたって残業できる時間が制限されます。
特別条項はあくまで臨時的な措置であり、恒常的な長時間労働を前提とする運用は認められていません。これらの上限に違反した場合は罰則の対象となります。
適用が除外・猶予される業務
労働基準法第36条第9項により、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については、時間外労働の上限規制(原則の限度時間および特別条項による上限)が適用されません。ただしその場合も、労働者の健康確保のための措置を講じる必要があります。
建設事業・自動車運転業務・医師などについては、上限規制の適用が猶予されたり特例が設けられたりしてきましたが、順次規制の対象になっています。該当する業種は、所管の最新の案内をご確認ください。
締結・運用で押さえるべきこと
厚生労働大臣は、時間外労働の適正化と労働者の健康・福祉の確保のための指針を定めており、労使はこの指針に適合するように協定の内容を定める必要があります。実務では次の点が要点になります。
- 労働時間の客観的な把握:自己申告だけに頼らず、上限に対する現在地がわかる形で記録する
- 休日労働を含めた集計:月100時間未満・複数月平均80時間以内は休日労働込みで判定する
- 45時間超の月数管理:年6か月の枠を、どの月に使ったかを年度単位で管理する
- 健康確保措置:長時間労働者への医師による面接指導など、健康確保の措置をあわせて講じる
- 労働者への説明:特別条項の適用条件について十分に説明し、理解を得る
上限規制は「守れば残業させてよい枠」というより、労働者の健康を守るための歯止めです。数字の管理と同時に、業務量の見直しや人員配置の適正化によって時間外労働そのものを減らす取り組みが求められます。
条文の原文も、その場で確認できます
ことのりなら、労働基準法第36条の条文や厚生労働省の指針・パンフレットを、出典リンク付きで一度に確認できます。自社の36協定を見直すときの「最初の一歩」にご活用ください。
36協定の上限をことのりで調べるよくある質問
Q. 36協定を結べば何時間でも残業させられますか?
いいえ。36協定で定める時間外労働には原則として月45時間・年360時間の限度時間があります(1年単位の変形労働時間制で対象期間が3か月を超える場合は月42時間・年320時間)。臨時的な事情がある場合に特別条項を設けても、年720時間以内・月100時間未満・複数月平均80時間以内という上限を超えることはできず、月45時間を超えられるのは年6か月までです。
Q. 月100時間未満という上限に休日労働は含まれますか?
含まれます。特別条項を適用する場合の「1か月100時間未満」および「2か月から6か月のいずれの期間においても平均80時間以内」は、時間外労働と休日労働の合計で判定されます。時間外労働だけを集計していると上限超過を見落とすため、休日出勤を含めた集計が必要です。
Q. 上限規制が適用されない業務はありますか?
労働基準法第36条第9項により、新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務については上限規制が適用されません。ただしその場合も労働者の健康確保のための措置は必要です。また建設事業・自動車運転業務・医師などは適用猶予や特例が設けられてきましたが、順次規制の対象になっています。
出典(一次情報)
本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。最終的な判断は一次情報および専門家にご確認ください。