年金法改正のおさらいとして「社会保険適用拡大による財務と労務への影響」を扱う報道が話題になっています。パート・アルバイトを含む短時間労働者の社会保険加入範囲が段階的に広がる方向で、中小企業や個人事業主にとっては人件費と労務手続きの両面に直結する論点です。

そこで本記事では、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となる要件、事業主が負う届出や保険料負担の義務を、条文レベルで整理します。読み終える頃には、自社が「特定適用事業所」に該当するかを判断する手がかりと、加入対象となった場合に必要な手続きの見通しが得られる構成になっています。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。社会保険の適用要件や実務運用は改正が続いている領域であり、企業規模要件など今後変更が見込まれる項目も含まれます。個別の適用可否・保険料計算・届出期限の判断については、最終判断は一次情報(e-Gov・厚生労働省資料)と、社会保険労務士など専門家にご確認ください。

短時間労働者の社会保険加入義務とは

社会保険制度は労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とし、適用事業所に使用される労働者は原則として被保険者となります。厚生年金保険法第9条は、適用事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とすると定めており、健康保険についても同様の原則が適用されます。

近年、多様な働き方に対応するため、短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されてきました。短時間労働者のセーフティネットを強化し、将来の年金受給権の確保や医療保障の充実を図ることが目的とされています。

加入義務が生じる5つの要件

短時間労働者が健康保険および厚生年金保険の被保険者となるための要件は、フルタイム労働者とは別建てで整理されています。以下の要件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられます。

1. 週の所定労働時間が20時間以上

契約上の週所定労働時間が20時間以上であることが要件です。実労働時間ではなく、雇用契約書等に定められた所定労働時間で判断します。

2. 月額賃金が8.8万円以上

月額賃金が8.8万円以上であることが求められます。なお、今後の制度改正で賃金要件の撤廃も検討されている点に留意が必要です。

3. 企業規模要件(特定適用事業所)

現在は、被保険者数が101人以上の「特定適用事業所」に勤務していることが要件とされています。ただし、この企業規模要件は段階的に縮小・撤廃される方向で検討が進んでおり、より多くの中小企業が対象となる見込みです。

4. 雇用期間の見込みが2ヶ月超

2ヶ月を超える雇用の見込みがあることが必要です。

5. 学生でないこと

学生は原則として適用対象外です。ただし、休学中や夜間学生など、一部の例外が設けられています。

事業主が負う手続き義務

事業主は、社会保険の適用事業所として、また被保険者を使用する者として、複数の手続き義務を負います。厚生年金保険法第99条は、厚生年金保険の施行に必要な事務の一部を、厚生労働省令の定めるところにより事業主に行わせることができると規定しています。

新規適用事業所の届出(事実発生から5日以内)

初めて健康保険法第3条第3項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に、所定の届書を厚生労働大臣(または健康保険組合)に提出しなければなりません(健康保険法施行規則第19条)。厚生年金保険についても、初めて適用事業所となった事業所の事業主は、事実があった日から5日以内に届書を機構(日本年金機構)に提出する必要があります(厚生年金保険法施行規則第13条)。健康保険と厚生年金保険の新規適用届は、同時に提出する際には併記して行うことができます。

特定適用事業所の該当の届出

短時間労働者の適用拡大に伴い、初めて特定適用事業所となった事業所の事業主は、その事実があった日から5日以内に、所定の届書を提出しなければなりません(健康保険法施行規則第23条の2厚生年金保険法施行規則第14条の3)。この届出も健康保険と厚生年金保険で併記が可能です。

被保険者の資格取得・喪失等の届出

適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得および喪失、報酬月額および賞与額に関する事項を、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければなりません(厚生年金保険法第27条)。短時間労働者が上記の加入要件を満たして被保険者となった場合には、事業主は速やかに資格取得届を提出する必要があります。

これらの届出には、登記事項証明書など記載事項を証する書類の添付が求められる場合があります。

保険料の労使折半と納付義務

事業主は、被保険者の社会保険料について、負担と納付の両面で義務を負います。

労使折半の原則

健康保険法第161条第1項および厚生年金保険法第82条第1項により、被保険者と事業主はそれぞれ保険料額の2分の1を負担します。いわゆる「労使折半」であり、保険料の半分を事業主が、残りの半分を被保険者自身が負担する仕組みです。

事業主による納付義務

健康保険法第161条第2項および厚生年金保険法第82条第2項は、事業主がその使用する被保険者および自己の負担する保険料を納付する義務を負うと定めています。実務上、事業主は被保険者負担分を給与から控除し、事業主負担分と合わせて毎月所定の期日までに年金事務所等に納付します。

今後の制度改正の動向

現在の企業規模要件(被保険者数101人以上の特定適用事業所)は、今後の法改正により段階的に縮小・撤廃されることが予定されています。これにより、より多くの短時間労働者が社会保険の適用対象となる見込みであり、事業主はこれまで対象外だった規模でも新たに手続き・保険料負担の対応が必要となる可能性があります。

厚生労働省の資料でも、賃金要件の撤廃や企業規模要件の縮小・撤廃が改正のポイントとして示されており、実務担当者は最新の情報を継続的に確認することが求められます。

条文の原文も、その場で確認できます

健康保険法・厚生年金保険法および施行規則の原文と関連通達を、AI法令調査ツール「ことのり」で出典付きでまとめて確認できます。実務判断の一次資料として活用してください。

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よくある質問

Q1. 週の所定労働時間が20時間未満のパート従業員も社会保険に加入させる必要がありますか?

短時間労働者としての加入要件のうち「週の所定労働時間が20時間以上」を満たさない場合、短時間労働者としての社会保険加入義務は生じません。ただし、5つの要件はすべて満たすことが前提であり、所定労働時間の判断は雇用契約上の時間で行います。個別のケースについては管轄の年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。

Q2. 現在は特定適用事業所ではないのですが、今後手続きは必要になりますか?

現時点で特定適用事業所(被保険者数101人以上)に該当しない場合でも、企業規模要件は段階的に縮小・撤廃される方向で検討されています。初めて特定適用事業所となった場合には、事実があった日から5日以内に届書の提出が必要となるため(健康保険法施行規則第23条の2厚生年金保険法施行規則第14条の3)、最新の改正動向をあらかじめ確認しておくことが重要です。

Q3. 保険料はどのような負担割合になりますか?

健康保険法第161条および厚生年金保険法第82条により、被保険者と事業主がそれぞれ保険料額の2分の1を負担する労使折半が原則です。事業主は自己負担分に加えて、被保険者負担分も控除・合算して納付する義務を負います。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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