2026年に厚生年金保険制度の改正が予定されており、短時間労働者への適用拡大と標準報酬月額の上限引き上げが行われる見込みです(2026年施行 厚生年金保険制度改正-適用拡大と報酬上限引き上げのポイント(Google News))。中小企業や個人事業主が雇うパート・アルバイトの社会保険加入義務に直結する話題であり、社労士・税理士の顧問先対応でも頻出する論点のため、関連する法令を「ことのり」で実際に調べました。

この記事では、厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の5つの要件、事業主に課される加入手続きの義務、そして保険料の半額負担と納付義務について、厚生年金保険法の条文と公的機関の公式案内に基づいて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。社会保険の適用要件や手続きは省令・通達・運用基準で細部が定められており、実際の判断には個別事情の確認が欠かせません。最終的な判断は、必ず一次情報(e-Gov法令検索・日本年金機構・厚生労働省)および社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

厚生年金保険の被保険者の原則

厚生年金保険は、適用事業所に使用される70歳未満の者を被保険者とする社会保険制度です(厚生年金保険法第9条)。フルタイム労働者だけでなく、一定の要件を満たす短時間労働者も適用対象に含まれる仕組みになっており、近年は段階的にこの範囲が拡大されています。

短時間労働者が適用対象となる5つの要件

短時間労働者については、以下の5つの要件をすべて満たす場合に厚生年金保険の被保険者となります。

1. 特定適用事業所等に勤務していること

特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所を指します。2024年10月からは、この企業規模要件が「常時51人以上」に拡大されています。国または地方公共団体に属する事業所や、労使合意に基づき任意特定適用事業所となった事業所も対象に含まれます。

2. 週の所定労働時間が20時間以上であること

通常の労働者(フルタイム労働者)の週所定労働時間の4分の3未満であっても、週20時間以上であれば対象となります。

3. 賃金月額が8.8万円以上であること

基本給および諸手当の合計額が月額8.8万円以上である必要があります。ただし、通勤手当や残業手当等は除いて判定します。

4. 雇用期間が2ヶ月を超える見込みであること

当初の雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、更新等により2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合は対象となります。

5. 学生でないこと

夜間学生や通信教育の学生など、一部の例外を除き、学生は適用対象外となります。

事業主の加入手続きの義務

適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得および喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出る義務を負います(厚生年金保険法第27条)。短時間労働者が適用要件を満たした場合の実務的な流れは次のとおりです。

  • 提出書類:「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」
  • 提出期限:従業員が適用要件を満たした日から5日以内
  • 提出先:事業所の所在地を管轄する年金事務所または事務センター
  • 主な届出事項:氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額、入社年月日など

事業主の保険料負担と納付義務

厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主がそれぞれ半額を負担します(厚生年金保険法第82条第1項)。事業主は、自己の負担分に加えて被保険者負担分を給与から控除し、まとめて納付する義務を負います。

保険料額の算定方法

保険料額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて得た額となります(厚生年金保険法第81条)。

  • 標準報酬月額:被保険者が受け取る報酬(給与、手当など)を一定の幅で区分した等級に当てはめたもの
  • 標準賞与額:被保険者が受け取る賞与の額(150万円が上限)
  • 保険料率:2017年9月以降、千分の183.00(18.3%)で固定

保険料の納付

事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた毎月の保険料を、翌月末日までに日本年金機構に納付する義務があります(厚生年金保険法第82条)。

実務上の留意点

適用拡大の影響を受ける事業主にとっては、以下の対応が実務上の課題となります。

  • 対象者の継続的な把握:従業員の週所定労働時間、賃金、雇用期間の見込みを定期的に確認し、新たに適用対象となる短時間労働者を漏れなく把握する必要があります。雇用契約の更新や労働条件の変更によって対象となるケースが生じるため、継続的な管理が重要です。
  • 従業員への丁寧な説明:適用対象となる従業員に対して、加入のメリット(将来の年金受給額の増加、障害年金・遺族年金の保障など)と保険料負担の発生について、丁寧に説明し理解を促すことが求められます。
  • 事務負担と保険料負担の増加:資格取得届の提出や保険料計算・納付といった事務負担、そして事業主負担分の保険料が増えるため、人件費全体への影響を踏まえた対応が必要です。
  • 支援制度の活用検討:社会保険適用拡大に伴う事業主の負担軽減のため、キャリアアップ助成金(社会保険適用拡大コース)などの支援制度が設けられている場合があります。最新の要件は厚生労働省の公式情報でご確認ください。

条文の原文も、その場で確認できます

厚生年金保険法の該当条文や、関連する公的機関の案内を「ことのり」でまとめて確認できます。顧問先からの問い合わせ対応や、社内向けの説明資料作りにご活用ください。

厚生年金の適用拡大をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 週20時間以上働いていれば、必ず厚生年金保険の対象になりますか?

週の所定労働時間が20時間以上というのは、5つの要件のうちの1つです。これに加えて、特定適用事業所等に勤務していること、賃金月額が8.8万円以上であること、雇用期間が2ヶ月を超える見込みであること、学生でないことのすべてを満たす必要があります(厚生年金保険法第9条および日本年金機構の公式案内)。

Q2. 賃金月額8.8万円の判定には、通勤手当も含めますか?

賃金月額8.8万円の判定に用いるのは、基本給および諸手当の合計額です。通勤手当、残業手当等は除外して判定します。詳細な算入・除外の取扱いについては、日本年金機構の公式案内をご確認ください。

Q3. 短時間労働者が加入した場合、保険料は誰がどのように負担しますか?

被保険者と事業主がそれぞれ保険料の半額を負担します(厚生年金保険法第82条第1項)。事業主は、自己の負担分と被保険者の給与から控除した負担分を合わせて、翌月末日までに日本年金機構へ納付する義務を負います。保険料額は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率(千分の183.00)を乗じて算定します(厚生年金保険法第81条)。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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