パートを社会保険(健康保険・厚生年金保険)に入れる基準として、よく挙がる数字が4つあります。週20時間・月8万8千円・2か月・そして「従業員51人以上」。今回、この4つがそれぞれどの条文に書かれているのかを確かめに行きました。

結果は分かれました。週20時間・月8万8千円・学生の3つは、健康保険法の本体(本則)にはっきり書かれていました。2か月は別の号に置かれていました。ところが「51人」だけは、健康保険法にも厚生年金保険法にも見つかりませんでした。同じように語られる4つの数字が、実は別々の場所に置かれている——このことを知っておくと、自社が調べるべき資料の当たり先が変わります。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。 今回は生検索を4回に分けて実行しました。3回目では「特定適用事業所の企業規模要件は平成24年法律第62号の附則第17条にあるか」と条番号を名指しして取りに行きましたが、附則の条文本体は取得できず、検索結果自身が「参考情報には含まれていないため学習データに基づく」と注記していました。そのため本記事では、51人という数字を条文の帰結としては書かず、日本年金機構・厚生労働省の解説による情報として書き分けています。本記事の事実・条文・出典は、この4回の生検索の実結果に基づきます。最終的な判断は、e-Gov法令検索の最新の条文と、年金事務所または社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

まず「その会社が入る会社か」から始まる(健康保険法第3条第3項)

人の要件より先に、事業所の要件があります。健康保険法第3条第3項が「適用事業所」を定義しています。

3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
一 次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの
 イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業/ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業/ハ 鉱物の採掘又は採取の事業/ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業/ホ 貨物又は旅客の運送の事業/ヘ 貨物積卸しの事業/ト 焼却、清掃又はと殺の事業/チ 物の販売又は配給の事業/リ 金融又は保険の事業/ヌ 物の保管又は賃貸の事業/ル 媒介周旋の事業/ヲ 集金、案内又は広告の事業/ワ 教育、研究又は調査の事業/カ 疾病の治療、助産その他医療の事業/ヨ 通信又は報道の事業/タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業/レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

厚生年金保険法第6条第1項も、同じ列挙に船舶(第3号)を加えた、ほぼ同一の建て方です。健康保険と厚生年金保険が「セットで適用される」と言われるのは、入口の条文がここまでそろっているからです。

読むときのポイントは、第1号と第2号で条件がまったく違うことです。第1号(列挙された事業の事業所)は「常時5人以上」という人数の条件が付きますが、第2号(法人の事業所)は「常時従業員を使用するもの」だけで、人数の条件がありません。法人であれば、従業員がごく少人数でも適用事業所になるのが条文の構造です。個人経営の店であれば、イからレまでの列挙に当たる事業で常時5人以上を使用しているかどうかが分かれ目になります。

なお、この列挙はイからレまでの17項目です。飲食業や理美容業のように、ここに直接の言葉が見当たらない事業もあります。自分の事業がどれに当たるか(当たらないか)の判断は、年金事務所にご確認ください。

「加入基準」は、やはり適用除外の側に書かれていた(第3条第1項第9号)

事業所が適用事業所だとして、次はそこで働く人の話です。健康保険法第3条第1項の定義はごく短いものです。

(定義)
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。

厚生年金保険法第9条はさらに一行で、「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」。原則は、使用される人は全員が被保険者。そこから「ただし書き」で外れる人を列挙する——前回扱った雇用保険とまったく同じ、引き算の構造です。

パート・アルバイトの判断で効くのが、そのただし書きの第9号です。長い条文ですが、判断の順序がそのまま書かれているので、区切って読みます。

九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(中略)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの
 イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
 ロ 報酬(最低賃金法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
 ハ 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

ここから読み取れることが3つあります。

第一に、この号は二段構えです。まず「通常の労働者の週の所定労働時間、または月の所定労働日数の4分の3未満」という関門があり、それを通った人だけが、次のイ・ロ・ハの判定に進みます。つまり4分の3以上働いている人は、そもそもこの号に当たりません=週20時間だの月8.8万円だのを検討する前に被保険者です。実務でよく聞く「4分の3基準」は、通達ではなく法律の条文本体に書かれていました。

第二に、比べる相手は「同一の事業所に使用される通常の労働者」です。一般的な40時間ではなく、自社のフルタイムの人の所定労働時間が基準になります。自社の所定が週37.5時間なら、その4分の3は週28.125時間です。まず自社の就業規則・労働条件通知書で「通常の労働者の所定労働時間」を確定させることが、判断の出発点になります。

第三に、イ・ロ・ハは「いずれかに該当するもの」——つまり1つでも当たれば被保険者から外れます。裏返すと、被保険者になるのは「週20時間以上、かつ月8万8千円以上、かつ学生でない」とすべて満たしたときです。ここは「かつ」と「または」が反転するところなので、読み違えやすい箇所です。

なお、ロの報酬の算定方法も、ハの「その他の厚生労働省令で定める者」も、中身は省令に委ねられています。健康保険法施行規則第1条は、第9号の「厚生労働省令で定める場合」として、通常の労働者の従事する業務が2以上あり、特定の業務に従事する労働者の数が著しく多い場合などを定めています。省令のこれ以上の中身は今回取得していません。

ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。

パート・アルバイトの社会保険をことのりで調べる

「51人」は条文本体になかった:数字が置かれている場所を確かめる

ここが今回いちばん確かめたかった点です。短時間労働者の社会保険適用は「従業員51人以上の企業から」と説明されることが多く、実際、その説明は行政の資料にも並んでいます。では条文のどこにあるのか。

結論から言うと、取得できた条文本体の中には見当たりませんでした。確認したのは次の2点です。

  • 適用事業所を定める健康保険法第3条第3項・厚生年金保険法第6条第1項の条文本体には、「特定適用事業所」という語も、被保険者の人数による線引きも一切ありません(上に引用したとおり、あるのは「常時五人以上」と「法人の事業所」だけです)。
  • 短時間労働者を扱う健康保険法第3条第1項第9号の条文本体にも、企業規模の条件は付いていません。あるのは4分の3・週20時間・月8万8千円・学生の4つだけです。

3回目の生検索では、条番号を名指しして「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第17条第1項および第12項の条文本体を引用してください」と聞きました。返ってきたレポートは「この条文は提供された参考情報には記載がないため、自己の学習データに基づき引用します」と自ら注記していました。この注記が付いた部分は、条文本体で裏が取れたものとして扱えません。したがって本記事では、附則の条文も、そこに書かれているとされる人数も、引用しません。

条文本体で確認できたのは、むしろ制度の建て方のほうです。厚生年金保険法第2条の2は、次のように定めています。

(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

本則が定めているのは「適用の範囲を広げる方向で検討し、措置を講ずる」という政府の責務までで、広げ方の具体(どの規模から、いつから)は本則の外に置かれている——という構造がここに表れています。行政の解説(日本年金機構厚生労働省)によれば、この具体は改正法の附則とそこから委任された政令に置かれ、対象は段階的に拡大され、令和6年(2024年)10月1日からは常時50人を超える被保険者を使用する企業が対象とされています。この部分は、条文本体で確認できた事実ではなく、行政の解説による情報です。

実務上の意味はこうです。自社が対象かどうかを調べるとき、法律の条文を読んでも答えは書いていません。当たるべきは改正法の附則・政令と、日本年金機構の案内のほうです。「条文に書いていないから決まりがない」でも「解説に書いてあるから条文がある」でもなく、どのレイヤーに置かれているかを確かめる——これは、ストレスチェックの「50人以上」、健康診断の「常時使用する労働者」、障害者雇用の「37.5人」、印紙税の金額区分でも繰り返し出てきた形です。

「2か月」は第9号ではなく、別の号に置かれている(第3条第1項第2号)

短時間労働者の要件として「2か月を超える雇用の見込み」が一緒に語られますが、この条件は第9号の中にはありません。健康保険法第3条第1項の第2号、臨時に使用される者の規定です。

二 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
 イ 日々雇い入れられる者
 ロ 二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

ロの書き方に注目してください。除外されるのは「2か月以内の契約の人」ではなく、「2か月以内の契約で、かつその期間を超えて使用されることが見込まれない人」です。契約書の期間だけで決まる話ではなく、見込みを含めた判断になっています。さらにかっこ書きで、実際に期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの除外から外れる、とされています。

なぜこの整理が要るかというと、「4分の3以上働く人」と「短時間労働者」で見る号が変わるからです。2か月の要件(第2号)は、働く時間の長短にかかわらず全員にかかる関門。4分の3や週20時間の要件(第9号)は、短時間労働者だけにかかる関門。実務で一続きのチェックリストとして語られる4つの数字は、条文上は別の号に分かれて置かれています。

届出と罰則:労災・雇用保険と並べると設計の違いが見える

届出義務の条文は短いものです。健康保険法第48条は「適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない」と定め、厚生年金保険法第27条も同じ内容(70歳以上の使用される者を含む)を厚生労働大臣に届け出るものとしています。提出の期限や様式は「厚生労働省令で定めるところにより」と省令に委ねられており、今回の生検索ではその省令の条文本体を取得していません。具体の日数は日本年金機構の案内でご確認ください。

では、出さなかったときはどうなるか。健康保険法第208条の柱書と第1号です。

第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

厚生年金保険法第102条第1項第1号も同じ形で、「第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」を挙げ、刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。どちらも、届出義務の条文が罰則の列挙に名指しで入っています。

ここで、同じ問いを続けて立ててきた3つの保険を並べてみます。いずれも条文本体で確認した結果です。

  • 労災保険——保険関係成立届の未提出は、労働保険徴収法第46条が列挙する罰則の対象に入っていませんでした。代わりに効くのは費用徴収(労災保険法第31条第1項)と追徴金(徴収法第21条第1項)です(前々回の記事)。
  • 雇用保険——第83条第1号が第7条違反を正面から罰則の対象に置いています(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)(前回の記事)。
  • 健康保険・厚生年金保険——第208条第1号・第102条第1項第1号が届出義務違反を名指ししており、罰金の上限は50万円と、雇用保険よりも高く設定されています。

「社会保険は届出が義務」と一括りに言えても、義務を守らせる仕組みは制度ごとに違うということです。

もう一つ、保険料をさかのぼって取られる話にも触れておきます。健康保険法第193条です。

(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する

厚生年金保険法第92条第1項も、保険料その他の徴収金の徴収権を2年としています(保険給付を受ける権利は5年)。同条第2項は、この時効については援用を要せず、その利益を放棄することもできないと定めています。2年という数字だけを覚えると取りこぼすのが時効の更新で、納入の告知や督促があれば期間は数え直しになります(健康保険法第193条第2項、厚生年金保険法第92条第4項)。「2年たてば消える」と単純化できる建て方ではありません。

まとめ:確認する順番

条文本体で確認できた範囲を、実務で使う順に並べます。

  • まず会社を見る——法人なら常時従業員を使用していれば適用事業所、個人経営なら列挙された事業で常時5人以上(健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項)
  • 次に原則を確認する——適用事業所に使用される者は被保険者(健康保険法第3条第1項、厚生年金保険法第9条)。外れる人だけがただし書きに列挙されている
  • 臨時の人かどうか——日々雇い入れられる者、2か月以内の契約でその期間を超える見込みがない者(第3条第1項第2号。期間を超えて使用されるに至れば除外から外れる)
  • 短時間労働者かどうか——自社の通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3未満か(第3条第1項第9号の柱書)。4分の3以上ならここで被保険者
  • 4分の3未満なら3つを見る——週20時間未満・月8万8千円未満・学生のいずれか1つでも当たれば被保険者にならない(同号イ・ロ・ハ)
  • 企業規模の要件は条文本体にない——改正法の附則と政令に置かれている。自社が対象かは日本年金機構の案内と年金事務所で確認する
  • 出していなかったら——第48条・第27条違反として第208条第1号・第102条第1項第1号の罰則(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象。保険料の徴収権の時効は2年、ただし告知・督促で更新される

具体的な様式や提出先、個別の事案の判断は、事業所の所在地を管轄する年金事務所にご確認ください。判断に迷う場合は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。

よくある質問

Q1. うちは個人経営の小さな店です。そもそも社会保険に入る義務がありますか?

健康保険法第3条第3項は、適用事業所を「イからレまでの事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの」と「国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」の2つで定めています。厚生年金保険法第6条第1項もほぼ同じ建て方です。法人であれば従業員が1人でも適用事業所、個人経営であれば列挙された事業で常時5人以上のときに適用事業所になる、というのが条文の構造です。列挙に入っていない事業や5人未満の個人事業所の扱いについては、日本年金機構または年金事務所にご確認ください。

Q2. パートを社会保険に入れる基準は、週何時間からですか?

条文は「入れる基準」ではなく「外れる人」を書いています。健康保険法第3条第1項第9号は、通常の労働者の週の所定労働時間または月の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者のうち、イ(週20時間未満)・ロ(報酬が月8万8千円未満)・ハ(高校の生徒、大学の学生その他厚生労働省令で定める者)のいずれかに当たる者は被保険者となることができない、と定めています。裏返すと、4分の3以上働く人はそもそもこの号に当たらず被保険者、4分の3未満でも週20時間以上・月8.8万円以上・学生でないなら被保険者、という読み方になります。

Q3.「従業員51人以上の会社から対象」と聞きました。条文のどこに書いてありますか?

今回の生検索では、健康保険法・厚生年金保険法の本則にその企業規模要件を見つけられませんでした。健康保険法第3条第3項と厚生年金保険法第6条第1項の条文本体を取得して確認しましたが、どちらにも「特定適用事業所」という語も人数の基準もありません。日本年金機構・厚生労働省の解説によれば、この要件は平成24年法律第62号の附則と、そこから委任された政令に置かれ、令和6年10月1日から常時50人を超える被保険者を使用する企業に拡大されたとされています。ただし今回の生検索では附則の条文本体を取得できなかったため、本記事では条文の帰結としては書いていません。自社が対象かどうかは年金事務所にご確認ください。

Q4. 2か月だけの短期アルバイトも加入させる必要がありますか?

健康保険法第3条第1項第2号が、臨時に使用される者のうち「日々雇い入れられる者」(イ)と「二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」(ロ)を挙げています。かっこ書きで、イは1月を超え、ロは定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く、とされています。つまり2か月以内の契約であっても、その期間を超えて使用されることが見込まれるなら、この号による除外には当たらない建て方です。個別の判断は年金事務所にご確認ください。

Q5. 学生アルバイトは社会保険に入れなくてよいのですか?

健康保険法第3条第1項第9号ハが、学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者を挙げています。ただしこの号が働くのは、その人が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者である場合です。4分の3以上働く学生は、そもそも第9号に当たりません。なお休学中・夜間の学生などの取扱いを定める省令の条文本体は、今回の生検索では取得していません。年金事務所にご確認ください。

Q6. 資格取得届を出していませんでした。罰則はありますか?

条文上は罰則の対象です。健康保険法第208条は、事業主が正当な理由がなくて各号のいずれかに該当するときは6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定め、その第1号に「第四十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」を挙げています。厚生年金保険法第102条第1項第1号も同様に第27条違反を挙げ、刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。いずれも届出義務の条文が罰則の列挙に名指しで入っています。

Q7. さかのぼって保険料を取られるのは何年分ですか?

健康保険法第193条第1項は、保険料等を徴収する権利は行使することができる時から2年で時効により消滅すると定めています。厚生年金保険法第92条第1項も保険料等の徴収権を2年としています。ただし両法とも、納入の告知または督促は時効の更新の効力を有すると定めており(健康保険法第193条第2項、厚生年金保険法第92条第4項)、告知や督促があれば期間は数え直しになります。実際にいくら遡るかの判断は年金事務所にご確認ください。

Q8. 本人が「扶養から外れたくない」と言っています。入れなくてもよいですか?

健康保険法第3条第1項は「適用事業所に使用される者」を被保険者と定義し、第35条は適用事業所に使用されるに至った日から資格を取得すると定めています。本人の希望や同意を要件とする文言はありません。厚生年金保険法第9条・第13条も同じ建て方です。条文の構造としては、当事者が選べる仕組みにはなっていません。加入によって手取りがどう変わるかの相談は、社会保険労務士や年金事務所へどうぞ。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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