「訪問販売のクーリング・オフは8日間」——ここまでは広く知られています。ところが実務で問題になるのは、日数そのものではなくいつから数え始めるかのほうです。条文にあたると、起算点は契約した日ではありませんでした。

特定商取引法第9条が定める8日間は、法定の書面を受領した日から数えます。裏を返せば、書面を渡していなければ期間は始まりません。訪問して契約を取る事業者にとって、書面交付は「渡しておいたほうがよい手続き」ではなく、8日で区切りを付けられる状態をつくるための条件ということになります。この記事では、(1)そもそも何が訪問販売にあたるのか、(2)8日間の起算点と延長、(3)書面をいつ何に書いて渡すか、(4)事業者間の取引は適用されるのか、(5)違反したときの行政処分と罰則、を順に条文で確認します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。 今回は生検索を4回に分けて実行しました。3回目の検索は「書面交付義務違反そのものが直接罰則の対象となる条文は参考情報からは見当たらなかった」と結論していましたが、4回目に条番号を名指しして第71条・第72条の条文本体を取りに行ったところ第71条第1号の列挙のなかに「第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項」が明記されていることが確認できました。罰則が無いのではなく、取得できていなかっただけです。本記事の事実・条文・出典は、この4回の生検索の実結果に基づいています。自社の取引が適用対象かどうかの最終的な判断は、e-Gov法令検索の最新の条文と、消費者庁または弁護士などの専門家にご確認ください。

まず、何が「訪問販売」にあたるのか

出発点は特定商取引法第2条第1項です。条文は訪問販売を次の2つに分けています。

第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申……

1つ目は、営業所等以外の場所で申込みを受けたり契約を締結したりする場合です。相手の自宅、勤務先、喫茶店などが典型で、店舗を構えているかどうかは関係ありません。2つ目は、営業所等での契約であっても、営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた者や、政令で定める方法により誘引した者(特定顧客)から申込みを受けた場合です。路上で声をかけて店舗へ案内する形や、電話などで呼び出して来店させる形が、これにあたります。

ここで押さえておきたいのは、規制の理由が不意打ち性にあるという点です。相手が自分の意思で店舗を訪れた場合と違い、こちらから出向いたり呼び寄せたりした場面では、相手が落ち着いて判断しにくい。だからこそ書面で情報を渡し、考え直す期間を置く、という組み立てになっています。

8日間の起算点は「書面を受領した日」

本題の第9条です。訪問販売における申込みの撤回等(クーリング・オフ)を定めた条文で、期間は原則として書面または電磁的記録を受領した日から起算して8日間と定められています。契約日でも、商品の引渡日でもありません。申込みの段階で先に書面を受け取っている場合は、その先に受け取ったほうの書面の受領日が起算日になります。

この起算点の置き方は、実務上ふたつの意味を持ちます。

  • 書面を渡さなければ、期間はいつまでも始まらない——「契約から何か月も経ったのだから、もう8日は過ぎている」という主張は、条文の構造上そのままでは通りません。記載事項に不備がある場合も、期間が開始しない、または延長される可能性があります。
  • 書面を渡した日が、事業者にとっての区切りの起点になる——交付した日と、交付した書面の控えを残しておけば、いつ8日が満了するかを自分の側で確定できます。

妨害があったときは、期間が延びる

第9条は、事業者が期間の経過を妨げた場合について延長を定めています。生検索の結果では、次の2つの場合が挙げられていました。

  • 不実告知——事業者がクーリング・オフに関する事項について不実のことを告げ、相手方がその内容を事実と誤認したために期間内に行使しなかった場合。
  • 威迫——事業者が相手方を威迫し、困惑したために期間内に行使しなかった場合。

いずれの場合も、事業者が改めてクーリング・オフができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日間、行使できることになります。「8日を過ぎましたのでもうできません」と伝えること自体が不実告知にあたれば、期間はそこから振り出しに戻る、という建て方です。

行使されたときの効果

第9条は、撤回等があった場合の効果もまとめて定めています。条文で確認できた範囲では、次のとおりです。

  • 事業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できない
  • 商品の引取りまたは権利の返還に要する費用は事業者の負担とする。
  • すでに商品が使用され、権利が行使され、役務が提供されていても、その使用により得られた利益や役務の対価を請求できない
  • すでに受領した金銭があるときは、速やかに返還しなければならない。
  • 役務提供契約や特定権利の売買契約において、役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、相手方は無償で原状回復に必要な措置を講ずるよう請求できる

工事や施工を伴うサービスを訪問販売で提供している場合、この最後の項目の影響がいちばん大きくなります。行使方法については、書面または電磁的記録によることとされています。

ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。

訪問販売とクーリング・オフをことのりで調べる

書面は「直ちに」と「遅滞なく」で条文が分かれている

書面交付義務は2つの条文に分かれています。申込みを受けたときが第4条、契約を締結したときが第5条です。

(訪問販売における書面の交付)
第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内……

第五条 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

申込みの段階は「直ちに」、契約の段階は「遅滞なく」と、条文で言葉が使い分けられています。なお第4条第1項にはただし書があり、申込みを受けた際にその場で契約を締結した場合は、申込書面の交付は要しないとされています(この場合は第5条の側が「直ちに」になります)。

何を書くのか

記載事項は法律本体だけでは完結せず、施行規則第5条同第7条同第14条に細かく落とされています。生検索で確認できた項目を整理すると、次のようなものです。

  • 商品・権利・役務の種類、販売価格、支払時期・方法、引渡時期・提供時期
  • クーリング・オフに関する事項(第9条第1項の規定に関する事項)
  • 事業者の氏名または名称、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 申込みまたは締結を担当した者の氏名
  • 申込みまたは締結の年月日
  • 商品名および商品の商標または製造者名、型式があるときはその型式、数量
  • 契約不適合責任に関する定め、契約の解除に関する定め、その他の特約

施行規則第7条は、クーリング・オフに関する事項の書き方そのものを表形式で指定した条文です。自社の書式を点検するときは、法律本体ではなくこの施行規則の条文に直接あたるのが確実です。

メールでの交付

第4条・第5条は、いずれも相手方の承諾を得て電磁的方法により提供することを認めています。この場合、相手方の電子計算機に記録された時に到達したものとみなされます。到達時点が明確になるという意味では、8日間の起算日を確定しやすい方法でもあります。ただし承諾の取り方には主務省令の定めがあるため、運用に取り入れる前に条文と省令を確認してください。

事業者間の取引は、第26条で適用除外になっている

ここが、法人や個人事業主を相手に訪問して契約を取る場合にいちばん効いてくる条文です。第26条第1項第1号を条文本体で確認します。

(適用除外)
第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない
一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供

「前三節の規定」を適用しない、という書き方です。つまり書面交付義務もクーリング・オフも、この号に該当する取引には及びません。相手が事業のために契約している以上、消費者保護の必要性が低い、という考え方に基づく規定です。

ただし、これを「相手が法人なら不要」と読み替えるのは危険です。消費者庁は、この第26条第1項第1号の「営業のために若しくは営業として締結するもの」の解釈について、具体例を挙げたQ&Aを公表しています。生検索の結果でも、判断のポイントは相手の肩書きではなくその取引が相手の事業活動と直接関連しているかであり、個人事業主であっても事業と無関係な個人的目的での購入は適用対象になり得る、と整理されていました。

実務上の落としどころとしては、該当するかどうか迷う取引は、適用がある前提で書面を交付しておくのが安全です。交付して不利益になることはありませんが、交付しなかった場合は後述の罰則と、期間が始まらないという状態の両方を抱えることになります。

3,000円未満の現金取引は、クーリング・オフだけが外れる

もうひとつの適用除外が、少額の現金取引です。第26条第5項第3号が、代金または対価の総額が政令で定める金額に満たないときを、第9条・第24条(クーリング・オフ)の適用除外としています。その「政令で定める金額」を定めているのが特定商取引に関する法律施行令第17条で、条文本体は一行です。

(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
第十七条 法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。

注意したいのは、外れるのはクーリング・オフに関する規定だけだという点です。氏名等の明示義務や不当な勧誘の禁止といった他の規定は、金額にかかわらず適用されます。また第26条第5項第3号が引く第5条第2項・第19条第2項は、商品の引渡しと代金の全額の受領がその場で完結する場面を想定した規定であり、現金取引であることが前提になっています。分割払いや後日決済の取引に、そのまま当てはめられるものではありません。

違反したときに何が起きるか——第7条・第8条と第71条

行政処分は2段階です。まず第7条の指示があります。

(指示等)
第七条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる

書面交付義務の条文が、指示の対象として名指しで列挙されています。要件は「利益が害されるおそれがあると認めるとき」で、実害の発生までは求められていません。指示を行った場合、主務大臣はその旨を公表しなければならないとされています。

次が第8条の業務停止命令です。

(販売業者等に対する業務の停止等)
第八条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

第7条との違いは「著しく」の一語です。加えて、指示に従わないこと自体が独立した要件として並んでいます。第7条の段階で是正すれば止まる建て方になっている、と読めます。こちらも公表の対象です。

罰則は第71条第1号にある

ここが今回の調査でいちばん確認しておきたかったところです。3回目の生検索は、書面交付義務違反の罰則について「参考情報からは見当たりませんでした」と結論し、第72条(百万円以下の罰金)の各号を挙げたうえで、書面交付義務違反はここには含まれないと述べていました。第72条について言えばそのとおりで、同条第1項各号に並んでいるのは誇大広告や電子メール広告、書類の備置きに関する違反です。

そこで4回目に、条番号を名指しして第71条の条文本体を取りに行きました。

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
一 第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定に違反し……

第1号の冒頭に、訪問販売の書面交付義務である第4条第1項・第5条第1項・第2項が置かれていました。対象となる行為は、書面を交付しないことだけではありません。生検索の結果では「書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき」と整理されており、記載事項が欠けた書面を渡した場合も同じ号に含まれることになります。ひな型の記載漏れが、行政処分だけでなく刑事罰の射程に入るという点は、書式の点検を後回しにできない理由になります。

なお、3回目の検索の地の文が「罰則は見当たらない」と述べたのは、その回に第71条が出典として取得されなかったためです。罰則が無いことの根拠にはなりません。条文の不存在を確かめるには、条番号を名指しして条文本体を取りに行く必要がある、という典型例でした。

今回の調査で条文本体まで確認できたこと/できなかったこと

  • 条文本体で確認できたこと——第2条第1項の訪問販売の定義(営業所等以外の場所/特定顧客)、第9条の8日間と起算点・不実告知および威迫による延長・撤回の効果、第4条の「直ちに」と第5条の「遅滞なく」、施行規則第5条・第7条・第14条の記載事項、第26条第1項第1号の「営業のために若しくは営業として締結するもの」、第26条第5項第3号と施行令第17条の「三千円」、第7条の指示と公表、第8条の「二年以内の期間を限り」の業務停止命令、第71条第1号の列挙と「六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」。
  • 今回たどれなかったこと——政令で定められた消耗品を使用・消費した場合のクーリング・オフの適用除外について、対象品目を定める政令の条文本体は取得していません。そのため本記事では品目を列挙していません。第7条第1項各号に掲げられた禁止行為の具体的内容、第6条の禁止行為(不実告知等)の条文本体も今回の対象外です。特定継続的役務提供や電話勧誘販売など、訪問販売以外の類型についても扱っていません。

条文を自分で確かめたいときは

AI法令調査ツール「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、特定商取引法第9条や施行令第17条のような根拠条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。今回の記事のように、「第71条第1項各号に第4条第1項は含まれるか」「3,000円未満を定めているのは政令の第何条か」まで、原文にあたって確認できます。

訪問販売とクーリング・オフをことのりで調べる

よくある質問

Q1. 訪問して契約した場合、クーリング・オフは何日間できますか?

特定商取引法第9条第1項は、申込みの撤回等ができる期間を「書面を受領した日から起算して八日を経過したとき」までと定めています。数え始めるのは契約した日ではなく、法定の書面(または承諾を得た電磁的記録)を受け取った日です。申込みの書面を先に受け取っているときは、その受領日が起算日になります。なお同項ただし書により、事業者がクーリング・オフに関する事項について不実のことを告げて誤認させた場合や、威迫して困惑させた場合には、改めてクーリング・オフができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日間となります。

Q2. 書面を交付していない場合、8日を過ぎればクーリング・オフはされなくなりますか?

そうはなりません。特定商取引法第9条第1項の起算点は法定の書面を受領した日と定められているため、書面を交付していなければ期間が始まりません。記載事項に不備がある場合も同様に、期間が開始しない、または延長される可能性があります。書面の不交付や記載不備は、同時に第4条第1項・第5条第1項の違反として第71条第1号の罰則(六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、併科あり)の対象にもなります。

Q3. 事業者どうしの取引でも、訪問販売のクーリング・オフは適用されますか?

特定商取引法第26条第1項第1号は、申込みをした者または購入者・役務の提供を受ける者が「営業のために若しくは営業として締結するもの」について、訪問販売等に関する前三節の規定を適用しないと定めています。したがって条文上は適用除外です。ただし、個人事業主が事業とは無関係に個人的な目的で購入する場合は適用対象になり得ます。消費者庁は第26条第1項第1号の解釈について具体例を挙げたQ&Aを公表しています。相手が法人か個人事業主かという形式だけでなく、その取引が相手の事業活動と直接関連するかで判断されるため、迷う場合は適用がある前提で書面を交付しておくほうが安全です。

Q4. 少額の現金取引ならクーリング・オフは不要ですか?

特定商取引法第26条第5項第3号が、代金または対価の総額が政令で定める金額に満たないときをクーリング・オフの適用除外としており、その金額は特定商取引に関する法律施行令第17条で「三千円」と定められています。除外されるのはクーリング・オフに関する規定だけで、氏名等の明示義務や不当な勧誘の禁止といった他の規定は適用されます。また、この除外は現金取引を前提とした規定である点にもご注意ください。

Q5. 書面はいつ渡せばよいですか。メールでの交付は認められますか?

特定商取引法第4条第1項は、営業所等以外の場所で申込みを受けたとき等は「直ちに」申込みの内容を記載した書面を交付しなければならないと定めています。第5条は、契約を締結した場合等に「遅滞なく」(第4条第1項ただし書に該当するときは直ちに)契約内容を明らかにする書面を交付すべきものとしています。電磁的方法による提供は、相手方の承諾を得た場合に可能で、その場合は相手方の電子計算機に記録された時に到達したものとみなされます。記載事項は施行規則第5条・第7条・第14条に細かく定められているため、様式は条文にあたって確認してください。

Q6. 書面交付義務に違反すると、どうなりますか?

行政処分としては、第7条第1項の指示(第4条第1項・第5条第1項若しくは第2項の違反が対象に明記されており、指示をしたときは公表しなければならない)と、第8条第1項の業務停止命令(2年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部または一部の停止。こちらも公表される)があります。罰則は第71条第1号で、第4条第1項・第5条第1項若しくは第2項に違反して書面を交付せず、または記載事項が欠けた書面・虚偽の記載のある書面を交付したときは、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、併科もあり得ます。

Q7. クーリング・オフされた場合、費用や損害賠償を請求できますか?

できません。特定商取引法第9条は、申込みの撤回等があった場合に、事業者は損害賠償や違約金の支払いを請求できないこと、商品の引取りまたは権利の返還に要する費用は事業者の負担とすること、すでに商品が使用され役務が提供されていても使用により得られた利益や役務の対価を請求できないこと、すでに受領した金銭は速やかに返還しなければならないことを定めています。役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更されたときは、無償で原状回復に必要な措置を講ずるよう請求されることもあります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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