いわゆる「書面添付制度」の根拠条文は税理士法第33条の2です。結論からいうと、この条文は税理士・税理士法人が、申告書の作成に関して計算・整理・相談に応じた事項を記載した書面(第1項)、または他人が作成した申告書を審査した事項を記載した書面(第2項)を、その申告書に添付できることを定めています。そして最大の効果は、添付書面がある申告書について、税理士法第35条に基づく「意見聴取」の機会が税理士に与えられる点にあります。

本記事では、e-Gov法令検索で公開されている税理士法第33条の2・第34条・第35条と、税理士法施行規則第17条・第17条の2の条文に基づいて、2種類の添付書面の違い、意見聴取が行われる3つの場面、そして意見聴取の位置づけを整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。書面添付制度の実際の運用や記載内容の水準は、個別の関与状況や国税当局の運用によって異なります。実際の判断にあたっては、必ずe-Gov法令検索の最新の条文と国税庁・所轄税務署の案内、必要に応じて税理士等の専門家にご確認ください。

税理士法第33条の2とは(e-Govで確認できる条文)

税理士法第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)は、税理士または税理士法人が、申告書に「どこまで・どのように関与したか」を書面で明らかにし、その申告書に添付できることを定めた条文です。申告書の内容についての税理士の関与を可視化し、税務の適正な運営に資することを狙いとした仕組みといえます。

添付できる書面は、条文上、次の2種類に分かれます。

第1項:計算事項・整理事項・相談事項を記載した書面

税理士または税理士法人が、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式、または地方税法第1条第1項第8号・第11号に掲げる申告納付・申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときに添付できる書面です。申告書の作成に関して、税理士が計算し、整理し、または相談に応じた事項を、財務省令で定めるところにより記載します(税理士法第33条の2第1項)。

第2項:審査事項を記載した書面

税理士または税理士法人が、他人が作成した申告書について相談を受けてその内容を審査した場合に添付できる書面です。審査した事項と、その申告書が関連法令の規定に従って作成されていると認めた旨を、財務省令で定めるところにより記載します(税理士法第33条の2第2項)。

書面の様式と署名

いずれの書面も、記載の様式は税理士法施行規則第17条に定められており、第1項の書面は別紙第九号様式、第2項の書面は別紙第十号様式によることとされています。また、書面を作成した税理士は、当該書面に税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名しなければなりません(税理士法第33条の2)。署名により、書面の内容に対する税理士の責任が明確になります。

書面添付の効果は「意見聴取」(税理士法第35条)

書面添付制度の中心的な効果は、税理士法第35条(意見の聴取)に定める意見聴取の機会です。条文は、次の3つの場面を規定しています。

1. 税務調査の事前通知前(第35条第1項)

税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項または第2項の添付書面が添付されている申告書を提出した者について、その租税に関しあらかじめ日時場所を通知して帳簿書類を調査する場合において、その租税に関し第30条の規定による書面(税務代理権限証書)を提出している税理士があるときは、その通知をする前に、当該税理士に対し、添付書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければならないとされています。

つまり、納税者へ調査の日時場所が通知される前の段階で、税理士が申告内容の根拠や検討の経緯を説明する場が設けられることになります。

2. 更正を行う前(第35条第2項)

添付書面が添付されている申告書について、国税通則法または地方税法の規定により更正をすべき場合において、更正の基因となる事実が添付書面に記載された事項に関して税理士が計算・整理・相談・審査したものであると認められるときは、税務署長等は当該税理士に対し、その事実に関して意見を述べる機会を与えなければならないとされています。

ただし、申告書およびその添付書類の調査により、課税標準等の計算が法令の規定に従っていないこと、または計算に誤りがあることが明らかであるため更正を行う場合は、この限りでないと条文上定められています(税理士法第35条第2項)。

3. 不服審査の調査時(第35条第3項)

国税不服審判所の担当審判官や、行政不服審査法の規定により国税庁長官等が指名した者が、租税に関する審査請求に係る事案について調査する場合、当該審査請求に関与している税理士に対し、その事案に関して意見を述べる機会を与えなければならないとされています(税理士法第35条第3項)。

意見聴取の位置づけ(第35条第4項)

注意したいのは、税理士法第35条第4項が、これらの意見聴取の有無は「調査に係る処分、更正または審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものではない」と明記している点です。意見聴取はあくまで税理士が説明する手続上の機会であり、結果として納税者に有利な判断が導かれることを保証する制度ではありません。

調査の通知に関する第34条との違い

書面添付制度としばしば混同されるのが、税理士法第34条(調査の通知)です。第34条は、税務官公署の職員が納税者の帳簿書類を調査する際、その租税に関し第30条の書面(税務代理権限証書)を提出している税理士があるときは、納税者への通知と併せてその税理士にも調査の日時場所を通知しなければならないと定めています。

さらに、納税者の同意がある場合、すなわち税理士法施行規則第17条の2に規定するとおり税務代理権限証書に「調査の通知は税理士に対してすれば足りる旨」の記載がある場合には、納税者への通知は税理士に対してすれば足りるとされています。

第34条は税務代理権限証書を前提とする通知の規定、第33条の2・第35条は添付書面を前提とする意見聴取の規定であり、根拠も効果も別のものです。実務では両者をあわせて確認しておくと整理しやすくなります。

e-Govで税理士法第33条の2の原文を確認する方法

税理士法の条文原文は、総務省が運営するe-Gov法令検索で誰でも無料で確認できます。第33条の2は税理士法(昭和26年法律第237号)第33条の2へのリンクから直接開けます。効果を定める第35条、通知を定める第34条、様式を定める税理士法施行規則第17条とあわせて読むと、制度の全体像がつかめます。

顧問先への説明資料をつくる場面では、条文の文言そのものと、どの条文がどの効果に対応するのかを取り違えないことが重要です。制度の運用や記載水準については、国税庁が公表している情報や所属の税理士会の案内もあわせてご確認ください。

条文の原文も、その場で確認できます

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よくある質問

税理士法第33条の2の書面添付制度とは何ですか?

税理士または税理士法人が、申告書の作成に関して計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面(第1項)や、他人が作成した申告書を審査した事項を記載した書面(第2項)を、その申告書に添付することができる制度です。書面には税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記して署名します(税理士法第33条の2)。

書面を添付すると税務調査ではどうなりますか?

添付書面のある申告書を提出した者について帳簿書類を調査する場合、税務官公署の職員は、納税者へ日時場所を通知する前に、税務代理権限証書を提出している税理士に対し、添付書面に記載された事項について意見を述べる機会を与えなければならないとされています(税理士法第35条第1項)。

意見聴取が行われれば処分の効力に影響しますか?

税理士法第35条第4項は、意見聴取の有無は、調査に係る処分、更正、または審査請求についての裁決の効力に影響を及ぼすものではないと定めています。意見聴取はあくまで手続上の機会であり、結果を保証するものではありません。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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