結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第4問(健康保険法(介護保険該当の届出・報酬月額の特例・代理人の届出・訪問看護療養費など))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の『誤っている』記述である選択肢C(代理人選任の届出)も正しく特定できました。
検証の方法
第4問は、健康保険法(介護保険該当の届出・報酬月額の特例・代理人の届出・訪問看護療養費など)に関する5つの記述(A〜E)のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正答との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢A | 正しい | 健康保険法施行規則41条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢B | 正しい | 健康保険法44条 | ○ 一致 |
| 選択肢C | 誤り | 健康保険法施行規則35条 | ○ 一致 |
| 選択肢D | 正しい | 健康保険法施行令44条の7第2項 | ○ 一致 |
| 選択肢E | 正しい | 健康保険法88条 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢A:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
根拠条文:健康保険法施行規則41条1項
介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときの届出は健康保険法施行規則41条1項に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりも施行規則41条1項を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。
選択肢B:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:保険者等は、被保険者の報酬月額が、定時決定、資格取得時決定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定することが困難であるとき、又は定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等終了時改定若しくは産前産後休業終了時改定の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。上記の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は規約で定めなければならない。
根拠条文:健康保険法44条
報酬月額の算定の特例(保険者算定)は健保法44条に定めがあり、ことのりは44条を引いて『正しい』と判定。公式(誤りではない)と一致しました。
選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:事業主は、健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人に処理させるとき、又は代理人を解任したときは、速やかに、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
根拠条文:健康保険法施行規則35条
これが公式正答(=誤っている肢)です。健康保険法施行規則35条では、代理人に処理させようとするときの届出は『速やかに』ではなく『あらかじめ』とされています。ことのりも施行規則35条の『あらかじめ』を根拠に『誤り』と正しく判定しました。
選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:政府は、当該年度の健康勘定に前年度の決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく、協会に対し、当該繰り入れられた額(保険料等に係るもの以外のものとして厚生労働大臣が定めるものを除く。)を保険料等交付金として交付する。
根拠条文:健康保険法施行令44条の7第2項
剰余金の繰入れと保険料等交付金の交付は健康保険法施行令44条の7第2項に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりは施行令44条の7第2項を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。
選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
根拠条文:健康保険法88条
訪問看護療養費の額の算定は健保法88条(第4項)に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりは88条を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。
この結果から言えること
- 『誤っているものはどれか』を問う形式でも、5記述すべての正誤を公式正答どおりに判定できました。
- 唯一の誤り肢C(代理人選任の届出は『速やかに』ではなく『あらかじめ』)を、施行規則35条の文言に照らして正確に見抜けています。一語の置き換えで誤りを作る典型的なひっかけでした。
- 健保法本体だけでなく、施行規則(41条・35条)や施行令(44条の7)といった下位法令まで正しく引けており、条文知識型の検索と相性が良いことが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
社会保険労務士試験(健康保険法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。
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『誤っているものはどれか』形式でもAIは使えますか?
本検証のように正答できる回もありますが、5記述のうち1つの誤りを見抜くには細部の文言照合が必要で、長文・通達絡みの論点では取りこぼすこともあります。必ず根拠条文で裏取りしてください。