結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第7問(健康保険法(資格情報の提供・直接支払制度・資格確認書・特定適用事業所・入院時生活療養費))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の『誤っている』記述である選択肢D(短時間労働者・特定適用事業所)も正しく特定できました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第7問は、健康保険法(資格情報の提供・直接支払制度・資格確認書・特定適用事業所・入院時生活療養費)に関する5つの記述(A〜E)のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A正しい健康保険法205条の4・健康保険法施行規則24条の4○ 一致
選択肢B正しい健康保険法101条・健康保険法114条○ 一致
選択肢C正しい健康保険法施行規則47条1項○ 一致
選択肢D誤り健康保険法施行規則23条の3など○ 一致
選択肢E正しい健康保険法85条の2○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

根拠条文:健康保険法205条の4・健康保険法施行規則24条の4
保険者による資格情報の提供は、法205条の4の委託事務を受けて健康保険法施行規則24条の4に手続が定められており、記述はその内容と一致します。ことのりは施行規則24条の4を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢B:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

根拠条文:健康保険法101条健康保険法114条
出産育児一時金(健保法101条)・家族出産育児一時金(114条)の直接支払制度の趣旨を述べた記述で、厚生労働省の運用通知に沿った内容です。ことのりは『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢C:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

根拠条文:健康保険法施行規則47条1項
資格確認書の交付申請の手続は健康保険法施行規則47条1項に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりは施行規則47条1項を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢D:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

根拠条文:健康保険法施行規則23条の3など
これが公式正答(=誤っている肢)です。いったん特定適用事業所となった後に被保険者数が50人以下となっても、自動的・遡及的に取り消されるわけではなく、特定適用事業所でなくなるには所定の届出と一定の同意が必要です。ことのりも『遡及取消にはならない』として『誤り』と正しく判定しました。

選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

根拠条文:健康保険法85条の2
入院時生活療養費の額の算定は健保法85条の2(第2項)に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりは85条の2第2項を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

この結果から言えること

  • 問4に続き、『誤っているものはどれか』形式でも5記述すべての正誤を公式正答どおりに判定できました。
  • 唯一の誤り肢D(特定適用事業所は被保険者数が減っても遡及取消にならない)を、制度のしくみに照らして正しく見抜けています。資格情報の提供や資格確認書など、近年の改正論点でも条文に到達できていました。
  • 施行規則(24条の4・47条・23条の3)まで含めて正しく引けており、条文・省令が明確な論点ではことのりの検索が安定して機能することが確認できました。

シリーズ累計成績(随時更新)

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よくある質問

最近の法改正の論点でもAIは使えますか?

本検証では資格確認書(マイナ保険証関連)や特定適用事業所の論点でも正答できました。ただし施行直後の取扱いは通知・Q&Aで補われることが多く、条文だけでは判断しきれない場合があります。最終確認は一次情報で行ってください。

なぜ健康保険法で検証したのですか?

社労士の主要科目で条文・通達中心の論点が多く、答えが公表されている(試験センター)ため、AIの正誤判定の精度を客観的に検証しやすいからです。

出典(一次情報)

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