結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第3問(健康保険法(特別療養費・連帯納付・日雇特例被保険者の保険料・標準報酬の通知・審査請求))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の『誤っている』記述である選択肢C(日雇特例被保険者の保険料を納付する事業主の範囲)も正しく特定できました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第3問は、健康保険法(特別療養費・連帯納付・日雇特例被保険者の保険料・標準報酬の通知・審査請求)に関する5つの記述(A〜E)のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A正しい健康保険法145条○ 一致
選択肢B正しい健康保険法58条2項○ 一致
選択肢C誤り健康保険法169条2項○ 一致
選択肢D正しい健康保険法49条2項○ 一致
選択肢E正しい健康保険法190条○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に交付を受けた者は2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

根拠条文:健康保険法145条
特別療養費(健保法145条)の内容と一致します。ことのりは145条を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢B:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から保険給付の価額の全部又は一部を徴収する場合に、事業主の虚偽報告や保険医・主治医の虚偽記載が原因のときは、保険者は当該事業主・保険医・主治医に対し、給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

根拠条文:健康保険法58条2項
連帯納付命令(健保法58条2項)で、事業主・保険医・主治医が対象となる点と一致します。ことのりは『健康保険法では正しい』と判定し(国保法では対象が異なる旨も付言)、本問(健保法)の公式正答と一致しました。

選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:日雇特例被保険者を使用する事業主(その者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、保険料を納付する義務を負う。

根拠条文:健康保険法169条2項
これが公式正答(=誤っている肢)です。ことのりは、1日に2以上の事業所に使用される場合に保険料納付義務を負うのは『初めにその者を使用する事業主』であり(健保法169条2項)、『それぞれの事業主』ではないとして『誤り』と正しく判定しました。

選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

根拠条文:健康保険法49条2項
資格・標準報酬に関する通知義務(健保法49条2項)と一致します。ことのりは49条2項を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

根拠条文:健康保険法190条
保険料等に関する処分の審査請求(社会保険審査会・一審制。健保法190条)と一致します。ことのりは190条を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

この結果から言えること

  • 『誤っているものはどれか』形式で、5記述すべての正誤を公式正答どおりに判定できました。
  • 唯一の誤り肢C(保険料の納付義務を負うのは『それぞれの事業主』ではなく『初めに使用する事業主』)を、健保法169条2項に照らして正確に見抜けています。
  • 特別療養費・連帯納付・審査請求など条文が明確な論点では、ことのりの条文知識型検索が安定して機能することが確認できました。

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よくある質問

ことのりは社労士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

AIが複数の法律にまたがって答えたときは?

本検証の選択肢Bのように、健保法では正しくても国保法では取扱いが異なる、と付言することがあります。設問がどの法律を問うているかを踏まえ、根拠条文で確認してください。

出典(一次情報)

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