結論:第56回(令和6年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第6問(健康保険法(保険料率変更の権限委任・所在地変更・資格取得日・一時帰休・不正利得の徴収))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の『正しい』記述である選択肢D(一時帰休と標準報酬月額の定時決定)も正しく特定できました。
検証の方法
第6問は、健康保険法(保険料率変更の権限委任・所在地変更・資格取得日・一時帰休・不正利得の徴収)に関する5つの記述(A〜E)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正答との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢A | 誤り | 健康保険法施行規則159条1項8号 | ○ 一致 |
| 選択肢B | 誤り | 健康保険法7条の11 | ○ 一致 |
| 選択肢C | 誤り | 健康保険法35条 | ○ 一致 |
| 選択肢D | 正しい | 健康保険法41条 | ○ 一致 |
| 選択肢E | 誤り | 健康保険法58条 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢A:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う健康保険組合が管掌する一般保険料率の変更においては、厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に委任することができる。
根拠条文:健康保険法施行規則159条1項8号
ことのりは、健康保険組合の一般保険料率の変更認可権限は原則として地方厚生局長に委任されるが、設立・合併・分割を伴う場合は委任の対象から除外されていることを施行規則159条から引き、記述の『委任できる』は誤りと判定。公式(誤り)と一致しました。
選択肢B:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:協会の定款記載事項である事務所の所在地を変更する場合、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
根拠条文:健康保険法7条の11
ことのりは、全国健康保険協会の定款変更(健保法7条の11第2項)で厚生労働大臣の認可が必要とされるが、事務所の所在地の変更は認可事項の例外とされ届出で足りることを指摘し、『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。
選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。この使用されるに至った日とは、事業主と被保険者との間において事実上の使用関係の発生した日ではない。
根拠条文:健康保険法35条
資格取得日を定める健保法35条の前段は正しいものの、後段の『事実上の使用関係の発生した日ではない』は誤りです。『使用されるに至った日』は、契約の形式ではなく事実上の使用関係が発生した日を指すのが実務上の取扱いです。ことのりも35条を引いて『後半が誤り→全体として誤り』と判定し、公式と一致しました。
選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
根拠条文:健康保険法41条
これが公式正答(正しい記述)です。定時決定の原則(健保法41条)に基づき、対象月に支給された休業手当等をもって報酬月額を算定するが、一時帰休が解消しているときは9月以後受けるべき報酬で算定するという行政解釈と一致します。ことのりは41条と関連通達を引いて『正しい』と判定し、公式と一致しました。
選択肢E:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。
根拠条文:健康保険法58条
不正利得の徴収そのもの(健保法58条1項)は正しい記述ですが、後半の『全部又は一部の意味は不正行為により受けた分の一部』という限定的な解釈は、法令上の明文と食い違います。ことのりも58条を引き『後半の解釈は法令に明記されておらず、記述全体は不正確』として『誤り』と判定し、公式と一致しました。
この結果から言えること
- 『正しいものはどれか』形式で、5記述すべての正誤を公式正答どおりに判定できました。
- 唯一の正解肢D(一時帰休が解消している場合は9月以後受けるべき報酬で算定する)を、健保法41条と定時決定の行政解釈に照らして正確に見抜けています。
- 施行規則(159条)や協会の定款変更の取扱い(7条の11)まで含めて正しく引けており、条文・省令が明確な論点ではことのりの検索が安定して機能することが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
社会保険労務士試験(健康保険法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。
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一時帰休の標準報酬月額はなぜ扱いが特殊なのですか?
定時決定は4〜6月の報酬月額に基づきますが、一時帰休で低額な休業手当しか支払われていない期間はそのまま反映すると9月以降の生活と乖離します。そのため、決定時点で一時帰休が解消しているなら9月以後受けるべき報酬で算定する行政解釈が採られています。詳細は一次情報でご確認ください。