結論:令和7年司法試験 短答式試験(民法)第27問(委任)で、AI法令検索「ことのり」の正誤判定は5記述すべて法務省公表の正解と一致しました。導かれる解答は「1」(アとイが正しい)で、法務省公表の正解(1)と一致します。

本問は形式上「判例の趣旨に照らし」正誤を問う問題ですが、論点はいずれも委任の条文(民法643条以下)で決着するものでした。委任は業務委託や顧問契約の土台になる、実務で最も身近な典型契約の一つです。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題は法務省公表の「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」から、正解は同「民法の正解及び配点」から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

方法はシリーズ共通です。問題の記述ア〜オを1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の「正解及び配点」と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

第27問の内容(委任)

第27問は、委任に関する次のアからオまでの各記述のうち「正しいものの組み合わせ」を選ぶ問題です(配点2点。出典:法務省「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」)。

ア.受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

イ.受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担した場合において、その債務が弁済期にないときは、受任者は、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

ウ.受任者が委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合には、その損害の発生が委任者の責めに帰すべき事由によるものであるときに限り、受任者は、委任者に対し、その損害の賠償を請求することができる。

エ.委任者が受任者に不利な時期に委任契約について任意解除をした場合には、やむを得ない事由があったときであっても、委任者は、受任者に対し、その損害を賠償しなければならない。

オ.委任契約において委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の特約をしたときであっても、その特約は、無効である。

ことのりの判定結果:5記述すべて正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文法務省正解との照合
正しい民法646条2項一致
正しい民法650条2項一致
誤り民法650条3項一致
誤り民法651条2項ただし書一致
誤り民法653条一致

「正しい」と判定されたのはアとイ。組み合わせは選択肢1となり、法務省公表の正解(1)と一致しました。

ア:自己の名で取得した権利の移転義務 → 「正しい」

ことのりは民法646条2項(受任者は委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない)の文言そのままであるとして「正しい」と判定しました。

イ:弁済期にない債務についての担保請求 → 「正しい」

ことのりは民法650条2項(受任者が委任事務のため必要な債務を負担した場合、弁済期にないときは相当の担保を供させることができる)を引いて「正しい」と判定しました。

ウ:損害賠償は委任者の帰責事由がある場合に限る → 「誤り」

ことのりは民法650条3項を引き、受任者が過失なく受けた損害の賠償は委任者の帰責事由を要しない(無過失責任)ことを指摘して「誤り」と判定しました。「〜であるときに限り」という限定を付けた点が誤りだと切り分けています。

エ:不利な時期の任意解除は必ず損害賠償 → 「誤り」

ことのりは民法651条2項ただし書(やむを得ない事由があったときは賠償を要しない)を引いて「誤り」と判定。ただし書の例外まで読み切っています。

オ:委任者の死亡後も存続させる特約は無効 → 「誤り」

ことのりは民法653条(委任者の死亡は終了事由)が任意規定であり、死亡後も委任を存続させる特約は有効であるとして、「特約は無効」とする記述を「誤り」と判定しました。

今回の見どころ:任意規定とただし書の区別

本問は、条文の本文だけを読むと引っかかる記述(ウの「限り」、エの原則、オの終了事由)が並び、ただし書や規定の性質(任意規定か強行規定か)まで読み込めているかを試す構造でした。判例の趣旨を問う体裁でも、根拠が条文に明確に置かれている論点では、ことのりは条文を最後まで読んで正答できています。

このシリーズと、今回からの拡張について

本シリーズは当初、令和7年司法試験 短答式試験(民法)のうち条文知識を問う10問(第1・2・5・14・15・25・28・32・34・36問)を全問公開しました。うまくいった回だけでなく、AIが実在しない条文を挙げて外した回も含めて記録しています(記述単位で50問中47問一致、問題単位で10問中7問正解)。

第11回からは、残る「判例の趣旨に照らして」正誤を判定する問題への拡張です。これは条文検索に特化したことのりが本来不得手とする領域で、実際、判例系9問で検証したところ5記述すべてを言い当てた「満点」は3問にとどまりました。本記事で取り上げるのは、その中でも論点が条文で決着し、ことのりが満点で正答できた回です。形式上は判例問題でも、条文に忠実な論点であれば正答できることを示す記録として公開します。第1回はこちら

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よくある質問

委任は委任者が亡くなったら必ず終了しますか?

民法653条は委任者の死亡を終了事由と定めますが、これは任意規定です。委任者の死亡後も委任を存続させる特約は有効とされており、「その特約は無効」とする記述は誤りです。本検証でことのりが正確に判定した論点です。

受任者が立て替えた費用や損害は請求できますか?

受任者が委任事務のために負担した債務や、過失なく受けた損害は委任者に請求できます(民法650条)。特に損害賠償は委任者の帰責事由を要しない点(同条3項)が、本問の判定の分かれ目でした。

検証の再現はできますか?

できます。本番のことのりに記事中の記述をそのまま入力すれば、どなたでも同じ検証を再現できます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。検証結果は記載の問題・時点におけるものであり、すべての検索で同等の結果を保証するものではありません。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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