結論:令和7年司法試験 短答式試験(民法)第32問(特別養子縁組)でも、AI法令検索「ことのり」の正誤判定は5記述すべて法務省公表の正解と一致しました。導かれる解答は「4」(イとオが誤り)で、法務省公表の正解(4)と一致します。
特別養子縁組は令和元年改正で要件が大きく変わった分野です。シリーズ第1回では「改正前の古い記載が混ざる」課題が見つかっただけに、改正後の現行条文で判定できるかが今回の注目点でしたが、結果は5/5でした。前回は第7回(外した問題の解剖・組合)です。
検証の方法
方法はシリーズ共通です。問題の記述ア〜オを1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の「正解及び配点」と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
第32問の内容(特別養子縁組(A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする事例))
第32問は、特別養子縁組(A及びBの実子Cを養子とし、D及びEを養親とする事例)に関する次のアからオまでの各記述のうち「誤っているものの組み合わせ」を選ぶ問題です(配点2点。出典:法務省「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」)。
ア.A及びBがCを悪意で遺棄していたときは、特別養子縁組の成立には、A及びBの同意を要しない。
イ.Cが15歳に達しているときであっても、特別養子縁組の成立には、Cの同意を要しない。
ウ.DとEとが婚姻していないときは、特別養子縁組は、することができない。
エ.A及びBが死亡しているときは、特別養子縁組の離縁は、することができない。
オ.D及びEがCの親族であるときは、家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判の時までD及びEがCを監護したことがなくても、特別養子縁組を成立させることができる。
ことのりの判定結果:5記述すべて正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 法務省正解との照合 |
|---|---|---|---|
| ア | 正しい | 民法817条の6ただし書 | 一致 |
| イ | 誤り | 民法817条の5第3項 | 一致 |
| ウ | 正しい | 民法817条の3 | 一致 |
| エ | 正しい | 民法817条の10第1項2号 | 一致 |
| オ | 誤り | 民法817条の8第1項 | 一致 |
「誤り」と判定されたのはイとオ。組み合わせは選択肢4となり、法務省公表の正解(4)と一致しました。
ア:悪意で遺棄していた実父母の同意は不要 → 「正しい」
ことのりは民法817条の6ただし書(虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は実父母の同意不要)を引いて「正しい」と判定しました。
イ:15歳に達していても本人の同意は不要 → 「誤り」
ことのりは民法817条の5第3項が、養子となる者が15歳に達している場合はその者の同意を要すると定めていることを引いて「誤り」と判定。令和元年改正で新設された要件を、現行条文どおりに判定できました。第1回で課題となった「改正対応」が、検索で条文を取得できた場面では機能していることを示す結果です。
ウ:婚姻していない2人は養親になれない → 「正しい」
ことのりは民法817条の3(養親は配偶者のある者で、夫婦共同縁組が原則)を引いて「正しい」と判定しました。
エ:実父母が死亡していれば離縁できない → 「正しい」
ことのりは民法817条の10第1項が離縁の要件として「実父母が相当の監護をすることができること」を求めていることを引き、実父母死亡の場合はこの要件を満たせないとして「正しい」と判定しました。
オ:親族なら監護実績がなくても成立させられる → 「誤り」
ことのりは民法817条の8第1項(6か月以上の監護状況の考慮)を引き、養親が親族であってもこの要件を免除する規定はないとして「誤り」と判定しました。
今回の見どころ:改正後の家族法で5/5
家族法は改正が頻繁で、書籍やWeb記事の情報が古くなりやすい分野です。今回の5記述は、改正で変わった要件(15歳以上の同意)を含めてすべて現行条文ベースで正しく判定されており、「最新の条文に当たってから判断する」という検索型AIの強みが出た回でした。
シリーズ累計成績
令和7年司法試験 短答式試験(民法)のうち条文知識を問う10問(第1・2・5・14・15・25・28・32・34・36問)・計50記述で同じ検証を行った結果は次のとおりです。
- 記述単位の正誤判定:50問中47問が法務省正解と一致
- 問題単位(組合せ選択肢の導出):10問中7問正解
正解できなかった3問(第25・28・36問)も含めて、全問をこのシリーズで公開します。うまくいった例だけを選んで載せることはしません。第1回はこちら。
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この問題の論点を実際に検索してみるよくある質問
特別養子縁組と普通養子縁組の違いは何ですか?
特別養子縁組は実父母との法的な親子関係が終了する縁組で、家庭裁判所の審判によって成立します(民法817条の2以下)。普通養子縁組と異なり、養親は原則夫婦共同、離縁も厳しく制限されます。
15歳以上の子の同意はいつから必要になったのですか?
令和元年の民法改正(令和2年4月施行)で、対象年齢の引上げとともに、15歳に達している養子候補者本人の同意が要件として明文化されました(民法817条の5第3項)。本検証でことのりが正確に判定した論点です。
検証の再現はできますか?
できます。本番のことのりに記事中の記述をそのまま入力すれば、どなたでも同じ検証を再現できます。
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。検証結果は記載の問題・時点におけるものであり、すべての検索で同等の結果を保証するものではありません。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。