結論:令和7年司法試験 短答式試験(民法)第14問(抵当権の消滅)でも、AI法令検索「ことのり」の正誤判定は5記述すべて法務省公表の正解と一致しました。導かれる解答は「3」(イとエが正しい)で、法務省公表の正解(3)と一致します。

今回はA・B・C・D・E・Fの6者が登場する事例形式です。「誰が・どの立場で・何をしたか」を整理してから条文を当てはめる必要があり、単純な条文知識の再現よりも一段難しい問題でしたが、結果は5/5でした。前回は第4回(外した問題の解剖・定型約款)です。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題は法務省公表の「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」から、正解は同「民法の正解及び配点」から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

方法はシリーズ共通です。問題の記述ア〜オを1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の「正解及び配点」と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

第14問の内容(抵当権の消滅(AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、登記がされた事例))

第14問は、抵当権の消滅(AがBに対しA所有の甲土地に抵当権を設定し、登記がされた事例)に関する次のアからオまでの各記述のうち「正しいものの組み合わせ」を選ぶ問題です(配点2点。出典:法務省「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」)。

ア.Bの抵当権の被担保債権の債務者Cが甲土地の所有権を時効により取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。

イ.Aから甲土地を買い受けたDが、Bからの請求に応じてBにその代価を弁済したときは、Bの抵当権は、Dのために消滅する。

ウ.Aから甲土地を買い受けたEは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が生じた後であっても、Bに対し、抵当権消滅請求をすることができる。

エ.Aは、Bに対し、相当の担保を供してBの抵当権の消滅を請求することができない。

オ.甲土地について第一順位のBの抵当権のほかに第二順位のFの抵当権が設定されていた場合において、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、Bの抵当権は、消滅する。

ことのりの判定結果:5記述すべて正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文法務省正解との照合
誤り民法397条一致
正しい民法378条一致
誤り民法382条一致
正しい民法379条・380条一致
誤り民法179条1項ただし書一致

「正しい」と判定されたのはイとエ。組み合わせは選択肢3となり、法務省公表の正解(3)と一致しました。

ア:債務者が時効取得すれば抵当権は消滅する → 「誤り」

ことのりは民法397条が「債務者又は抵当権設定者でない者」が時効取得した場合に限って抵当権の消滅を定めていることを指摘。時効取得したのが債務者C自身である本記述は要件を満たさず、「誤り」と判定しました。主語の限定を読み落とさない、条文の読みの正確さが出た判定です。

イ:買主が請求に応じて代価弁済すれば消滅 → 「正しい」

ことのりは民法378条(代価弁済)の要件——第三取得者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済したこと——と効果を記述に当てはめ、「正しい」と判定しました。

ウ:差押え後でも抵当権消滅請求できる → 「誤り」

ことのりは民法382条が抵当権消滅請求の時期を「競売による差押えの効力発生」に限定していることを引いて「誤り」と判定しました。

エ:設定者Aは相当の担保を供して消滅請求できない → 「正しい」

ことのりは、抵当権消滅請求の主体を第三取得者に限定する民法379条と、主たる債務者・保証人等の請求を否定する民法380条を併せて引き、設定者であり債務者でもあるAに請求権はないとして「正しい」と判定しました。

オ:後順位抵当権があっても混同で消滅する → 「誤り」

ことのりは、民法179条1項ただし書により、Bの一番抵当権が第二順位のFとの関係で「第三者の権利の目的」となっているため混同では消滅しないと整理し、「誤り」と判定しました。後順位者がいる場面の混同の例外という、事例問題らしい論点です。

今回の見どころ:6者が絡む事例でも当事者の整理を間違えなかった

本問は「債務者か第三取得者か」「設定者か買主か」という立場の違いがそのまま正誤を分ける問題でした。ことのりは記述ごとに当事者の立場を整理してから条文の主語と突き合わせており、事例形式でも検索+判定が機能することを示す結果になりました。

シリーズ累計成績

▶ 検証シリーズの一覧・累計スコアを見る

令和7年司法試験 短答式試験(民法)のうち条文知識を問う10問(第1・2・5・14・15・25・28・32・34・36問)・計50記述で同じ検証を行った結果は次のとおりです。

  • 記述単位の正誤判定:50問中47問が法務省正解と一致
  • 問題単位(組合せ選択肢の導出):10問中7問正解

正解できなかった3問(第25・28・36問)も含めて、全問をこのシリーズで公開します。うまくいった例だけを選んで載せることはしません。第1回はこちら

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よくある質問

事例形式の問題は条文問題より難しいのですか?

登場人物の関係を整理した上で条文を当てはめる必要があるため、単純な条文知識問題より一段難しくなります。本問はA〜Fの6者が登場する事例でしたが、ことのりは5記述すべてで正しい条文に到達しました。

抵当権消滅請求とは何ですか?

抵当権付き不動産を取得した第三取得者が、一定の金額を払い渡して抵当権を消滅させるよう請求できる制度です(民法379条以下)。請求できる人や時期に制限があります。

検証の再現はできますか?

できます。本番のことのりに記事中の記述をそのまま入力すれば、どなたでも同じ検証を再現できます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。検証結果は記載の問題・時点におけるものであり、すべての検索で同等の結果を保証するものではありません。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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