結論:令和7年司法試験 短答式試験(民法)第22問(弁済による代位)で、AI法令検索「ことのり」の正誤判定は5記述すべて法務省公表の正解と一致しました。導かれる解答は「2」(アとエが誤り)で、法務省公表の正解(2)と一致します。
弁済による代位は、保証人や物上保証人が肩代わり弁済した後の求償・担保の帰すうを決める、保証実務の核心です。本問も形式は「判例の趣旨に照らし」ですが、論点は民法499条以下の条文で決着します。
検証の方法
方法はシリーズ共通です。問題の記述ア〜オを1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の「正解及び配点」と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
第22問の内容(弁済による代位)
第22問は、弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち「誤っているものの組み合わせ」を選ぶ問題です(配点2点。出典:法務省「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」)。
ア.債務者のために弁済をした者は、その債務者に対する求償権を取得しないときであっても、弁済による代位をすることができる。
イ.債務者のために弁済をした者が弁済による代位により取得した抵当権の被担保債権は、原債権である。
ウ.連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、弁済による代位により取得した連帯債務に係る債権を行使することができる。
エ.債権者は、代位弁済により債権の全部の弁済を受けたときは、代位者に対し、債権に関する証書を交付すれば足り、自己の占有する担保物を代位者に交付する必要はない。
オ.AのBに対する債権について、保証人Cと、物上保証人である抵当権設定者Dとが存在する場合において、Aが抵当権の放棄をしたときであっても、その放棄について取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるならば、Cは、保証債務の全部又は一部を免れない。
ことのりの判定結果:5記述すべて正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 法務省正解との照合 |
|---|---|---|---|
| ア | 誤り | 民法499条・501条 | 一致 |
| イ | 正しい | 民法501条1項 | 一致 |
| ウ | 正しい | 民法442条1項・501条 | 一致 |
| エ | 誤り | 民法503条1項 | 一致 |
| オ | 正しい | 民法504条2項 | 一致 |
「誤り」と判定されたのはアとエ。組み合わせは選択肢2となり、法務省公表の正解(2)と一致しました。
ア:求償権を取得しなくても代位できる → 「誤り」
ことのりは民法499条・民法501条を引き、弁済による代位は求償権を前提とし、その範囲内で行使されるものであることを示して「誤り」と判定しました。求償権を取得しないのに代位だけできるわけではありません。
イ:代位で取得した抵当権の被担保債権は原債権 → 「正しい」
ことのりは民法501条1項を引き、代位者は原債権とその担保を行使できることを踏まえ「正しい」と判定しました。
ウ:連帯債務者間の代位は求償権の範囲内 → 「正しい」
ことのりは民法442条1項(連帯債務者間の求償)と民法501条を組み合わせ、求償権の範囲内で代位できることを示して「正しい」と判定しました。
エ:債権証書を交付すれば足り担保物の交付は不要 → 「誤り」
ことのりは民法503条1項を引き、全部弁済を受けた債権者は債権証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならないことを示して「誤り」と判定しました。「証書を交付すれば足りる」とした点が誤りです。
オ:合理的な理由がある担保放棄なら保証人は免責されない → 「正しい」
ことのりは民法504条2項を引き、担保の喪失・減少に取引上の社会通念に照らして合理的な理由があるときは、504条1項の免責は適用されない(=保証人は免れない)ことを示して「正しい」と判定しました。令和2年施行の改正で明文化された規律です。
今回の見どころ:改正で明文化された規律まで反映
本問は、求償権と代位の関係(ア)、担保物の交付義務(エ)、担保保存義務の例外(オ)と、条文を正確に押さえていないと引っかかる記述が並びました。特にオの504条2項は近年の改正で加わった規律で、ことのりが現行条文どおりに判定できている点が確認できます。
このシリーズと、今回からの拡張について
本シリーズは当初、令和7年司法試験 短答式試験(民法)のうち条文知識を問う10問(第1・2・5・14・15・25・28・32・34・36問)を全問公開しました。うまくいった回だけでなく、AIが実在しない条文を挙げて外した回も含めて記録しています(記述単位で50問中47問一致、問題単位で10問中7問正解)。
第11回からは、残る「判例の趣旨に照らして」正誤を判定する問題への拡張です。これは条文検索に特化したことのりが本来不得手とする領域で、実際、判例系9問で検証したところ5記述すべてを言い当てた「満点」は3問にとどまりました。本記事で取り上げるのは、その中でも論点が条文で決着し、ことのりが満点で正答できた回です。形式上は判例問題でも、条文に忠実な論点であれば正答できることを示す記録として公開します。第1回はこちら。
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この問題の論点を実際に検索してみるよくある質問
肩代わりして払った人は、債権者が持っていた担保を使えますか?
弁済によって債権者に代位し、求償権の範囲内で債権者が持っていた担保などの権利を行使できます(民法501条)。ただし代位は求償権を前提とするため、求償権を取得しない場合にまで代位できるわけではありません。
債権者が担保を手放すと、保証人はどうなりますか?
債権者が故意・過失で担保を喪失・減少させると、代位できたはずの限度で保証人などは免責されます(民法504条1項)。ただし、その担保の喪失に取引上の社会通念に照らして合理的な理由があるときは免責されません(同条2項)。
検証の再現はできますか?
できます。本番のことのりに記事中の記述をそのまま入力すれば、どなたでも同じ検証を再現できます。
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。検証結果は記載の問題・時点におけるものであり、すべての検索で同等の結果を保証するものではありません。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。