結論:令和6年度 宅地建物取引士資格試験(宅建)第33問(宅地建物取引業者の広告規制)を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「誤っているもの」として導いた答えも「3」で公式正解(3)と一致しました。
検証の方法
第33問は、宅地建物取引業者の広告規制に関する4つの記述のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい | 法32条 | 一致 |
| 選択肢2 | 正しい | 法34条 | 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法33条・34条 | 一致 |
| 選択肢4 | 正しい | 法34条1項 | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:宅地の販売広告をインターネットで行い、売買契約成立後も継続して広告を掲載し続けることは、法第32条の規定に違反する。
根拠条文:法32条
すでに契約が成立し取引できない物件の広告を出し続けることは、実際には取引できないものを取引できるかのように見せる行為で、誇大広告等の禁止(法32条)に違反し得ます。記述は正しいと判定されました。
選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:建物の所有者と賃貸借契約を結び、自らが貸主となって転貸するための広告では、自らが契約当事者となる旨を明示しなくても法第34条に違反しない。
根拠条文:法34条
自ら貸借を行う行為は宅地建物取引業に当たりません。したがって取引態様の明示義務(法34条)の対象外で、明示しなくても違反にはなりません。記述は正しいと判定されました。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:工事完了前の宅地の販売広告をするときは、法令に基づく許可等があったことを明示すれば、取引態様の別を明示する必要はない。
根拠条文:法33条・法34条
広告開始時期の制限(法33条)と取引態様の明示(法34条)は別々の義務です。許可等を明示しても、取引態様の別の明示義務は免除されません。記述は誤りで、これが公式正解(誤っているもの)です。
選択肢4:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:分譲地の売買について数回に分けて広告する場合は、最初の広告だけでなく、次回以降の広告の都度、取引態様の別を明示しなければならない。
根拠条文:法34条1項
取引態様の明示は広告のたびに必要です(法34条1項)。複数回に分ける場合も都度明示が求められ、記述は正しいと判定されました。
この結果から言えること
- 誇大広告(32条)・取引態様の明示(34条)・広告開始時期(33条)という、似て非なる3つの規制を取り違えずに判定できていました。
- 特に『許可を明示すれば取引態様の明示は不要』という、2つの別個の義務を混同させるひっかけ(記述3)を正しく『誤り』と見抜いた点が実務的に重要です。
- 『自ら貸借は宅建業に当たらない』という、条文の適用範囲そのものを問う論点(記述2)も正確でした。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。現時点の累計は、記述単位の正誤判定で一致が続いています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりを無料で試すよくある質問
広告規制はなぜ実務で重要なのですか?
不動産広告は取引態様の明示や誇大広告の禁止など細かなルールがあり、違反は監督処分の対象になります。条文の所在をことのりで素早く確認し、最終判断は条文と専門家で行うのが安全です。
ことのりはどの法令まで対応していますか?
e-Gov法令検索に収録された現行法令(約7,800件)と、Web上の公的な通達等を参照します。宅地建物取引業法もカバーしていますが、すべてを網羅するものではありません。最終確認は一次情報で行ってください。