結論:令和2年度(2020年度)10月試験 宅地建物取引士資格試験(宅建)第26問(宅地建物取引業の免許)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「3」で公式正解(3)と一致しました。
検証の方法
第26問は、宅地建物取引業の免許に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法11条1項2号 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法77条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 正しい | 法2条2号・法3条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 法3条1項・法7条1項 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
根拠条文:法11条1項2号
宅地建物取引業の免許は一身専属的で、合併により消滅した宅建業者の免許が合併後の会社に自動的に承継される仕組みはありません。合併の場合、代表する役員であった者が30日以内に届け出る義務はありますが(法11条1項2号)、これは廃業等の届出であって免許の承継ではありません。「届出すれば承継できる」とする記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
根拠条文:法77条1項
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、宅建業法77条により免許に関する規定の適用が除外され、国土交通大臣への「届出」により宅建業を営めます。免許取得ではなく届出で足りるため、記述は誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。
根拠条文:法2条2号・法3条1項
宅地の売買を業として行う者は免許が必要です(法3条1項)。多数区画への分割と不特定多数への継続反復的な分譲は、まさに「業」に当たります。販売代理を宅建業者Dに依頼していても、事業主体はC自身であり、Cに免許取得義務があります。記述は正しく、これが公式正解です。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
根拠条文:法3条1項・法7条1項
国土交通大臣免許となるのは2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合です(法3条1項)。同一県内に事務所を増設するだけでは免許換え不要で、乙県知事免許のままです。記述は誤りです。
この結果から言えること
- 「合併による免許承継」「信託会社の免許取得」「同一県内で大臣免許」というよくある思い違いを、いずれも条文どおりに『誤り』と判定できていました。
- 正解肢(記述3)では、販売代理を業者Dに依頼していても事業主体はCであり、不特定多数への継続反復的な分譲事業に免許が必要という判断を、法3条・2条の条文構造から正確に導けていました。
- 宅建業法は「業に当たるか」「誰の免許が必要か」「大臣免許か知事免許か」を区別する基本問題が繰り返し問われますが、ことのりは条文と用語を対応させながら安定して判定できています。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりを無料で試すよくある質問
販売代理を業者に頼めば免許は不要ですか?
いいえ。事業主体(自ら分譲する者)に免許が必要です。代理の宅建業者に免許があっても、事業主体自身が免許を持たない限り違法となります。判断が微妙な場合は、必ず宅建業法の解釈基準や専門家に確認してください。
信託会社はなぜ免許不要なのですか?
信託会社は信託業法により厚い監督を受けているため、宅建業法77条で免許制度の適用が除外され、国土交通大臣への届出で宅建業を営めるとされています。ただし業務に関する規制(重要事項説明等)は宅建業者と同様に適用されます。