結論:令和7年度 司法書士試験 午後の部 第18問(不動産登記法(農地法の許可を証する情報))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる組合せも「ウオ(選択肢5)」で公式正解と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、法務省が公表する司法書士試験の問題・正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第18問は、不動産登記法(農地法の許可を証する情報)に関するアからオまでの5つの記述のうち「正しいものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
記述ア誤り農地法3条1項12号○ 一致
記述イ誤り農地法3条○ 一致
記述ウ正しい農地法3条1項○ 一致
記述エ誤り農地法3条○ 一致
記述オ正しい農地法3条1項○ 一致

各記述の解説

記述ア:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:農地である甲土地について、法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされ、A及びBが所有権の登記名義人となった甲土地について、遺産分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。

根拠条文:農地法3条1項12号
遺産分割による農地の権利移転は、農地法3条1項12号により農業委員会の許可を要しない場合に当たるため、許可を証する情報の提供は不要です。よって『提供を要する』は誤りで、ことのりも『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述イ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:農地である甲土地について、AからBへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされた場合において、錯誤を原因とする当該登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。

根拠条文:農地法3条
錯誤を原因とする所有権移転登記の抹消は、当初から無効な登記を是正するものであり、新たな農地の権利移動を生じさせないため、農地法3条の許可を証する情報の提供は要しません。ことのりは『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述ウ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:農地であるA及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。

根拠条文:農地法3条1項
共有物分割を原因とする持分移転も農地の『所有権の移転』に当たり、農地法3条1項ただし書の許可不要事由(遺産分割など)には含まれないため、原則どおり許可を証する情報の提供を要します。ことのりは『正しい』と判定し、これが正解肢の一つです。

記述エ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:電気事業者が高圧電線路を敷設するため農地である甲土地全体に「電線路の障害となる工作物を設置しない」ことを目的とする地役権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。

根拠条文:農地法3条
『工作物を設置しない』という不作為を内容とする地役権の設定は、農地を直接占有・使用収益する権利の設定ではなく、農地の転用も伴わないため、農地法3条・4条・5条のいずれの許可も不要です。よって『提供を要する』は誤りで、ことのりも『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述オ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:農地である甲土地について「質権者は質物を使用収益できない」旨の定めがない不動産質権の設定の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報の提供を要する。

根拠条文:農地法3条1項
『質権者は質物を使用収益できない』旨の定めがない不動産質権は、質権者が使用収益できる『使用及び収益を目的とする権利』に当たるため、農地法3条1項の許可を要します。よって許可を証する情報の提供を要するとする記述は正しく、ことのりも『正しい』と判定し、これが正解肢の一つです。

この結果から言えること

  • 遺産分割・錯誤抹消・共有物分割・不作為地役権・不動産質権という、農地法の許可(許可を証する情報)の要否が問われる5論点すべてで、正誤判定が公式正解と一致しました。
  • 『農地の移転だから一律に許可が要る/要らない』ではなく、遺産分割や錯誤抹消は不要、共有物分割や使用収益型の不動産質権は必要という、許可制度の趣旨に沿った場合分けを正確に行いました。

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よくある質問

ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

農地法の許可はなぜ登記で問題になるのですか?

農地の権利移動や転用には農業委員会等の許可が必要で、許可を要する登記では『許可があったことを証する情報』を添付しなければ登記できません(不動産登記令7条1項5号ハ)。許可の要否は取引の可否に直結するため、最終確認は条文と農業委員会・専門家に行ってください。

出典(一次情報)

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