外国人を雇用する事業者は、入管法に基づき「いつ」「どんな事由が生じたら」「何日以内に」届出をする必要があるか、在留資格の種類によって義務の重さが異なります。直近、改正入管法が成立し、在留資格関連手数料の上限が引き上げられる(永住許可申請は上限が約30倍となる見通し)と報じられました。手数料の見直しは、外国人材を雇用する中小企業や本人の負担に直接影響します。
そこで本記事では、改めて「外国人を雇用する事業者が入管法上、どのような届出・確認義務を負っているのか」をことのりで調べ、所属機関による届出(努力義務)と特定技能所属機関による届出(義務)の違い、提出期限、対象範囲を整理しました。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。入管法は外国人材の在留資格や生活基盤に直結する分野で、改正や運用通知の影響を受けやすい領域です。本記事の内容は執筆時点の情報であり、個別事案の最終判断は、必ず一次情報(e-Govの条文・出入国在留管理庁の公表資料)および行政書士・弁護士など専門家にご確認ください。
事業者の届出義務は大きく2種類に分かれます
ことのりの検索結果によると、外国人を雇用する事業者の入管法上の届出義務は、雇用する外国人の在留資格によって次の2系統に整理できます。
- 所属機関による届出(努力義務):教授、高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務などの中長期在留者を受け入れる機関が対象(入管法第19条の17)。
- 特定技能所属機関による届出(義務):特定技能雇用契約の相手方である機関が対象(入管法第19条の18)。
条文上、前者は「届け出るよう努めなければならない」と規定された努力義務であるのに対し、後者は「届け出なければならない」と規定された義務であり、性質が異なる点に注意が必要です。
所属機関による届出(努力義務)の対象
入管法施行規則第19条の16では、努力義務の対象となる機関を「教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、留学又は研修の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている機関」と定めています。
ただし、特定技能所属機関や、労働施策総合推進法第28条第1項の規定による外国人雇用状況届出義務がある事業主は、この届出の対象から除かれています(入管法第19条の17)。これは、別の法令ですでに届出を行っている事業主との重複を避ける趣旨と考えられます。
特定技能所属機関による届出(義務)の対象
入管法第19条の18により、特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(特定技能所属機関)は、所定の事由が生じたときに出入国在留管理庁長官への届出が義務付けられています。届出事項の詳細は施行規則第19条の17に定められており、特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カード番号などが含まれます。
届出が必要になる「事由」と提出フロー
所属機関による届出(努力義務)のフロー
施行規則第19条の16に基づき、対象となる在留資格の中長期在留者について、受入れの開始・終了その他受入れの状況に変化があった場合に、事由発生から14日以内に、法務省令で定める事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出する流れになります。
特定技能所属機関による届出(義務)のフロー
入管法第19条の18および施行規則第19条の17によると、特定技能所属機関は次のような事由が生じた場合に、原則として事由発生から14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出る必要があります。
- 特定技能雇用契約を新たに締結したとき、変更(軽微な変更を除く)したとき、終了したとき
- 一号特定技能外国人支援計画を変更(軽微な変更を除く)したとき
- 登録支援機関との契約(入管法第2条の5第5項の契約)を締結・変更(軽微な変更を除く)・終了したとき
- 特定技能外国人を受け入れることが困難となったとき
- 特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準に適合しない事由が生じたことを知ったとき
これらに加え、入管法第19条の18では、受け入れている特定技能外国人の氏名、活動内容、適合一号特定技能外国人支援計画の実施状況(登録支援機関に委託した場合を除く)などについて、法務省令で定めるところにより定期的に届け出ることが求められています。
必要書類・期限のまとめ
所属機関による届出(努力義務)
- 必要書類:法務省令で定める事項(施行規則第19条の16。施行規則別表第三の四の表に掲げる事項)を記載した書面
- 提出期限:受入れの状況に至った日から14日以内
- 提出先:地方出入国在留管理局
特定技能所属機関による届出(義務)
- 必要書類:特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カードの番号、および施行規則別表第三の五の上欄に掲げる場合の区分に応じた事項を記載した書面(施行規則第19条の17)
- 提出期限:各届出事由が生じた日から14日以内。定期的な届出については法務省令で定める期間(入管法第19条の18)
- 提出先:地方出入国在留管理局
事業者が押さえておきたい注意点
「努力義務」と「義務」の違いを区別する
所属機関による届出は「届け出るよう努めなければならない」とされる努力義務である一方、特定技能所属機関による届出は「届け出なければならない」とされる義務です(入管法第19条の17/第19条の18)。特定技能外国人を雇用する事業者は、より厳格な義務を負う点を理解しておく必要があります。
「軽微な変更」の範囲は省令で決まる
特定技能雇用契約や一号特定技能外国人支援計画、登録支援機関との契約について、「軽微な変更」は届出義務の対象外ですが、その定義は施行規則第19条の17などの法務省令で定められており、実質的な影響を与えない変更がこれに当たります。何が「軽微」に当たるかの判断は慎重に行う必要があります。
外国人本人にも届出義務がある
本記事の主題は事業者の義務ですが、外国人本人にも、所属機関の変更や契約の終了・締結、配偶者との離婚・死別などの事由が生じた場合に届出義務が課されています(入管法第19条の16)。また、資格外活動許可を受けた外国人には、活動状況の届出義務もあります(入管法第61条の2の8/施行規則第56条の6)。事業者としても、こうした本人の義務を踏まえて情報提供や手続きの案内をしていくことが望ましい場面があります。
条文の原文も、その場で確認できます
「うちは努力義務側か、義務側か」「14日以内に何を準備すべきか」など、入管法・施行規則の関連条文をことのりでまとめて検索できます。出典リンクからe-Govの条文原文にすぐ飛べるので、社内チェックや専門家への相談前の整理に便利です。
外国人雇用と入管法の義務をことのりで調べるよくある質問
Q. 技術・人文知識・国際業務の在留資格で外国人エンジニアを採用した場合、入管法上の届出はどうなりますか?
A. 当該在留資格は施行規則第19条の16に掲げられる在留資格に含まれており、受入れ機関は入管法第19条の17の所属機関による届出(努力義務)の対象となり得ます。ただし、労働施策総合推進法第28条第1項に基づく外国人雇用状況届出義務がある事業主は対象から除かれています。自社がどちらに当たるかは、根拠条文を確認のうえ、必要に応じて専門家にご相談ください。
Q. 特定技能外国人を採用したあとは、何かあるたびに届出が必要ですか?
A. 入管法第19条の18では、特定技能雇用契約の締結・変更(軽微な変更を除く)・終了、一号特定技能外国人支援計画の変更(軽微な変更を除く)、登録支援機関との契約の締結・変更・終了などについて届出義務を定めています。これらに加え、受入れが困難となったときなど施行規則第19条の17に定める場合にも、原則として事由発生から14日以内の届出が求められます。
Q. 届出を忘れた場合、どうなりますか?
A. 今回のことのりの検索結果には、届出義務違反に対する具体的な罰則規定の記載はありません。一方で、入管法には虚偽の届出や届出義務違反への罰則規定が別途存在するとされ、適切な届出を怠った場合には行政指導や罰則の対象となる可能性があります。実際の取扱いについては、出入国在留管理庁の公表資料や行政書士・弁護士など専門家にご確認ください。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。