結論として、事業者が従業員の飲酒運転・危険運転を防止するために負う義務は、道路交通法および道路交通法施行規則に基づく「安全運転管理者等の選任」と「安全運転管理者による運転前後のアルコールチェック等の業務」の二本柱で構成されています。特に2023年12月1日からは、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されており、白ナンバー事業者を含む一定台数以上の自動車を使用する事業所は、体制整備と記録保存が必須です。
2026年7月20日、改正道路交通法および自動車運転処罰法の施行により、酒気帯び運転に呼気1リットル中0.5mg以上という数値基準が明文化され、法定速度を50キロ超過する走行が危険運転致死傷罪の対象に加わったとの報道がありました。これを機に、事業者側で恒常的に整えておくべき安全運転管理者制度とアルコールチェックの実務を、ことのりの生検索結果に基づいて整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。道路交通法・道路交通法施行規則は改正が重ねられており、選任要件や届出、アルコールチェックの運用は所轄の公安委員会・警察の運用によっても細部が異なります。個別の事業所での対応可否や届出手続きの詳細は、必ず一次情報および専門家(所轄警察署・行政書士・社会保険労務士等)にご確認ください。
安全運転管理者等の選任義務
道路交通法第74条の3により、自動車の使用者は、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。また、一定台数以上の自動車を使用する本拠では、副安全運転管理者の選任も義務付けられています。
選任が必要となる自動車の台数
道路交通法施行規則第9条の8では、以下の台数を選任義務の基準としています。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する場合
- その他の自動車(乗車定員10人以下の自動車、自動二輪車等)を5台以上使用する場合
- 大型自動二輪車1台または普通自動二輪車1台は、それぞれ0.5台として計算
- 副安全運転管理者は、自動車の台数が20台以上の場合、20台ごとに1人
選任される者の要件
道路交通法施行規則第9条の9では、以下の要件が定められています。
- 安全運転管理者: 20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)で、自動車の運転管理に関し2年以上の実務経験(公安委員会が行う教習修了者は1年以上)を有する者、または同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
- 副安全運転管理者: 20歳以上で、自動車の運転管理に関し1年以上の実務経験、または自動車の運転経験が3年以上の者、または同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
- いずれも、過去に解任命令を受けた者や特定の交通違反行為から2年を経過していない者は選任できません
届出と罰則
道路交通法第74条の3により、安全運転管理者等を選任または解任した場合は、その日から15日以内に、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。選任義務違反や公安委員会からの解任命令・是正命令に従わなかった場合には、道路交通法第119条の2により、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
安全運転管理者が行うべき業務
道路交通法第74条の3第2項および道路交通法施行規則第9条の10により、安全運転管理者は次の業務を行わなければなりません。
- 運転者の適性、技能、知識、法令遵守状況の把握
- 最高速度違反、過積載、過労運転、飲酒運転等の防止に留意した運行計画の作成
- 長距離・夜間運転で疲労により安全運転が困難となるおそれがある場合の交替運転者の配置
- 異常な気象、天災等により安全運転に支障が生ずるおそれがある場合の指示等
- 点呼による車両点検の実施、過労・病気等による正常な運転ができないおそれの有無の確認と必要な指示
- 酒気帯びの有無の確認(目視等およびアルコール検知器の使用)
- アルコールチェック内容の記録と1年間の保存、アルコール検知器の常時有効保持
- 運転日誌の備え付けと運転終了後の記録
- 運転者への技能・知識・安全運転に関する事項の指導
アルコールチェックの実務
目視等+アルコール検知器の二段構え
道路交通法施行規則第9条の10では、安全運転管理者は、運転しようとする運転者および運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無を目視等で確認し、さらに国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて確認を行う必要があるとされています。警察庁の解説や和歌山県警察の案内によれば、アルコール検知器を用いた確認は、道路交通法施行規則の改正により2023年12月1日から義務化されています。
記録・保存と検知器の維持
確認日時、運転者名、確認方法(目視・検知器)、酒気帯びの有無、指示事項、確認者名などを記録し、1年間保存する義務があります。また、アルコール検知器は「常時有効に保持」することが求められており、定期的なメンテナンスや校正を通じて、正確に測定できる状態を維持しておく必要があります。
直行直帰・遠隔地への対応
検索結果の範囲では、対面での点呼・確認が困難な場合の具体的な運用手順までは条文で細かく規定されていませんが、目視等による確認とアルコール検知器での確認、そして記録という要件を満たす方法を、事業所ごとに検討・整備しておく必要があります。運用の詳細は所轄の公安委員会・警察の案内も併せて確認することが望ましいといえます。
事業者自身に課される義務
安全運転管理者制度とは別に、事業者本人にも義務があります。道路交通法第74条は、車両等の使用者に対し、業務に関し車両等を運転させる場合、運転者や安全運転管理者等に、道路交通法またはこれに基づく命令に規定する安全運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を課しています。
さらに道路交通法第75条は、自動車の使用者等が、その業務に関し、運転者に対し、無免許運転、速度超過、酒気帯び運転、過労運転、過積載運転、駐車違反等の行為を命じ、またはこれらの行為を容認することを禁止しています。特に酒気帯び運転の容認は厳しく禁じられており、違反した場合、公安委員会から当該自動車の使用禁止命令を受ける可能性があります。
また道路交通法第65条は、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないとし、酒気を帯びた運転となるおそれがある者に対する車両等の提供、酒類の提供や飲酒の勧めも禁じています。
条文の原文も、その場で確認できます
「うちは白ナンバーで5台以上あるけれど、選任義務は?」「アルコール検知器の記録保存はどう整えるべき?」といった疑問は、実際の条文をその場で確認しながら判断するのが確実です。ことのりでは、道路交通法・道路交通法施行規則の該当条文と出典URLをまとめて表示できます。
安全運転管理者とアルコールチェックをことのりで調べるよくある質問
白ナンバーの社用車でも、安全運転管理者の選任は必要ですか?
はい、事業用(緑ナンバー)に限らず、道路交通法施行規則第9条の8に定める台数(乗車定員11人以上を1台以上、またはその他の自動車を5台以上)を使用する本拠であれば、白ナンバーの社用車を使う事業所も安全運転管理者の選任義務の対象になります。大型・普通自動二輪車は1台あたり0.5台として計算されます。
アルコール検知器の使用はいつから義務ですか?記録はどのくらい保存しますか?
警察庁の案内および和歌山県警察の案内によれば、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認は2023年12月1日から義務化されています。道路交通法施行規則第9条の10に基づき、確認の記録は1年間保存する必要があり、検知器自体も常時有効に保持することが求められます。
選任義務や公安委員会の命令に従わない場合、どのような罰則がありますか?
道路交通法第119条の2により、安全運転管理者等の選任義務違反や、公安委員会からの解任命令・是正命令等に従わなかった場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。加えて、道路交通法第75条に違反して酒気帯び運転等を容認した場合、公安委員会から自動車の使用禁止命令を受ける可能性もあります。
出典(一次情報)
- 🔗 道路交通法施行規則 第9条の10(安全運転管理者の業務)
- 🔗 道路交通法 第74条の3(安全運転管理者等)
- 🔗 道路交通法 第74条(車両等の使用者の義務)
- 🔗 道路交通法施行規則 第9条の9(安全運転管理者等の要件)
- 🔗 道路交通法 第75条(自動車の使用者の義務等)
- 🔗 道路交通法 第65条(酒気帯び運転等の禁止)
- 🔗 道路交通法施行規則 第9条の8(選任を必要とする自動車の台数)
- 🔗 道路交通法 第119条の2(罰則)
- 🔗 安全運転管理者の業務の拡充等|警察庁Webサイト
- 🔗 安全運転管理者による運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無確認の義務化について|和歌山県警察
- 🔗 改正道路交通法施行、酒気帯び運転に呼気0.5mg以上の数値基準・速度50キロ超過で危険運転致死傷罪(Google News)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。