残業代(割増賃金)の根拠条文は労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)です。割増率は、時間外労働が2割5分以上、休日労働が3割5分以上、深夜労働が2割5分以上、月60時間を超える時間外労働が5割以上で、これらが重なる場合は率が加算されます。条文の原文は、政府の法令データベース「e-Gov法令検索」で誰でも読むことができます。
本記事では、e-Gov法令検索で確認できる第37条の条文全文と各項の読み方、割増率の一覧、労働基準法施行規則第19条に基づく「1時間あたりの賃金」の計算方法、割増賃金の基礎から除外できる手当、月60時間超の代替休暇制度までを、条文の根拠とあわせて整理します。
割増率の一覧(時間外・休日・深夜・月60時間超)
第37条と労働基準法施行規則第20条で定められている割増率の最低限度は、次のとおりです。いずれも「通常の労働時間または労働日の賃金の計算額」に対する率で、これを下回る定めは認められません。
| 労働の種類 | 割増率(最低限度) | 根拠 |
|---|---|---|
| 時間外労働(法定労働時間を超える労働) | 2割5分以上 | 第37条第1項・政令 |
| 休日労働(法定休日の労働) | 3割5分以上 | 第37条第1項・政令 |
| 深夜労働(午後10時〜午前5時) | 2割5分以上 | 第37条第4項 |
| 月60時間を超える時間外労働 | 5割以上 | 第37条第1項ただし書 |
| 時間外労働が深夜に及ぶ場合 | 5割以上 | 施行規則第20条第1項 |
| 月60時間超の時間外労働が深夜に及ぶ場合 | 7割5分以上 | 施行規則第20条第1項 |
| 休日労働が深夜に及ぶ場合 | 6割以上 | 施行規則第20条第2項 |
時間外と休日の率は、第37条第1項では「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上」と書かれており、具体的な数字は労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)で、時間外が2割5分、休日が3割5分と定められています。深夜労働の2割5分と月60時間超の5割は、第37条の条文自体に書かれています。
第37条の条文全文(e-Gov法令検索より)
e-Gov法令検索で確認できる労働基準法第37条の条文は、次のとおりです。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。
割増賃金の条文をことのりで調べる条文の読み方:5つの項が定めていること
- 第1項(本文):第33条(災害等による臨時の必要がある場合)または第36条第1項(いわゆる36協定)によって労働時間を延長し、または休日に労働させた場合に、政令で定める率以上の割増賃金を支払う義務。
- 第1項(ただし書):1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、その超えた時間については5割以上の率になる。
- 第2項:第1項の政令は、労働者の福祉や時間外・休日労働の動向などを考慮して定める。
- 第3項:月60時間超の割増賃金に代えて、労使協定により「通常の賃金が支払われる休暇(代替休暇)」を与えることができる。労働者がその休暇を取得した時間分は、5割以上の割増賃金の支払いを要しない。
- 第4項:午後10時から午前5時までの深夜労働には、2割5分以上の割増賃金を支払う。
- 第5項:割増賃金の基礎となる賃金に、家族手当・通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
「時間外」は、法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超える労働を指します。会社の所定労働時間を超えても法定労働時間内であれば、第37条の割増賃金の対象にはなりません(その時間の賃金をどう支払うかは、就業規則や労働契約の定めによります)。
割増賃金の計算方法(施行規則第19条)
割増賃金は「通常の労働時間または通常の労働日の賃金の計算額」、つまり1時間あたりの賃金を土台にして、対象となる労働時間数と割増率を掛けて計算します。1時間あたりの賃金の出し方は、労働基準法施行規則第19条で賃金の形態ごとに次のように定められています。
| 賃金の形態 | 1時間あたりの賃金の計算 |
|---|---|
| 時間給 | その金額 |
| 日給 | その金額 ÷ 1日の所定労働時間数(日によって異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数) |
| 週給 | その金額 ÷ 週の所定労働時間数(週によって異なる場合は、4週間における1週平均所定労働時間数) |
| 月給 | その金額 ÷ 月の所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年間における1月平均所定労働時間数) |
| 出来高払制・請負制 | 賃金算定期間の賃金総額 ÷ その期間の総労働時間数 |
| 複数の形態の組み合わせ | それぞれの部分について上記で算定した金額の合計 |
計算式
割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 対象の労働時間数 × 割増率(時間外なら1.25、休日なら1.35、深夜が重なればさらに0.25を加算)。
たとえば月給制で、月の所定労働時間が160時間、割増賃金の基礎となる月給が256,000円の場合、1時間あたりの賃金は 256,000円 ÷ 160時間 = 1,600円です。この人が法定労働時間を超えて1時間働くと 1,600円 × 1.25 = 2,000円、その時間外労働が深夜に及べば 1,600円 × 1.5 = 2,400円、法定休日に1時間働けば 1,600円 × 1.35 = 2,160円が、それぞれ最低限度の支払額になります(数値は説明用の例です)。
割増賃金の基礎から除外できる手当(第5項)
第37条第5項は、割増賃金の基礎となる賃金に「家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金」を算入しないと定めています。労働者の個人的事情によって決まる手当を、時間外労働の対価の計算から切り離す趣旨です。
注意したいのは、名称ではなく実態で判断される点です。「家族手当」という名前でも、扶養家族の有無や人数に関係なく一律に支給されているものは、除外の対象にならないと解されています。どの手当を除外できるかの具体的な範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則)と厚生労働省の通達・解説で確認してください。
月60時間超の時間外労働と代替休暇(第3項)
1か月の時間外労働が60時間を超えた部分の割増率は5割以上です。第3項は、この5割以上の割増賃金の支払いに代えて、通常の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を与える制度を定めています。適用するには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定(労使協定)で、代替休暇を与えることを定める必要があります。労働者が代替休暇を取得したときは、それに対応する時間の労働について5割以上の割増賃金を支払う必要がなくなります。第39条の年次有給休暇とは別の休暇です。
なお、現在のe-Gov法令検索に掲載されている第37条には、企業規模による適用の例外は書かれていません。中小企業も含め、月60時間超の5割以上の割増率が適用されます。
条文の原文や関連通達も、その場で確認できます
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よくある質問
Q1. 休日労働の割増率35%は、労働基準法第37条のどこに書いてありますか?
第37条第1項は「二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上」と定めており、具体的な率は労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令で、時間外2割5分・休日3割5分とされています。条文本体には35%という数字は出てきません。
Q2. 時間外労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合の割増率は?
労働基準法施行規則第20条第1項により5割以上です。時間外の2割5分と深夜の2割5分が加算されます。月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶ場合は7割5分以上、休日労働が深夜に及ぶ場合は同条第2項により6割以上になります。
Q3. 月60時間を超えた分の割増賃金は、休暇で代えることができますか?
できます。第37条第3項により、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定で、通常の賃金が支払われる休暇(代替休暇)を与えることを定め、労働者がその休暇を取得したときは、対応する時間について5割以上の割増賃金の支払いを要しません。有給休暇(第39条)とは別の休暇です。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。