結論:令和6年度 司法書士試験 午後の部 第16問(不動産登記法(登記原因証明情報))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる組合せも「ウエ(選択肢4)」で公式正解と一致しました。
検証の方法
第16問は、不動産登記法(登記原因証明情報)に関するアからオまでの5つの記述のうち「正しいものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 記述ア | 誤り | 不動産登記法81条 | ○ 一致 |
| 記述イ | 誤り | 不動産登記法61条 | ○ 一致 |
| 記述ウ | 正しい | 不動産登記法60条 | ○ 一致 |
| 記述エ | 正しい | 不動産登記法107条 | ○ 一致 |
| 記述オ | 誤り | 不動産登記法60条 | ○ 一致 |
各記述の解説
記述ア:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:取り壊し予定の建物について、取り壊す時に賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定登記を申請するとき、登記原因証明情報として取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。
根拠条文:不動産登記法81条
ことのりは『誤り』と判定し、公式正解(誤り)と一致しました。
記述イ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:遺言書保管所に保管された自筆証書遺言に基づく所有権移転登記で、Aの死亡を証する情報として遺言書情報証明書を提供することができる。
根拠条文:不動産登記法61条
ことのりは『誤り』と判定し、公式正解(誤り)と一致しました。
記述ウ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:買戻しの特約付き売買契約の日から10年を経過したことにより、Bが単独で買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。
根拠条文:不動産登記法60条
買戻期間満了による単独抹消では登記原因証明情報を要しないとして、ことのりは『正しい』と判定。これが公式正解(正しい記述)です。
記述エ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:所有権移転の仮登記を命ずる処分の決定に基づき、Bが単独で仮登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該決定書の正本を提供しなければならない。
根拠条文:不動産登記法107条
仮登記を命ずる処分に基づく単独申請の取扱いについて、ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。
記述オ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:配偶者居住権の設定登記を申請する場合、登記原因証明情報としてA及びBが婚姻していたことを証する市町村長作成の情報を提供しなければならない。
根拠条文:不動産登記法60条
配偶者居住権の設定登記で婚姻を証する情報の提供を要件とする点を、ことのりは『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。
この結果から言えること
- 定期借家・遺言書情報証明書・買戻特約・仮登記・配偶者居住権という、手続の異なる5論点すべてで正誤判定が公式正解と一致しました。
- 不動産登記法は条文・先例が手続を細かく定めており、ことのりの条文知識型検索と相性が良いことが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
司法書士試験(不動産登記法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。
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