結論:令和7年度 司法書士試験 午後の部 第16問(不動産登記法(住所を証する情報))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる組合せも「イオ(選択肢3)」で公式正解と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、法務省が公表する司法書士試験の問題・正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第16問は、不動産登記法(住所を証する情報)に関するアからオまでの5つの記述のうち「正しいものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
記述ア誤り不動産登記令別表(住所証明情報)○ 一致
記述イ正しい不動産登記法116条○ 一致
記述ウ誤り不動産登記法63条1項○ 一致
記述エ誤り不動産登記令別表(住所証明情報)○ 一致
記述オ正しい不動産登記令別表(住所証明情報)○ 一致

各記述の解説

記述ア:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:相続を原因とするAからB及びCへの所有権移転登記を申請するとき、その後死亡したBの最後の住所を証する情報を提供することを要しない。

根拠条文:不動産登記令別表(住所証明情報)
登記名義人となるBの住所を証する情報は原則として提供を要します。ことのりは『要しない』を『誤り』と判定し、公式正解(誤り)と一致しました。

記述イ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:官公署が自らを登記義務者とし、Aを登記権利者とする所有権移転登記を嘱託する場合には、Aの住所を証する情報を提供することを要する。

根拠条文:不動産登記法116条
官公署の嘱託による登記でも、権利者となるAの住所を証する情報は必要です。ことのりは116条等を引いて『正しい』と判定し、これが正解肢の一つです。

記述ウ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:判決による所有権移転登記を申請する場合には、登記権利者の住所を証する情報を提供することを要しない。

根拠条文:不動産登記法63条1項
判決による単独申請でも、住所を証する情報の提供は免除されません。ことのりは『要しない』を『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述エ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:共有物分割を原因とするAからBへのA持分全部の移転登記を申請する場合には、Bの住所を証する情報を提供することを要しない。

根拠条文:不動産登記令別表(住所証明情報)
持分を取得し登記名義人となるBの住所を証する情報は提供を要します。ことのりは『要しない』を『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述オ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:売買予約による所有権移転請求権保全の仮登記がある場合に、その移転請求権の移転登記を申請するときは、Cの住所を証する情報を提供することを要しない。

根拠条文:不動産登記令別表(住所証明情報)
住所を証する情報が必要となるのは所有権の保存・移転登記等の場合で、所有権移転請求権の移転登記はこれに当たらないため要しません。ことのりは『正しい(要しない)』と判定し、これが正解肢の一つです。なお、ことのりはこの結論の根拠を出典のない『学習データに基づく』と注記していたため、最終確認は不動産登記令別表で行ってください。

この結果から言えること

  • 相続登記・官公署の嘱託・判決による登記・共有物分割・移転請求権の移転という、住所を証する情報の要否が問われる5論点すべてで、正誤判定が公式正解と一致しました。
  • 『判決や官公署の嘱託なら住所証明情報は不要では』という思い込みを排し、登記名義人となる者については原則として提供を要すること、所有権移転請求権の移転登記では要しないという例外も正確に判定しました。
  • ただし正解肢オについて、ことのりは結論は正しく導いたものの、根拠として挙げた規定を『出典のない学習データに基づく』と自ら注記していました。結論が合っていても、根拠の裏取りは必ず一次情報(e-Gov・登記先例)で行うべきことを示しています。

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よくある質問

ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。本検証でも、結論は正しくても根拠が出典のない情報だった例がありました。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

なぜ令和7年度の問題で検証したのですか?

最新の試験問題(令和7年度)で検証することで、現行の不動産登記法・先例に対するAIの判定精度を確認できます。問題と正解は、法務省が公表する一次情報に基づいています。

出典(一次情報)

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