結論:令和7年度 司法書士試験 午後の部 第17問(不動産登記法(登記識別情報の提供))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる『誤っている記述の組合せ』も「イオ(選択肢3)」で公式正解と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、法務省が公表する司法書士試験の問題・正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第17問は、不動産登記法(登記識別情報の提供)に関するアからオまでの5つの記述のうち「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
記述ア正しい不動産登記法73条1項・法22条○ 一致
記述イ誤り不動産登記法22条○ 一致
記述ウ正しい不動産登記法110条・法22条○ 一致
記述エ正しい不動産登記法22条○ 一致
記述オ誤り不動産登記法22条○ 一致

各記述の解説

記述ア:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:Aが敷地権のない甲区分建物の所有権及びその敷地である乙土地の所有権の共有持分を取得し、それぞれの所有権の登記名義人となった後に、乙土地について敷地権である旨の登記がされた場合において、甲区分建物についてAを登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、甲区分建物の所有権に関する登記識別情報及び乙土地の所有権に関する登記識別情報のいずれも提供しなければならない。

根拠条文:不動産登記法73条1項法22条
敷地権である旨の登記がされた後は、甲区分建物の所有権移転は乙土地の敷地権についてもされた登記としての効力を有し、建物と敷地権が一体として移転します(法73条1項)。よって登記義務者Aは建物・敷地権の双方の登記識別情報を提供する必要があり、ことのりは『正しい』と判定し、公式正解(正しい記述)と一致しました。

記述イ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:Aを所有権の登記名義人とする甲建物がAの居住の用に供する建物である場合において、Aの成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。

根拠条文:不動産登記法22条
居住用不動産の処分に家庭裁判所の許可を要する点(民法859条の3)は正しいものの、法定代理人が申請する場合の登記識別情報は成年後見人Bに通知されるため、『Aに対して通知された登記識別情報』とする点が誤りです(不動産登記規則62条1項1号)。ことのりは通知先の違いを捉えて『誤り』と判定し、公式正解(誤っている記述)と一致しました。

記述ウ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Bが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。

根拠条文:不動産登記法110条法22条
仮登記の登記名義人Bは単独で仮登記の抹消を申請できますが(法110条)、この単独申請は不動産登記令8条により登記識別情報の提供を要する登記に当たるため、Bは自己の登記識別情報を提供しなければなりません。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

記述エ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:Aを抵当権の登記名義人とする甲土地の所有権をAが取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した場合において、Aが抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aに対して抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供しなければならない。

根拠条文:不動産登記法22条
混同により抵当権が消滅した場合、登記権利者と登記義務者が同一人となるためAが単独で抹消を申請できますが、この場合も法22条によりAは抵当権設定時に通知された登記識別情報を提供する必要があります。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

記述オ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:Aが甲区2番及び甲区3番においてそれぞれ2分の1の共有持分を取得し、Aが所有権の登記名義人となった甲土地について、Aが甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、Aに対して甲区2番及び甲区3番の持分の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

根拠条文:不動産登記法22条
提供を要する登記識別情報は、抵当権設定の対象となる甲区2番の持分に係るものに限られ、対象外の甲区3番の持分の登記識別情報まで提供する必要はありません。よって『いずれも提供しなければならない』は誤りで、ことのりも『誤り』と判定し、公式正解(誤っている記述)と一致しました。

この結果から言えること

  • 区分建物の一体性・成年後見人への通知・仮登記の抹消・混同による抹消・共有持分という、登記識別情報の提供をめぐる5論点すべてで、正誤判定が公式正解と一致しました。
  • とくに記述イでは、提供義務の有無ではなく『誰に通知された情報か(本人か法定代理人か)』という細かい論点を、ことのりが不動産登記規則62条を引いて正確に切り分けました。

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よくある質問

ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

登記識別情報とは何ですか?

登記識別情報は、登記名義人本人であることを確認するための符号で、いわゆる『権利証』に代わるものです。共同申請や一定の単独申請の際に提供が必要で、その要否や通知先は不動産登記法・規則で細かく定められています。最終確認は条文(e-Gov)で行ってください。

出典(一次情報)

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