結論:令和5年度 司法書士試験 午後の部 第13問(不動産登記法(電子申請))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる『誤っている記述の組合せ』も「アウ(選択肢1)」で公式正解と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、法務省が公表する司法書士試験の問題・正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第13問は、不動産登記法(電子申請)に関するアからオまでの5つの記述のうち「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
記述ア誤り不動産登記令12条1項○ 一致
記述イ正しい不動産登記規則36条○ 一致
記述ウ誤り不動産登記令12条2項○ 一致
記述エ正しい登録免許税法21条・22条○ 一致
記述オ正しい不動産登記規則60条○ 一致

各記述の解説

記述ア:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:自然人の申請人が代理人によって所有権移転登記の電子申請をする場合であっても、申請人本人は申請情報に電子署名を行わなければならない。

根拠条文:不動産登記令12条1項
不動産登記令12条1項は『申請人又はその代表者若しくは代理人』が申請情報に電子署名を行うと定めており、代理人が電子署名を行えば申請人本人の電子署名は不要です。よって『申請人本人が電子署名を行わなければならない』とする記述は誤りで、ことのりも『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述イ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:法人代表者が申請情報に電子署名を行った場合、電子認証登記所の登記官が作成した代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって会社法人等番号の提供に代えることができる。

根拠条文:不動産登記規則36条
電子認証登記所発行の電子証明書は、不動産登記規則36条で会社法人等番号による法人情報の確認に代わる証明手段として位置づけられています。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

記述ウ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合、当該電子申請の添付情報が代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面の電磁的記録に代理人が電子署名を行えば添付情報として提供できる。

根拠条文:不動産登記令12条2項
不動産登記令12条2項は添付情報について『作成者による電子署名』が行われていることを要求しており、第三者が作成した書面については代理人の電子署名では代替できません。ことのりは『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述エ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:登記の電子申請をした場合でも、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、領収証書を貼付した納付用紙を提出する方法によって納付することができる。

根拠条文:登録免許税法21条・22条
電子申請でも領収証書による現金納付は認められています。ことのりは登録免許税法および法務省の案内を引いて『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

記述オ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:自然人の申請人が代理人によらず電子申請をした場合、申請情報の補正時には、補正情報を作成し電子署名し電子証明書とともに送信しなければならない。

根拠条文:不動産登記規則60条
補正情報は申請情報の一部を構成するため、申請情報と同様に電子署名および電子証明書の送信が必要です。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

この結果から言えること

  • 電子申請における申請人・代理人・第三者作成書面・納付・補正という5論点すべてで、正誤判定が公式正解と一致しました。
  • 不動産登記令・規則・登録免許税法という複数の法令にまたがる論点でも、ことのりが条文を横断的に引いて手続の細部を切り分けられていました。

シリーズ累計成績(随時更新)

▶ 司法書士・検証シリーズの一覧を見る

司法書士試験(不動産登記法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。

同じ検索を、あなたの実務の疑問で試せます

「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、関連する条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。本検証で使ったのと同じ本番サービスです。

ことのりを無料で試す

よくある質問

ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

電子申請の実務にことのりを使うときの注意点は?

電子申請の運用は不動産登記令・規則のほか法務省の実務通達で細かく定まっています。ことのりで根拠条文の所在を確認し、実際の運用は法務省の案内・登記所の指示で最終確認するのが安全です。

出典(一次情報)

関連する法令コラム