結論:令和5年度(2023年度) 宅地建物取引士資格試験(宅建)第32問(変更の届出・廃業等の届出)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「誤っているもの」として導いた答えも「4」で公式正解(4)と一致しました。
検証の方法
第32問は、変更の届出・廃業等の届出に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい | 法9条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 正しい | 法11条1項2号 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 正しい | 法9条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 宅建業法施行規則15条の5の2 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
根拠条文:法9条1項
新たに設置した支店は、宅建業法施行令1条の2により宅建業法上の「事務所」に当たり、事務所の名称・所在地は免許申請事項(法4条1項)です。その変更があったときは30日以内に免許権者(甲県知事)へ届け出なければなりません(法9条1項)。記述は条文どおり正しいと判定されました。
選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
根拠条文:法11条1項2号
法人が合併により消滅した場合の届出義務者はその法人を代表する役員であった者で、期限はその日から30日以内です(法11条1項2号)。合併の相手方が宅建業者かどうかは条文の要件に含まれず、記述は条文どおり正しいと判定されました。
選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
根拠条文:法9条1項
事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は免許申請事項(法4条1項4号)であり、その変更があったときは30日以内に免許権者(丙県知事)へ届け出る義務があります(法9条1項)。記述は正しいと判定されました。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
根拠条文:宅建業法施行規則15条の5の2
ことのりは、契約の締結や申込みの受付を行う展示会は宅建業法施行規則15条の5の2第4号により法31条の3第1項の「案内所等」に該当し、その届出は業務を開始する日の10日前までに行う必要があると指摘しました。「5日前まで」とする記述は誤りで、これが公式正解(誤っているもの)です。
この結果から言えること
- 変更の届出(9条)・廃業等の届出(11条)・案内所等の届出という、届出の「主体・期限・届出先」を問う4記述すべてで、正誤判定が公式正解と一致しました。
- 「30日以内」の届出が3つ並ぶ中で、展示会だけは別系統の届出(業務開始の10日前まで)になるという構造のひっかけを見抜き、展示会を案内所等に含める施行規則15条の5の2という細目まで到達できていました。
- 「合併の相手方が宅建業者かどうか」のような、条文にない限定に惑わされずに判定できていた点も正確でした。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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届出の期限はなぜ間違えやすいのですか?
宅建業法には30日以内(変更・廃業等の届出)、2週間以内(専任取引士の補充措置)、10日前まで(案内所等の届出)など、複数の期限が並存するためです。ことのりで根拠条文の所在を素早く確認し、最終確認は必ず条文(e-Gov)で行ってください。
ことのりは宅建の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただし本サービスはAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終的な確認は必ず条文(e-Gov)と公式の解説で行ってください。