結論:令和5年度 司法書士試験 午後の部 第15問(不動産登記法(一の申請情報による登記))で、ことのりは5記述のうち公式正解と一致したのは4記述で、記述イ(登記識別情報の提供方法の差異)を取りこぼしました。ことのりは記述イも『誤り』と判定した結果、公式正解の組合せ「エオ」に絞り込めませんでした。本シリーズの「外した回」です。うまくいった回だけでなく、外した回も隠さず公開します。
検証の方法
第15問は、不動産登記法(一の申請情報による登記)に関するアからオまでの5つの記述のうち「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述中4記述が一致(記述イを取りこぼし)
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 記述ア | 正しい | 不動産登記法104条1項 | ○ 一致 |
| 記述イ | 誤り | 不動産登記規則35条9号 | × 不一致 |
| 記述ウ | 正しい | 不動産登記規則35条10号 | ○ 一致 |
| 記述エ | 誤り | 不動産登記令5条 | ○ 一致 |
| 記述オ | 誤り | 不動産登記規則35条8号 | ○ 一致 |
各記述の解説
記述ア:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合、信託の登記の抹消と権利の変更の登記は、一の申請情報によって申請しなければならない。
根拠条文:不動産登記法104条1項
信託の登記の抹消と権利の変更登記は、不動産登記令5条3項により同時に一の申請情報で申請しなければなりません。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。
記述イ:ことのりの判定「誤り」(公式と不一致)
記述:Aが所有権登記名義人である甲・乙2土地について、AからBへの売買による所有権移転登記を、甲は登記識別情報を提供して申請し、乙は事前通知手続で申請する場合に、一の申請情報によって申請することができる。
根拠条文:不動産登記規則35条9号
ことのりは『登記識別情報の提供方法が異なる』ことを理由に一括申請不可と判定し『誤り』と結論しましたが、公式正解は『正しい』です。不動産登記規則35条9号が定める一括申請の要件は『登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき』であり、登記識別情報の提供方法(事前通知か否か)は要件に含まれません。事前通知は法23条の登記識別情報の提供に代わる本人確認手続にすぎず、一の申請情報での申請可否には影響しません。ことのりは要件にない『提供方法の同一性』まで持ち込んで一括不可と判定してしまいました。
記述ウ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:同一の債権を担保するために複数の土地に設定された元本確定前の根抵当権について、一部譲渡を登記原因とする根抵当権一部移転登記は、各土地の登記原因日付が異なる場合でも、一の申請情報によって申請することができる。
根拠条文:不動産登記規則35条10号
不動産登記規則35条10号は同一債権を担保する抵当権(根抵当権を含む)に関する登記であって登記の目的が同一のときは一の申請情報で申請できるとし、登記原因日付の同一を要件としません。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。
記述エ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:根抵当権者が単独で申請する根抵当権の元本の確定の登記と、代位弁済を登記原因とする根抵当権の移転の登記は、一の申請情報によって申請しなければならない。
根拠条文:不動産登記令5条
元本確定登記と根抵当権移転登記を『一の申請情報で申請しなければならない』と義務付ける規定はなく、規則35条の任意の一括申請の要件も満たしません。ことのりは『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。
記述オ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:Aが登記名義人の甲土地とA・Bが登記名義人の乙土地について、A・Bが同一日に同一住所へ住所移転した場合、A・Bは住所変更登記を一の申請情報で申請することができる。
根拠条文:不動産登記規則35条8号
不動産登記規則35条8号は『いずれも同一の登記名義人』の氏名・名称・住所の変更登記を一括申請の対象としますが、甲は単独名義(A)で乙は共有名義(A・B)のため登記名義人が同一ではなく、一括申請の対象外です。ことのりは『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。
この結果から言えること
- ことのりが外した記述イは、不動産登記規則35条9号の一括申請要件が『登記の目的・原因・日付の同一性』のみで、登記識別情報の提供方法(事前通知の利用等)は要件に含まれないという条文の限定を捉えるべき問題でした。
- ことのりは『一方は登記識別情報を提供、他方は事前通知』という提供手続の違いに引きずられ、要件にない『提供方法の同一性』を勝手に加えて一括不可と結論しました。条文の要件を字義どおりに読み、要件に含まれない要素を持ち込まない基本を、AIも間違えることが示された例です。
- 教訓は明確です。AIの判定はそのまま信じず、必ず根拠条文(出典リンク)の要件を1つずつ点検してください。本記事はうまくいった回だけでなく、外した回も隠さず公開するシリーズ方針に沿うものです。
シリーズ累計成績(随時更新)
司法書士試験(不動産登記法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。
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ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。本検証でも、条文にない要件を勝手に加えて誤った結論を出した例がありました。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
一の申請情報による登記とはどういう制度ですか?
本来1件ずつ申請する登記を、一定の要件を満たす場合に1つの申請情報でまとめて申請できる制度です。要件は不動産登記令5条・不動産登記規則35条に定められており、実務での省力化に寄与します。最終確認は条文(e-Gov)で行ってください。