結論:令和7年度 司法書士試験 午後の部 第13問(不動産登記法(申請情報の内容))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる『誤っている記述の組合せ』も「イウ(選択肢3)」で公式正解と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、法務省が公表する司法書士試験の問題・正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第13問は、不動産登記法(申請情報の内容)に関するアからオまでの5つの記述のうち「誤っているものの組合せ」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
記述ア正しい不動産登記法78条5号○ 一致
記述イ誤り不動産登記法97条2項○ 一致
記述ウ誤り不動産登記法59条6号○ 一致
記述エ正しい不動産登記規則156条の5第1号イ○ 一致
記述オ正しい不動産登記法79条3号○ 一致

各記述の解説

記述ア:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:区分地上権の設定契約でその区分地上権の行使のために土地の使用に制限を加える旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。

根拠条文:不動産登記法78条5号
民法269条の2第1項後段により土地使用制限の定めが有効とされ、不動産登記法78条5号がこの定めを地上権登記の登記事項として明示しているため、申請情報の内容とすることができます。ことのりは『正しい』と判定し、公式正解(正しい記述)と一致しました。

記述イ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:信託の登記の申請で、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としたときは、その受益者代理人が代理する受益者の氏名又は名称及び住所を申請情報の内容としなければならない。

根拠条文:不動産登記法97条2項
不動産登記法97条2項は、受益者代理人があるときは受益者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しないと明示しています。よって『受益者を申請情報の内容としなければならない』は誤りで、ことのりも同条項を引いて『誤り』と判定し、公式正解(誤っている記述)と一致しました。

記述ウ:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:複数の者を抵当権者とする抵当権の設定登記の申請で、5年を超えない期間は分割をしない旨が定められたときであっても、その定めを申請情報の内容とすることができない。

根拠条文:不動産登記法59条6号
不動産登記法59条6号は共有物又は所有権以外の財産権について分割禁止の定めがある場合を登記事項として掲げており、抵当権(所有権以外の財産権)の準共有にも民法256条1項ただし書が準用されるため、5年を超えない範囲での分割禁止の定めは登記できます。よって『できない』は誤りで、ことのりも『誤り』と判定し、公式正解と一致しました。

記述エ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:国内に住所を有しない者が所有権の登記名義人となる所有権移転登記の申請で、国内連絡先となる自然人があるときは、その自然人の氏名並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称を申請情報の内容としなければならない。

根拠条文:不動産登記規則156条の5第1号イ
令和6年4月1日施行の改正で新設された不動産登記法73条の2第1項2号の委任を受けた不動産登記規則156条の5第1号イが、この記載事項を義務化しています。ことのりは規則の該当条文と法務省の施行通達を引いて『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

記述オ:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:永小作権の設定契約でその権利を他人に譲り渡すことができない旨が定められたときは、その定めを申請情報の内容とすることができる。

根拠条文:不動産登記法79条3号
民法272条ただし書により永小作権の譲渡禁止特約は有効に設定でき、不動産登記法79条3号が『民法第272条ただし書の定めがあるとき』を永小作権の登記事項としています。よって申請情報の内容とすることができ、ことのりも『正しい』と判定し、公式正解と一致しました。

この結果から言えること

  • 区分地上権・信託・抵当権・国内連絡先・永小作権という、権利の種類にまたがる5論点すべてで正誤判定が公式正解と一致しました。
  • 特に令和6年4月施行の国内連絡先事項(不動産登記規則156条の5)を最新の改正条文で正確に押さえられており、改正法対応の弱点が出やすい領域でも一致を維持しました。

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よくある質問

ことのりは司法書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

『申請情報の内容』はどこで定められていますか?

不動産登記法18条を受けて、不動産登記令3条が申請情報の基本項目を、不動産登記規則が細目を定め、権利ごとの登記事項は不動産登記法59条以下(78条・79条・88条・97条など)に規定されています。最終確認はe-Govで行ってください。

出典(一次情報)

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