結論:令和5年度(2023年度) 宅地建物取引士資格試験(宅建)第37問(従業者証明書・従業者名簿)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「3」で公式正解(3)と一致しました。
検証の方法
第37問は、従業者証明書・従業者名簿に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法48条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法48条3項・4項・法45条 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 正しい | 法48条2項 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 宅建業法施行規則17条の2第4項 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
根拠条文:法48条1項
従業者証明書の携帯義務(法48条1項)の対象となる「従業者」には、雇用形態や役職を問わず、宅建業の業務に従事する者が広く含まれると解釈されています。非常勤役員も業務に従事する限り対象であり、携帯不要とする記述は誤りです。ことのりは行政解釈まで参照してこの結論に到達しました。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
根拠条文:法48条3項・4項・法45条
従業者名簿の備付け(法48条3項)に加え、取引の関係者から請求があれば名簿を閲覧させる義務(同条4項)があります。秘密を守る義務(法45条)は法令で定められた閲覧義務を拒む正当な理由にならず、後半部分が誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
根拠条文:法48条2項
従業者は、取引の関係者の請求があったときは従業者証明書を提示しなければなりません(法48条2項)。条文の「取引の関係者」には相手方の属性による限定がなく、請求者が宅建業者であっても提示が必要です。記述は正しく、これが公式正解です。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
根拠条文:宅建業法施行規則17条の2第4項
従業者名簿の保存期間は、宅建業法施行規則17条の2第4項により最終の記載をした日から10年間です。「5年」は帳簿の保存期間(同規則18条3項・原則5年)と混同させるひっかけで、誤りです。
この結果から言えること
- 「非常勤役員は対象外」「秘密保持を理由に閲覧を拒める」「保存は5年間」という、いずれも実務でありがちな思い込みを突く3つのひっかけを、すべて『誤り』と見抜きました。
- 特に記述4では、従業者名簿(10年)と帳簿(原則5年)という2つの保存期間を取り違えず、混同しやすい隣の規定(施行規則18条)まで挙げて対比していました。
- 法48条という1つの条文の中の項(1項の携帯・2項の提示・3項の備付け・4項の閲覧)を正確に使い分けており、条文構造の把握が正確でした。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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保存期間のような数字はAIに聞いて大丈夫ですか?
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e-Gov法令検索に収録された現行法令(約7,800件)と、Web上の公的な通達等を参照します。宅地建物取引業法もカバーしていますが、すべてを網羅するものではありません。最終確認は一次情報で行ってください。