結論:令和5年度(2023年度) 宅地建物取引士資格試験(宅建)第39問(手付金等の保全措置)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「2」で公式正解(2)と一致しました。
検証の方法
第39問は、手付金等の保全措置に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法41条1項・法41条の2第1項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 正しい | 法41条3項2号 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法41条1項2号 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 法41条5項 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない買主Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。
根拠条文:法41条1項・法41条の2第1項
法41条・41条の2は、いずれも保全措置を「講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない」と定めています。保全措置は受領の「前」に講じるのが原則で、「受領した後に速やかに」とする記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。
根拠条文:法41条3項2号
保証保険契約の保険期間は、「少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間」であることが要件です(法41条3項2号)。契約成立時から引渡しまでを保険期間とすれば要件を満たし、記述は正しく、これが公式正解です。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券を買主Bに交付する必要はない。
根拠条文:法41条1項2号
保証保険契約による保全措置は、契約の締結に加えて「かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること」までが要件です(法41条1項2号)。交付は不要とする記述は誤りです。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、手付金の保全措置を保証委託契約を締結することにより講ずるときは、保証委託契約に基づいて銀行等が手付金の返還債務を連帯して保証することを約する書面のBへの交付に代えて、Bの承諾を得ることなく電磁的方法により講ずることができる。
根拠条文:法41条5項
書面の交付に代わる電磁的方法は、「買主の承諾を得て」講じることができると定められています(法41条5項)。承諾を得ることなく電磁的方法によることはできず、記述は誤りです。
この結果から言えること
- 「受領後でよい」「証券は渡さなくてよい」「承諾なしで電子交付できる」という、買主保護の要件を1つずつ外していくひっかけを、すべて『誤り』と見抜きました。
- 正解肢(記述2)では、条文の「少なくとも」という文言を正しく読み、契約成立時から引渡しまでの期間を設定すれば要件を満たすことを説明できていました。
- 手付金等の保全措置は法41条という1つの条文に要件が凝縮された領域で、条文の文言を丁寧に読む型の検索と相性が良いことが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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手付金等の保全措置はなぜ実務で重要なのですか?
売主の宅建業者が倒産した場合などに、買主が支払った手付金等が返還されないリスクを避けるための制度だからです。受領「前」に講じる、書面を買主に交付する、といった要件を欠くと法令違反になります。最終判断は条文と専門家にご確認ください。
ことのりは宅建の勉強に使えますか?
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