結論:令和5年度(2023年度) 宅地建物取引士資格試験(宅建)第40問(専任媒介契約)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「4」で公式正解(4)と一致しました。
検証の方法
第40問は、専任媒介契約に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法34条の2第8項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法34条の2第1項4号 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 宅建業法施行規則15条の10 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 正しい | 法34条の2第1項8号・宅建業法施行規則15条の9第1号 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aが売主Bと専任媒介契約を締結した場合において、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、Aは遅滞なくその旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
根拠条文:法34条の2第8項
売買の申込みがあったときは「遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない」と定められており(法34条の2第8項)、申込みの内容が希望条件を満たすかどうかで報告義務が免除される規定はありません。業者の判断で報告を省略できるとする記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aが売主Bと専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
根拠条文:法34条の2第1項4号
法34条の2第1項4号が義務付けるのは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載して交付することです。書面の交付後に「速やかにあっせんの有無を確認しなければならない」という確認義務は条文に規定されておらず、記述は誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aが売主Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない)を締結した場合、Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、専任媒介契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
根拠条文:宅建業法施行規則15条の10
専任媒介契約の指定流通機構への登録期間は契約締結の日から7日(専属専任媒介は5日)ですが、宅建業法施行規則15条の10第2項が「この期間の計算については、休業日数は算入しない」と定めています。「休業日数を含め7日以内」とする記述は誤りです。
選択肢4:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aが売主Bと専任媒介契約を締結した場合、Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を、法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
根拠条文:法34条の2第1項8号・宅建業法施行規則15条の9第1号
専任媒介契約では、依頼者が他の宅建業者の媒介・代理によって契約を成立させたときの措置を媒介契約書面に記載しなければなりません。法34条の2第1項8号の委任を受けた施行規則15条の9第1号に明記されています。記述は正しく、これが公式正解です。
この結果から言えること
- 正解肢(記述4)は、法律本体(34条の2第1項8号)から委任先の施行規則(15条の9第1号)まで降りないと根拠にたどり着けない肢でしたが、ことのりは省令の号まで特定して『正しい』と判定しました。
- 「休業日数を含め7日」(正しくは休業日数は算入しない)のような、期間計算の細目を定める施行規則の但し書きレベルのひっかけも見抜いていました。
- 第6回(営業保証金)では省令を拾えずに正解肢を外しましたが、本問では法律→省令の委任関係を正しくたどれており、同じ構造の問題でも結果が分かれることを示しています。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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なぜ施行規則まで確認する必要があるのですか?
宅建業法は登録期間や記載事項などの細目を国土交通省令(施行規則)に委任しています。法律本体だけを見ると「7日以内」で止まってしまい、休業日数を算入しないという計算ルールを見落とします。ことのりの回答でも、必ず根拠リンク先の条文まで確認してください。
ことのりは宅建の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただし本サービスはAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終的な確認は必ず条文(e-Gov)と公式の解説で行ってください。