結論:令和5年度(2023年度) 宅地建物取引士資格試験(宅建)第43問(37条書面(契約内容記載書面))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「4」で公式正解(4)と一致しました。
検証の方法
第43問は、37条書面(契約内容記載書面)に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法37条1項5号 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法37条1項・法35条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法37条3項 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 正しい | 法37条1項10号 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
根拠条文:法37条1項5号
「移転登記の申請の時期」は37条書面の必須記載事項です(法37条1項5号)。買主が宅建業者である場合に記載を免除する規定はなく、記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
根拠条文:法37条1項・法35条1項
37条書面は、契約が成立したときに「遅滞なく」交付する書面です(法37条1項)。契約成立「前」に交付するのは重要事項説明書(法35条1項)で、2つの書面の交付時期を混同させる記述は誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させ37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
根拠条文:法37条3項
37条書面には「宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない」と定められていますが(法37条3項)、「専任の」という限定はありません。専任でない取引士の記名でも足り、記述は誤りです。
選択肢4:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引業者Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
根拠条文:法37条1項10号
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」は37条書面の記載事項として明記されています(法37条1項10号)。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。
この結果から言えること
- 「買主が業者なら省略できる」「専任の取引士でなければならない」など、条文にない限定・例外を付け加えるひっかけを、いずれも条文の文言に立ち返って『誤り』と判定できました。
- 35条書面(契約成立前)と37条書面(成立後遅滞なく)という、目的も交付時期も異なる2つの書面を混同させる記述2も、正確に切り分けていました。
- 4記述すべてが法37条の中でほぼ完結する出題で、1つの条文の項・号を正確に読み分ける力が問われましたが、ことのりはすべて正答しました。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
同じ検索を、あなたの実務の疑問で試せます
「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、関連する条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。本検証で使ったのと同じ本番サービスです。
ことのりを無料で試すよくある質問
35条書面と37条書面はどう違うのですか?
35条書面(重要事項説明書)は契約を結ぶかどうかの判断材料として契約成立「前」に交付・説明するもの、37条書面は成立した契約の内容を明確にするため成立「後」に遅滞なく交付するものです。目的が違うため、交付時期も記載事項も異なります。
ことのりは宅建の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただし本サービスはAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終的な確認は必ず条文(e-Gov)と公式の解説で行ってください。