結論:令和2年度(2020年度)10月試験 宅地建物取引士資格試験(宅建)第28問(宅地建物取引士(合格・登録・宅建士証))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「3」で公式正解(3)と一致しました。
検証の方法
第28問は、宅地建物取引士(合格・登録・宅建士証)に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法17条・法18条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法22条の2・宅建業法施行規則14条の16 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 正しい | 法35条4項・法22条の4 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 法19条の2 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引士資格試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる。
根拠条文:法17条・法18条1項
宅建士試験の合格の効力は無期限で、時間の経過だけで無効となる仕組みはありません(法17条・18条)。「10年以内に登録申請しなければ無効」とする期間制限は条文になく、記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。
根拠条文:法22条の2・宅建業法施行規則14条の16
宅建士証の更新には更新前6月以内に法定講習を受けることが要件ですが(施行規則14条の16)、「90日前から30日前まで」という申請時期の限定は法令にありません。記述は誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。
根拠条文:法35条4項・法22条の4
重要事項説明時は相手方の請求の有無にかかわらず提示義務があります(法35条4項)。加えて、それ以外の場面でも取引の関係者から請求があったときは提示義務があります(法22条の4)。2つの提示義務がいずれも正確に記述されており、これが公式正解です。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事に登録の移転を申請するときは、乙県知事が指定する講習を受講しなければならない。
根拠条文:法19条の2
登録の移転(法19条の2)は、他の都道府県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事する(従事しようとする)場合に申請できるものです。移転自体に講習受講は要件とされていません。講習受講が必要となるのは宅建士証の交付・更新の場面で、登録移転とは別です。記述は誤りです。
この結果から言えること
- 「合格に期限がある」「更新申請の時期が決まっている」「登録移転に講習が必要」という、いずれもありがちな誤解を条文どおりに『誤り』と切り分けられていました。
- 正解肢(記述3)では、法35条4項の重要事項説明時の提示と、法22条の4の請求時提示という、異なる2つの提示義務を混同せずに正しく判定できていた点が重要です。
- 宅建士証・登録・合格・講習という制度の骨格を、それぞれ独立した条文(17条・18条・19条の2・22条の2・22条の4・35条)に紐付けて回答できており、条文の所在把握が正確でした。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
同じ検索を、あなたの実務の疑問で試せます
「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、関連する条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。本検証で使ったのと同じ本番サービスです。
ことのりを無料で試すよくある質問
宅建士証はいつ提示すればよいのですか?
重要事項説明の場面では、相手方から請求されなくても必ず提示します(法35条4項)。それ以外の場面でも、取引の関係者から請求があったときは提示義務があります(法22条の4)。2つの根拠条文が独立していることを条文で確かめてください。
登録の移転に講習は必要ですか?
登録の移転そのものには講習受講は要件とされていません(法19条の2)。ただし宅建士証の交付・更新には法定講習の受講が必要です。両者を区別してください。