結論:令和2年度(2020年度)10月試験 宅地建物取引士資格試験(宅建)第34問(登録の移転・宅建士証)を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、4記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「正しいもの」として導いた答えも「4」で公式正解(4)と一致しました。
検証の方法
第34問は、登録の移転・宅建士証に関する4つの記述(選択肢1〜4)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定をRETIO公表の正解番号と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:4記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法18条1項 | ○ 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法20条・法18条2項 | ○ 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法20条・宅建業法施行規則14条の2の2 | ○ 一致 |
| 選択肢4 | 正しい | 法22条の2第5項 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:甲県で宅地建物取引士資格試験に合格した後1年以上登録の申請をしていなかった者が宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務することとなったときは、乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。
根拠条文:法18条1項
登録の申請先は、試験を行った都道府県の知事と定められています(法18条1項)。勤務先の宅建業者の免許権者ではなく、あくまで試験地(甲県知事)に対して申請します。記述は誤りです。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
根拠条文:法20条・法18条2項
宅建士資格登録簿の登載事項(氏名・住所・本籍等)に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請する義務があります(法20条)。住所は登載事項に含まれるため(法18条2項)、変更申請不要とする記述は誤りです。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
根拠条文:法20条・宅建業法施行規則14条の2の2
登録簿に載る従事先関連の事項は、宅建業者の商号又は名称および免許証番号であり(施行規則14条の2の2)、「事務所の所在地」は登録事項ではありません。したがって事務所の所在地変更のみでは変更登録申請は不要で、記述は誤りです。
選択肢4:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、丁県知事から、移転前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。
根拠条文:法22条の2第5項
登録移転の申請とともに新しい宅建士証の交付を申請したときは、法22条の2第5項により、従前の宅建士証の残存期間を有効期間とする新士証が交付されます。記述は条文どおりで、これが公式正解です。
この結果から言えること
- 「登録先=勤務地の知事」「住所変更は届出不要」「事務所所在地変更は変更登録が必要」という、いずれも登録事項の範囲を取り違えさせるひっかけを、条文と施行規則の登録事項の定義に立ち返って正しく判定できていました。
- 正解肢(記述4)では、登録移転と同時に宅建士証の交付を申請した場合に「従前の宅建士証の残存期間を有効期間とする」という法22条の2第5項の特則までたどり着けており、細かな条文操作が正確でした。
- 宅建士の「登録事項」と「宅建業者の免許事項」を混ぜ込む出題は宅建の定番ですが、両者を分けて条文に対応させる型が定着しています。
シリーズ累計成績(随時更新)
宅建(宅地建物取引業法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりを無料で試すよくある質問
宅建士の登録はどの知事に対して行いますか?
試験を行った都道府県の知事に対して行います(法18条1項)。勤務地や住所ではなく、試験地が基準です。試験合格が別の県で、勤務先が別の県、というケースでも申請先は試験地の知事です。
登録事項に何が含まれるかはどこで確認できますか?
宅建業法18条2項および同法施行規則14条の2の2に列挙されています。住所・氏名・本籍・従事先の商号又は名称および免許証番号などが含まれます。事務所の所在地は含まれていません。