2026年10月1日から、労働施策総合推進法の改正により事業主のカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化される予定です。中小企業を含むすべての事業主に新たな雇用管理上の措置義務が課されるため、条文レベルでの確認が欠かせません。
本記事のきっかけは、労働施策総合推進法改正のポイント(2026年4月・10月施行)という報道です。カスハラ対策の義務化や求人時の労働条件明示の強化など、事業主に求められる対応が広範囲にわたるため、条文と一次情報を確認しながら整理しました。この記事では、パワーハラスメント対策の現行規定、カスハラ対策義務化の見通し、就活ハラスメント対応の考え方までを、条文と厚生労働省の情報に沿ってまとめます。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。労働法制は改正が頻繁で、指針の詳細が今後示される部分もあります。個別の雇用管理措置や社内規程の設計は、条文・一次情報をご自身でご確認のうえ、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。最終判断は一次情報と専門家にご確認ください。
労働施策総合推進法における事業主の責務の全体像
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)は、労働者の職業生活の安定と充実を図ることを目的とし、事業主に対して雇用管理上の一定の措置を求めています。
ハラスメント分野では、同法第30条の2により、パワーハラスメントに関する雇用管理上の措置が既に義務化されています。また同法第30条の3は、国・事業主・労働者それぞれに対して、優越的言動問題への関心と理解を深める努力義務を規定しています。
さらに、事業主の一般的な責務として同法第6条が、労働条件の改善や、労働者が意欲と能力に応じて就業できる環境の整備に努める旨を定めています。
パワーハラスメント対策の現行規定
労働施策総合推進法第30条の2は、事業主に対し「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう」相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることを求めています。
措置の柱
カスタマーハラスメント対策義務化の見通し(2026年10月1日施行予定)
現行の労働施策総合推進法には、カスタマーハラスメントに関する明文の規定はありません。しかし、2026年10月1日より、事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化される予定であり、その具体的な措置は厚生労働大臣が定める指針によって示されることになっています。
指針で示されると見込まれる要素
職場におけるパワーハラスメント対策の指針と同様に、次のような要素が含まれると予想されます。
- 相談体制の整備:カスハラに関する相談窓口の設置や担当者の配置
- 被害者への配慮:プライバシー保護、精神的・身体的健康への配慮、職場環境の改善
- 事実関係の確認と適切な対処:迅速かつ正確な事実確認と、労働者・顧客等双方への適切な対応
- 再発防止措置:研修の実施、社内規定の整備、顧客への対応方針の明確化
これらの措置は、労働者が顧客等からの著しい迷惑行為によって就業環境を害されることを防ぎ、安心して働ける環境を確保することを目的としています。事業主は義務化に備え、厚生労働省が公表する職場におけるハラスメントの防止のためのページや、令和7年労働施策総合推進法等の一部改正に関する情報を注視し、体制整備を計画的に進めておく必要があります。
就活ハラスメント防止措置に関する実務的な考え方
労働施策総合推進法には、就職活動中の学生等に対するハラスメント(就活ハラスメント)を直接的に防止する明文の規定はありません。ただし、同法第6条が、事業主に対して労働条件の改善や労働者が意欲と能力に応じて就業できる環境整備の努力義務を定めており、この趣旨は採用活動における公正な環境整備にも通じます。
実務的に推奨される対応
- 採用担当者への研修:不適切な言動を防止するための研修を実施する
- 相談窓口の設置:応募者がハラスメント被害を相談できる窓口を明確にする
- 方針の明確化:就活ハラスメントを許容しない企業方針を策定し、採用プロセスで応募者に周知する
- 公正な採用プロセスの確立:応募者のプライバシーを尊重し、不適切な質問を排除する
- 被害者への配慮と対応:発生時は事実関係を確認し、被害者の意向を尊重した対応をとる
これらは現時点では法的義務ではなく、企業の社会的責任や倫理的観点からの自主的な取り組みとされています。ただし、企業のブランドイメージや人材確保の観点からも、積極的に取り組むことが望ましいと言えます。
条文の原文も、その場で確認できます
労働施策総合推進法の条文や、事業主に求められる措置は、条文と一次情報を突き合わせて確認するのが確実です。「ことのり」なら、関連条文と出典リンクを添えて根拠つきの回答を返します。
労働施策総合推進法とカスハラ対策義務をことのりで調べるよくある質問
Q. 現行の労働施策総合推進法で、パワハラ対策はどこまで義務付けられていますか?
A. 同法第30条の2により、事業主は、優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって労働者の就業環境が害されないよう、相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられています。また、相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
Q. カスタマーハラスメント対策は、いつから、どのように義務化されるのですか?
A. 検索結果によれば、2026年10月1日から事業主のカスタマーハラスメント対策が義務化される予定です。具体的な措置内容は、厚生労働大臣が定める指針により示されることになっており、相談体制の整備、被害者への配慮、事実関係の確認と対処、再発防止措置などが含まれると予想されます。詳細は、厚生労働省の令和7年労働施策総合推進法等の一部改正のページ等で確認できます。
Q. 就活ハラスメントについて、法律で義務付けられている対策はありますか?
A. 労働施策総合推進法には、就活ハラスメントを直接的に防止する明文の規定はありません。ただし、同法第6条の事業主の一般的な責務や、企業の社会的責任の観点から、採用担当者への研修、相談窓口の設置、方針の明確化などの自主的な取り組みが推奨されます。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。