2026年の女性活躍推進法改正が話題となり、人的資本経営の観点からの情報開示や女性活躍推進の取り組みが中小企業を含む事業主に改めて求められています。制度の入口となる「一般事業主行動計画の策定・届出義務」と「情報公表義務」は、常時雇用する労働者数に応じて対象や範囲が変わるため、自社が何をどこまで行う必要があるのかを正確に押さえておくことが重要です。

そこで、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)を実際に調べ、対象事業主・記載事項・公表項目を条文ベースで整理しました。本記事を読めば、行動計画の策定〜届出〜公表までの流れと、規模別に何を公表すべきかが分かります。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。女性活躍推進法は改正や省令・指針の更新が行われる分野です。具体的な様式や公表方法の詳細は厚生労働省の最新情報を参照し、最終判断は一次情報および社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

1. 一般事業主行動計画の策定・届出義務

1-1. 対象となる事業主

女性活躍推進法第8条により、国および地方公共団体以外の事業主(一般事業主)で、常時雇用する労働者の数が100人を超える(101人以上の)事業主に、一般事業主行動計画の策定・厚生労働大臣への届出が義務付けられています。常時雇用する労働者が100人以下の事業主については、行動計画を策定し届け出るよう努めることが求められる努力義務の対象です。

1-2. 策定から公表までのフロー

行動計画の策定・届出は、以下の流れで進めます(同法第8条)。

  1. 状況把握と課題分析:採用労働者に占める女性の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性の割合などを把握し、改善すべき事情を分析します。
  2. 行動計画の策定同法第7条に基づく事業主行動計画策定指針に即して、分析結果を踏まえた計画を定めます。
  3. 厚生労働大臣への届出:厚生労働省令で定めるところにより届け出ます。変更時も同様に届出が必要です。
  4. 労働者への周知:策定・変更した行動計画を、労働者に周知するための措置を講じます。
  5. 行動計画の公表:策定・変更した行動計画を公表します。

1-3. 行動計画に定めるべき記載事項

同法第8条により、一般事業主行動計画には次の事項を定める必要があります。

  • 計画期間:行動計画の実施期間。
  • 目標:女性の活躍推進に関する取組により達成しようとする目標。採用女性割合、継続勤務年数の男女差、労働時間、管理的地位に占める女性割合などの数値を用いて定量的に定めます。
  • 取組の内容および実施時期:目標達成のために実施する具体的な取組内容と、その実施時期。

2. 情報公表義務

2-1. 対象となる事業主

女性活躍推進法第20条により、常時雇用する労働者の数が300人を超える(301人以上の)一般事業主には、女性の職業選択に資する情報の定期的な公表が義務付けられています。

また、同条に基づく規律では、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主にも公表義務が及び、100人以下の事業主は少なくとも1つの情報を定期的に公表するよう努めることが求められています。

2-2. 規模別の公表項目

同法第20条第1項が掲げる情報のうち、事業主の規模に応じて公表する項目が異なります。

常時雇用する労働者が301人以上の事業主

次のすべてを定期的に公表する必要があります。

  1. 雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
  2. 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
  3. 雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
  4. 雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主

次の情報を定期的に公表する必要があります。

  • 「男女の賃金の額の差異」と「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」(上記1・2)は必須
  • 「機会の提供に関する実績」または「両立に資する雇用環境の整備に関する実績」(上記3・4)のいずれか一方

2-3. 公表方法

公表は、厚生労働省令で定めるところにより定期的に行う必要があります。厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ」では、公表方法として「女性の活躍推進企業データベース」の活用が案内されています。自社ウェブサイトなど適切な方法での公表も可能とされています。

3. 事業主の責務と運用上の留意点

同法第4条は事業主の責務として、女性労働者への職業生活に関する機会の積極的な提供、仕事と家庭の両立に資する雇用環境の整備などに自ら取り組むとともに、国や地方公共団体の施策に協力することを求めています。

また、策定した行動計画に基づく取組の実施と目標達成に向けた努力、内容変更時の届出・周知・公表義務(同法第8条)にも継続的な対応が必要です。

条文の原文も、その場で確認できます

「自社は何人以上で何をすべきか」「公表項目はどれが必須か」など、女性活躍推進法の該当条文をe-Govの一次情報リンク付きで確認できます。

女性活躍推進法の義務をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 常時雇用する労働者が100人以下の場合、行動計画の策定・情報公表は不要ですか?

義務ではありませんが、努力義務の対象です。女性活躍推進法第8条により100人以下の一般事業主は行動計画を定め届け出るよう努めることが、同法第20条により100人以下の一般事業主は同項に掲げる情報のうち少なくとも一つを定期的に公表するよう努めることが、それぞれ求められています。

Q2. 行動計画の「目標」はどの程度具体的に書けばよいですか?

同法第8条は、目標を採用労働者に占める女性割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間、管理的地位にある女性割合などの数値を用いて定量的に定めることを求めています。単に「向上を目指す」といった記述ではなく、数値で示す必要があります。

Q3. 常時雇用する労働者が101〜300人の事業主が公表すべき項目は何ですか?

同法第20条に基づき、「男女の賃金の額の差異」と「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」は必須で、加えて「機会の提供に関する実績」または「両立に資する雇用環境の整備に関する実績」のいずれか一方を公表する必要があります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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