2025年に成立した公益通報者保護法の改正では、事業者側の義務違反や通報者への不利益取扱いに対する規律強化が見込まれており、企業の法的リスクと体制整備が改めて注目されています。関連ウェビナーの告知記事(Google News掲載の告知)でも、企業対応の実務論点が議論されています。
そこで本記事では、改正の理解の土台として押さえておきたい「現行の公益通報者保護法における事業者の義務」と「通報者への不利益取扱い禁止・罰則」の全体像を、条文と一次情報に基づいて整理します。中小企業や顧問先へ助言する士業の方が、社内体制の点検ポイントを俯瞰できる内容としてまとめました。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。公益通報者保護法は事業者の体制整備義務や罰則を含み、個別の事実関係によって適用が大きく変わります。運用設計や個別事案への当てはめについては、最終判断は一次情報および弁護士等の専門家にご確認ください。
公益通報者保護法とは(目的と論点の全体像)
公益通報者保護法は、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を促進することを目的に、事業者内部の不正行為を通報した者を保護する法律です。柱は大きく二つあり、通報者への不利益な取扱いを禁止する規律と、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を義務付ける規律から成り立っています。
事業者の内部通報体制整備義務(第11条)
公益通報者保護法第11条は、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備を義務付けています。実務上は次の4点を押さえる必要があります。
1. 公益通報対応業務従事者の設置
事業者は、公益通報を受け、通報対象事実の調査および是正に必要な措置をとる業務(公益通報対応業務)に従事する者を定めなければならないとされています。窓口担当者を単に置くだけでなく、「公益通報対応業務従事者」として明示的に指定することが求められます。
2. 体制整備その他の必要な措置
従事者の設置に加え、事業者は、公益通報者の保護と、通報内容の活用による法令遵守を図るため、公益通報に応じて適切に対応するために必要な体制の整備その他の措置をとらなければなりません。窓口の受付から調査、是正、通報者へのフィードバックまでの一連のプロセス設計が想定されます。
3. 中小事業者は努力義務
常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、上記の「定めなければならない」「とらなければならない」が「定めるように努めなければならない」「とるように努めなければならない」と読み替えられ、努力義務となります。ただし実務では、規模にかかわらず実効性ある体制を整えることが推奨されています。
4. 指針の策定
事業者がとるべき措置に関しては、内閣総理大臣が、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとされています。体制整備の具体像は、この指針を踏まえて設計することが求められます。
通報者への不利益取扱いの禁止(第5条)
公益通報者保護法第5条は、公益通報を行った者に対する不利益な取扱いを禁止しています。適用対象と場面はやや複雑なので、条文の建付けに沿って整理します。
労働者を使用する事業者による不利益取扱いの禁止
労働者を自ら使用する事業者(第2条第1項第1号に定める事業者)は、その使用し、または使用していた公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはなりません。
派遣労働者への保護
派遣労働者である公益通報者が公益通報をした場合、派遣元事業者は、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならないとされています。派遣先だけでなく派遣元の対応も規律されている点に注意が必要です。
役務提供先等における不利益取扱いの禁止
特定の事業者(第2条第1項第4号イに定める事業者)は、その職務を行わせ、または行わせていた公益通報者が公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く)をしてはなりません。役員等に業務を委託する類型についても、通報を理由とする待遇変更が禁止されています。
通報を理由とする解雇の効力
公益通報者保護法第3条により、労働者である公益通報者が、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する場合など、法定の要件を満たす公益通報をしたことを理由として行われた解雇は、無効とされます。事業者側の人事措置が公益通報を理由とするものと評価されないよう、判断過程の記録を残しておくことが実務上重要になります。
罰則(第21条・第22条)
公益通報者保護法には、特定の違反行為に対する罰則が置かれています。
守秘義務違反に対する罰金
公益通報者保護法第21条は、第12条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、30万円以下の罰金に処するとしています。公益通報対応業務従事者等が、その業務に関して知り得た秘密を漏洩した場合に適用されると考えられます。
報告義務違反に対する過料
公益通報者保護法第22条は、第15条の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処するとしています。内閣総理大臣からの報告徴収に応じない、または虚偽の報告を行った場合に適用されると考えられます。
実務で押さえておきたい留意点
窓口の独立性と匿名性の確保
通報者が安心して通報できるよう、匿名性の確保、秘密保持の徹底、不利益取扱いからの保護に関する周知が不可欠です。窓口の独立性・中立性、調査担当者の専門性・公平性をどう担保するかが、体制設計の中核となります。
中小企業における体制構築
常時使用する労働者の数が300人以下の事業者には努力義務とされていますが、実質的には大企業と同様の体制整備が推奨されています。社内リソースが限られる場合は、外部窓口の活用など柔軟な設計を検討することが考えられます。
経営層のコミットメント
内部通報制度が形骸化しないためには、経営層が制度の重要性を理解し、積極的に関与する姿勢を示すことが不可欠です。制度の周知と、通報後の対応プロセスの見える化が、従業員の信頼獲得につながります。
条文の原文も、その場で確認できます
公益通報者保護法の条文本文や、事業者の義務・罰則の関連規定は、AI法令調査ツール「ことのり」で出典付きで検索できます。顧問先への助言や社内資料の作成にご活用ください。
公益通報者保護法の事業者義務をことのりで調べるよくある質問
Q1. 従業員300人以下の会社でも、公益通報対応業務従事者を必ず置かなければなりませんか?
常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、公益通報者保護法第11条の従事者の設置や体制整備が努力義務として読み替えられます。ただし、消費者庁や厚生労働省の資料でも、規模にかかわらず実効性ある体制整備が推奨されており、外部窓口の活用など、限られたリソースの中で信頼性の高い体制をどう構築するかが課題とされています。
Q3. 派遣労働者や、業務委託先の担当者が通報した場合も保護されますか?
公益通報者保護法第5条では、派遣労働者である公益通報者が公益通報をした場合、派遣元事業者が派遣先に派遣労働者の交代を求めることその他の不利益な取扱いをしてはならないとされています。また、第2条第1項第4号イに定める事業者は、その職務を行わせ、または行わせていた公益通報者に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く)をしてはならないとされています。
Q3. 公益通報者保護法違反にはどのような罰則がありますか?
公益通報対応業務従事者等が業務に関して知り得た秘密を漏らした場合など、第12条に違反した者は第21条により30万円以下の罰金に処されます。また、第15条による報告をせず、または虚偽の報告をした者は第22条により20万円以下の過料に処されます。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。